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更新日:2024年2月27日
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大気汚染防止法施行令の一部改正について(R4年10月1日施行)
令和3年9月29日に「大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令」が公布され、令和4年10月1日より施行されました。
改正の概要について
ボイラー規模要件の見直し
- 「伝熱面積」の規模要件を撤廃する。
- 伝熱面積の規模要件撤廃に伴いバーナーを持たないボイラーについては、バーナーを持つボイラーと同規模であるにもかかわらず規制対象外となることから、公平な規制にするため「バーナーの燃料の燃焼能力」から「燃料の燃焼能力」に改正する。
【大気汚染防止法施行令別表第1:第1の項ボイラー】
(改正前)
環境省令で定めるところにより算定した伝熱面積が10平方メートル以上であるか、又はバーナーの燃焼能力が重油換算1時間あたり50リットル以上であること
(改正後)
燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル以上であること
留意事項
- 規制対象外となるボイラーについて廃止届を提出する必要はありません。
- 規制対象外となる施設の設置届出等は返却されません。
- 施行令改正により伝熱面積の規模要件は撤廃されますが、小型ボイラー(※)の排出基準適用猶予は継続されます。
(※伝熱面積が10平方メートル未満かつ燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル以上のボイラー)