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ページID:3987
更新日:2024年3月26日
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障害福祉サービス等事業所における新型コロナウイルス感染症への対応等について
新型コロナウイルス感染者等が発生した場合の報告について
事業所において新型コロナウイルス感染症に感染した利用者及び職員が発生した際、市への報告をお願いしていましたが、令和6年度より報告は不要になります。
なお、感染者等が発生した事業所でサービス提供を継続して実施するために要する経費への助成を行うため、感染者数等を確認することがありますので、各事業所で記録を整備していただきますようお願いします。
その他の情報について
新型コロナウイルス感染症について、令和5年5月8日から感染症法上の位置づけが5類感染症に変更されたことを受け、新型コロナウイルス感染症への対応に伴う障害福祉サービス等報酬、人員、施設・設備及び運営基準等について、厚生労働省より事務連絡が発出されていましたが、令和6年4月1日付けですべて廃止されることになりました。
令和6年3月19日付事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な取扱い」等の廃止について(PDF:72KB)
過去掲載分
新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更等について
令和5年5月29日付事務連絡「新型コロナウイルス感染症防止のための障害児通所支援に係るQ&Aについて」(PDF:226KB)
これまでに発出された事務連絡等について
- 厚生労働省ホームページ
これまでに発出された厚生労働省から通知は、以下のページでご確認ください。
障害福祉サービス等事業所における新型コロナウイルス感染症への対応等について(外部サイトへリンク)