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更新日:2024年2月27日
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【水銀大気排出規制】大気汚染防止法の一部改正について(H30年4月1日施行)
平成30年4月1日に改正大気汚染防止法が施行されました。
水銀大気排出規制について
1.水銀排出施設の設置等の届け出
水銀排出施設の設置・構造等を変更しようとするときは、工事着手の60日前までに届け出なければなりません。
なお、法施行日である平成30年4月1日時点で、すでに水銀排出施設を設置している場合は、施行日から30日以内に届け出を行う必要があります。
水銀排出施設は下表のとおりです。
2.水銀等に係る排出基準の遵守義務
水銀排出施設から水銀等を大気中に排出する者(以下「水銀排出者」といいます。)は、その水銀排出施設に係る排出基準を遵守しなければなりません。
排出基準は下表のとおりです。
3.水銀濃度の測定
水銀排出者は、当該水銀排出施設に係る水銀濃度を測定し、その結果を記録し、3年間保存しなければなりません。
測定頻度は下表のとおりです。
※粒子状水銀は一定の条件を満たせば測定が省略可能です。詳しくは水銀大気排出規制に係る粒子状水銀濃度の測定省略について(PDF:490KB)をご覧ください。
測定頻度
水銀排出施設 | 測定頻度 |
---|---|
排出ガス量が4万Nm3/時以上の施設 | 4か月を超えない作業期間ごとに1回以上 |
排出ガス量が4万Nm3/時未満の施設 | 6か月を超えない作業期間ごとに1回以上 |
専ら銅、鉛、亜鉛の硫化鉱を原料とする乾燥炉 | 年1回以上 |
専ら廃鉛蓄電池又は廃はんだを原料とする溶解炉 | 年1回以上 |
水銀排出施設及び排出基準
対象施設 | 項番号 | 大気汚染防止法の水銀排出施設 (規模・要件あり) |
|||
---|---|---|---|---|---|
新規施設排出基準(μg/Nm3) | 既存施設排出基準(μg/Nm3) | ||||
石炭火力発電所産業用石炭燃焼ボイラー | 1 | 小型石炭混焼ボイラー | 10 | 15 | |
石炭火力発電所産業用石炭燃焼ボイラー | 2 |
石炭専焼ボイラー |
8 | 10 | |
非鉄金属(鉛、亜鉛、銅及び工業金)製造に用いられる精錬及び焙焼の工程 | 3 | (一次施設)銅又は工業金 | 15 | 30 | |
非鉄金属(鉛、亜鉛、銅及び工業金)製造に用いられる精錬及び焙焼の工程 | 4 | (一次施設)鉛又は亜鉛 | 30 | 50 | |
非鉄金属(鉛、亜鉛、銅及び工業金)製造に用いられる精錬及び焙焼の工程 | 5 | (二次施設)銅、鉛又は亜鉛 | 100 | 400 | |
非鉄金属(鉛、亜鉛、銅及び工業金)製造に用いられる精錬及び焙焼の工程 | 6 | (二次施設)工業金 | 30 | 50 | |
セメントクリンカーの製造設備 | 7 | セメントの製造の用に供する焼成炉 | 50 | 80 | |
廃棄物の焼却設備 | 8 | 廃棄物焼却炉 | 30 | 50 | |
廃棄物の焼却設備 | 9 | 水銀含有汚泥等の焼却炉等 | 50 | 100 |
4.要排出抑制施設の設置者の自主的取組等
届出対象外であっても、要排出抑制施設の設置者は、排出抑制のための自主的取組として、単独又は共同で、自ら遵守すべき基準の作成、水銀濃度の測定・記録・保存等の排出抑制措置を講ずるとともに、当該措置の実施状況及びその評価を公表しなければなりません。
なお、要排出抑制施設とは、「製銑の用に供する焼結炉(ペレット焼成炉を含む。)」と「製鋼の用に供する電気炉」と規定されています。