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ページID:3876
更新日:2025年8月26日
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農業者年金
農業者のための公的年金である農業者年金は、国の担い手対策も兼ねた政策年金という側面もあり、多くのメリットを備えています。
農業者年金で、安心かつ豊かな老後のために準備しましょう。
農業者年金制度
農業者年金制度は、農業者に年金等の給付の事業を行うことにより、農業者の老後の生活の安定及び福祉の向上を図るとともに、農業の担い手を確保することを目的として、新たな政策年金として再構築され、2002年1月1日にスタートしました。
制度のポイント
- (1)農業従事者なら誰でも加入できます
60歳未満の国民年金第1号被保険者であって、年間60日以上農業に従事する者であれば誰でも加入できます。農地を持っていない農業者や家族従事者も加入できます。 - (2)新しい制度は、積み立て方式です
財政方式を積立方式に切り替えることにより、これまでの賦課方式(加入者の世代が受給者の世代を支える仕組み)と異なり、将来受給する年金は自らが積み立てる方式となり、加入者・受給者数の変化などの影響を受けにくい長期的に安定した制度になりました。また、積み立てられた保険料は農業者年金基金が安全かつ効率的に運用します。 - (3)保険料に手厚い国庫助成があります
認定農業者等一定の要件を備えた意欲ある担い手に対し、保険料(月額2万円)の2割、3割、または5割の国庫助成(政策支援)があります。 - (4)保険料を自由に選択できます
国庫助成を受けない場合、保険料を月額最低2万円(35歳未満で政策支援加入の要件に該当しない場合は最低1万円)から最高6万7千円まで千円単位で加入者自身が選択できます。それぞれの経済的な状況や老後設計などに応じて保険料を設定し、かつ、見直すことができます。 - (5)税制面での優遇措置があります
保険料は、全額社会保険料控除の対象となり、年金給付についても公的年金等控除の対象となります。 - (6)農業者老齢年金と特例付加年金があります
年金給付は、加入者自身が納めた保険料とその運用益を基礎とする「農業者老齢年金」、保険料の国庫助成分とその運用益を基礎とする「特例付加年金」があります。また、「農業者老齢年金」については、加入者や受給者等が80歳までに死亡した場合には、80歳までに受け取るはずであった「農業者老齢年金」の現在価値相当額を死亡一時金として遺族が受給できます。- 「特例付加年金」については、死亡一時金はありません。
- 「特例付加年金」を受給する場合は、「農業者老齢年金」も併せて受給することになります。
- 「特例付加年金」を受給する場合は、「経営継承」が必要となります。
- (7)もっとよく知りたい方は…
独立行政法人農業者年金基金のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
手続き窓口
- 葵区・駿河区にお住まいの方は、JA静岡市(電話054-288-8420)
- 清水区にお住まいの方は、JAしみず(電話054-367-3247)
被保険者、受給者が死亡した時は…
農業者年金の被保険者または受給している方が亡くなった時は、手続きが必要ですので、最寄りのJAの窓口または農業委員会事務局農政係までお問い合わせください。
農業者年金受給権者現況届
届出書は、毎年5月末までに独立行政法人農業者年金基金から受給者の皆様に直接郵送されます。
詳細は、同封の文書にてご確認ください。
提出方法
別途、静岡市農業委員会事務局から提出用の封筒が届きます。
必要事項を記入した現況届を提出用の封筒に入れて郵送にてご提出ください。
提出先
〒420-0853静岡市葵区追手町6番2号
静岡市農業委員会事務局農政係
注意事項
- 現況届を提出されなかった場合、農業者年金が一時差し止めになりますので、必ずご提出ください。
- 事務局から確認等のためご連絡させていただくことがありますので、現況届には必ず電話番号をご記入ください。
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提出対象者が死亡している場合は、現況届の提出は不要です。代わりに、死亡関係届出書の提出が必要となりますので、最寄りのJAの窓口または農業委員会事務局までご連絡ください。
経営移譲年金受給者の方へ
農業者年金経営移譲年金を受給している方が、農地を転用・売買・賃借すると、受給額が減る場合があります。また、独立行政法人農業者年金基金への届出が必要となりますので、農地の権利移動や転用を検討している方は、必ず事前に農業委員会事務局農政係まで、お問い合わせください。