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ページID:3984
更新日:2025年3月19日
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静岡市指定障害福祉サービス等事業所の変更届・体制届
変更届
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づき、指定障害福祉サービス等事業所は、当該指定に係る指定障害福祉サービス等事業所の名称及び所在地その他主務省令で定める事項に変更があったときは、その旨を指定権者に届け出る必要があります。
事業所の人員や運営規程、営業日・営業時間、事業所又は法人情報等に変更があった場合は、指定障害福祉サービス等事業にかかる主な変更届出事項一覧をご確認のうえ、必要書類を提出ください。
なお、加算の算定や終了、区分変更については変更届ではなく、体制届を提出いただく必要があります。
様式
【者】指定障害福祉サービス事業所・指定障害者支援施設・指定特定相談支援・指定一般相談支援
- 変更届出書(提出必須)
- 付表(法人情報の変更を除き、提出必須)
- 【者】勤務形態一覧表及び組織体制図(人員・営業日・営業時間・サービス提供時間に変更があった場合)
- 【相談】勤務形態一覧表及び組織体制図(人員・営業日・営業時間・サービス提供時間に変更があった場合)
- (参考)勤務形態一覧表記入例(短時間勤務)
- その他様式集
- 業務管理体制の整備に関する事項の届出書(法人監督庁が厚生労働省又は静岡県から静岡市に変わった場合)
- 業務管理体制の整備に関する届出事項の変更届出書(業務管理体制の整備に関する事項に変更があった場合 例:法人情報や法令順守責任者の変更等)
【児】指定障害児通所支援事業所・指定障害児入所支援施設・指定障害児相談支援
- 変更届出書(提出必須)
- 付表(法人情報の変更を除き、提出必須)
- 【児】勤務形態一覧表及び組織体制図(人員・営業日・営業時間・サービス提供時間に変更があった場合)
- 【相談】勤務形態一覧表及び組織体制図(人員・営業日・営業時間・サービス提供時間に変更があった場合)
- (参考)勤務形態一覧表記入例(5年以上経験者)
- (参考)勤務形態一覧表記入例(短時間勤務)
- その他様式集
- 業務管理体制の整備に関する事項の届出書(法人監督庁が厚生労働省又は静岡県から静岡市に変わった場合)
- 業務管理体制の整備に関する届出事項の変更届出書(業務管理体制の整備に関する事項に変更があった場合 例:法人情報や法令順守責任者の変更等)
注意事項
- 勤務形態一覧表については、標準的な月の勤務形態で作成してください。(ゴールデンウイークや正月等の祝日がある月に届出を提出する場合であっても、祝日は考慮しない勤務形態一覧表を作成してください。)
- 定員が設定されている指定障害福祉サービス等事業(生活介護・就労継続支援A型・就労継続支援B型・施設入所・児童発達支援・放課後等デイサービス・障害児入所支援施設)において、定員を増やす場合は、変更届ではなく、指定変更申請が必要となります。変更届で定員を増やすことはできませんので御注意ください。
- 事業所の新規指定・指定更新・指定変更については、「静岡市障害福祉サービス等事業所の新規指定、指定更新、指定変更について」を御確認ください。
- 事業所の休止・廃止・再開については、「静岡市障害福祉サービスの廃止・休止・再開」を御確認ください。
提出期限
変更があった日から10日以内に提出する必要があります。
提出方法及び提出先
静岡市役所障害者支援推進課自立支援係(〒420-8602葵区追手町5-1新館15階)まで、郵送または持参ください。
体制届
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について(平成18年10月31日障発第1031001号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)」及び「児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について(平成24年3月31日障発0330第16号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)」に基づき、指定障害福祉サービス等事業者が体制加算の新規算定、加算の区分変更、加算の算定を終了する場合には、「体制届提出書類一覧」を御確認のうえ、体制届を御提出ください。
加算の区分が変わらない人員等の指定内容の変更は、変更届を提出いただく必要があります。
様式
【者】指定障害福祉サービス事業所・指定障害者支援施設
体制届提出書類一覧をご確認ください。
【児】指定障害児通所支援事業所・指定障害児入所支援施設
体制届提出書類一覧をご確認ください。
- 介護給付費等及び障害児(通所・入所)給付費算定に係る体制等に関する届出書【様式5、別紙1-1、利用者数等算出表】
- 勤務形態一覧表及び組織体制図
- (参考)勤務形態一覧表記入例(5年以上経験者)
- (参考)勤務形態一覧表記入例(短時間勤務)
- 各加算の届出様式
- その他の参考様式
【相談】指定特定相談支援・指定一般相談支援・指定障害児相談支援
体制届提出書類一覧をご確認ください。
- 介護給付費等及び障害児(通所・入所)給付費算定に係る体制等に関する届出書【様式5、別紙1-4】
- 勤務形態一覧表及び組織体制図
- 勤務形態一覧表記入例(短時間勤務)
- 各加算の届出様式
- 【者相談】その他の参考様式
- 【児相談】その他の参考様式
注意事項
- 「体制等に関する届出書(様式第5号)」「体制状況等一覧表」「各加算の届出様式」は提出必須です。
- 「各加算の届出様式」は加算の算定を終了する場合も提出必須になります。
- 算定する加算の種類によっては、算定要件を満たしていることを証明する資料の提出も必要になります。(資格証の写しや実務経験証明書等)
- 変更届と体制届を同時に提出し、それぞれで重複する書類がある場合は、一部のみの御提出で構いません。
- 勤務形態一覧表については、標準的な月の勤務形態で作成してください。(ゴールデンウイークや正月等の祝日がある月に届出を提出する場合であっても、祝日は考慮しない勤務形態一覧表を作成してください。)
提出期限
- 新たに加算を算定する場合又は加算の区分を上げる場合は、加算を適用する月の前月15日までに提出する必要があります。
- 加算の区分を下げる場合、加算の算定を終了する場合又は減算を適用する場合は、その事由が発生することが判明次第、速やかに御提出ください。
提出方法及び提出先
静岡市役所障害者支援推進課自立支援係(〒420-8602葵区追手町5-1新館15階)まで、郵送または持参ください。
年度当初の体制届の提出
静岡市では毎年度4月に市内全事業所に対して、加算の変更の有無に関わらず、体制届の御提出をお願いしています。
通常、新たに加算を算定する場合又は加算の区分を上げる場合は、加算を適用する月の前月15日までに提出する必要がありますが、4月については、4月15日までの提出で4月1日から加算を適用することができます。
提出資料等の詳細は、例年3月に市内事業所に対してメールでご案内しています。内容をよく確認のうえ、対応いただきますようお願いします。