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更新日:2024年2月15日
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大気汚染防止法の一部改正について(R3年4月1日施行)
令和2年6月5日に「大気汚染防止法の一部を改正する法律」が公布され、令和3年4月1日より施行されました。
大気汚染防止法改正の概要について
規制対象建材を拡大
令和3年4月1日から
- 石綿含有成形板を含む全ての石綿含有建材に規制対象が拡大されました。
- 石綿含有仕上塗材の除去作業には、独自の作業基準が設けられました。
- 石綿含有仕上塗材の除去作業について、特定粉じん排出等作業実施届出書の届出対象から除外されました。
事前調査の信頼性の確保
令和3年4月1日から
- 事前調査の方法が法定化されました。(書面調査、目視調査及び分析調査)
- 事前調査に関する記録を作成し、工事終了後3年間保存することが義務付けられました。(元請業者又は自主施工者)
令和4年4月1日から
- 一定規模以上の建築物等について、元請業者が事前調査結果を都道府県知事等(静岡市は市長)に報告することが義務付けられます。
- 報告については、環境省及び厚生労働省の運用する電子システムにより行ってください。(ページ下部のリンクをご参照ください。)
令和5年10月1日から
- 建築物の事前調査を実施する際は「必要な知識を有する者」が行うことが義務付けられます。
罰則の強化・対象拡大
令和3年4月1日から
- 隔離等をせずに吹付け石綿等の除去等作業を行った場合は、直接罰が適用されます。
- 下請負人にも作業基準遵守義務が適用されます。
作業記録の作成・保存
令和3年4月1日から
- 石綿除去作業終了時に「必要な知識を有する者」による石綿取り残しの有無の確認が義務付けられました。
- 作業記録を作成し、工事終了後3年間保存することが義務付けられました。(元請業者又は自主施工者)
- 作業結果の発注者への報告が義務付けられました。