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ページID:3988
更新日:2025年2月12日
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基準該当事業所(基準該当障害福祉サービス)の登録制度
平成25年4月の「静岡市障害福祉サービス及び障害児通所支援に係る基準該当事業者の登録に関する規則」施行に伴い、静岡市においても基準該当事業所の登録が可能です。
基準該当障害福祉サービスとは
基準該当障害福祉サービスとは、『静岡市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成25年静岡市条例第12号)』に定める事項のうち「基準該当障害福祉サービスに関する基準」を満たすと認められる事業を行う事業所により行われる障害福祉サービスです。
主には、介護保険制度における指定小規模多機能型居宅介護事業所及び指定通所介護事業所等が、その利用定員の枠内で障害福祉サービス(生活介護、短期入所等)を提供する場合に活用されます。静岡県が主導となって推進している「ふじの国型福祉サービス」の共生型福祉施設の仕組みがこれに当たります。
登録手続き
登録の基準日(事業開始日)は、原則として毎月1日です。申請書類の提出は事業開始日の前月15日(土曜、日曜、祝日等市役所が閉庁となる日にあたる場合はその直前の日)までにご提出ください。ただし、この時点で書類の不備等がある場合は希望の事業開始日に登録を受けることができなくなる恐れがありますので、できる限り余裕をもってご提出ください。
なお、基準該当事業者の登録の申請をしようとする場合は事前に市と相談が必要となりますので、静岡市役所障害者支援推進課(054-221-1098)に電話でその旨をご連絡ください。
申請書類等
- 登録の手引き 登録の手引き(PDF:203KB)
- 申請書 申請書(ワード:42KB)
- 付表1(指定通所介護事業所による申請の場合) 付表1(指定通所介護事業所による申請の場合)(エクセル:38KB)
- 付表2(指定小規模多機能型居宅介護事業所による申請の場合) 付表2(指定小規模多機能型居宅介護事業所による申請の場合)(エクセル:39KB)
- 代理受領に係る申出書 代理受領に係る申出書(ワード:33KB)