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ページID:3983
更新日:2025年2月15日
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静岡市障害福祉サービス等給付費請求関連情報(事業所向け)
過誤申立(請求のやり直し)
既に支払済の請求内容に誤りがあった場合は、市に過誤申立を行うことで、その請求のやり直しをすることができます。
過誤申立は、請求の取下げ(市に返金)をして、支払がなかった状態にしてから、正しい内容で再請求を行う処理です。差額のみの請求はできません。
過誤申立を行うときは、過誤処理を行う月の毎月5日(必着)までに郵送又は持参で過誤申立書(エクセル:18KB)を市に提出してください。
記載例(PDF:78KB)を参照し、利用月ごと、受給者番号の小さい順に並べて記入してください。
過誤申立の流れ(PDF:129KB)も併せてご確認ください。
過誤申立処理の種類
通常過誤
請求の取下げを行った翌月以降に、正しい内容で再請求を行います。
同月過誤
請求の取下げと再請求を同月に行う処理です。
特別な処理のため、市がやむを得ないと判断した場合のみ同月過誤ができます。
同月過誤を希望する場合は、事前に障害者支援推進課に御相談ください。
また、国保連にも事前連絡が必要です。
提出先
〒420-8602
静岡市葵区追手町5番1号(静岡庁舎15階)
静岡市役所障害者支援推進課自立支援係
送迎加算算定確認票
短期入所以外の日中活動系の障害福祉サービスの事業所が送迎加算の算定を行う場合は、送迎加算算定確認票(エクセル:75KB)を作成し、算定月の翌月10日までに、メール、郵送又は持参で市に提出してください。
メールで提出する場合は、題名を「○月分送迎加算算定シート(事業所名)」としてください。
留意事項や記載例(PDF:185KB)についてもご確認ください。
なお、初回の算定にあたっては、算定月の前月15日までに介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書と添付書類を市に提出する必要があります。
送迎の実績により、市に届出のある加算区分と算定区分が変わる場合は、介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書と添付文書を併せて市に提出し、加算区分を変更してください。
提出先
〒420-8602
静岡市葵区追手町5番1号(静岡庁舎15階)
静岡市役所障害者支援推進課自立支援係
E-mail:shougai-support@city.shizuoka.lg.jp
受給者証記載事項報告書
利用者と契約をしたとき、契約の変更をしたとき、契約の終了をしたときは、障害者総合支援法・児童福祉法に基づく基準省令により、市への報告が必要となっています。
速やかに各区の障害者支援課に、障害福祉サービスは受給者証記載事項報告書(障害福祉サービス)(ワード:19KB)を、障害児通所サービスは受給者証記載事項報告(障害児通所)(ワード:19KB)を郵送又は持参により提出してください。
障害福祉サービスの記載例(PDF:100KB)、障害児通所サービスの記載例(PDF:92KB)をご参照ください。
提出先
葵区にお住まいの利用者
〒420-8602
静岡市葵区追手町5番1号(葵区役所2階)
葵福祉事務所障害者支援課
駿河区にお住まいの利用者
〒422-8550
静岡市駿河区南八幡町10番40号(駿河区役所1階)
駿河福祉事務所障害者支援課
清水区にお住まいの利用者
〒424-8701
静岡市清水区旭町6番8号(清水区役所1階)
清水福祉事務所障害者支援課
利用者負担額上限管理
利用者が複数の事業所を利用している場合で、ひと月あたりの利用者負担額が、設定された負担上限月額を超えることが予測できる場合は、利用者負担の上限額管理が必要です。
なお、同一世帯に障害福祉サービス又は障害児通所サービスを利用する児童が複数いる場合(複数障害児)は、世帯ごとの負担上限月額が設定されますので、世帯ごとに上限額管理を行います。
上限額管理の流れ
- サービス提供事業所は、受給者証の記載や利用者からの聞取りにより、利用者が上限額管理対象者になるか確認する。
- 上限額管理を行う事業所は、利用者に対し上限額管理について説明する。
- 利用者は、利用者負担上限額管理事務依頼届出書(複数障害児以外用(ワード:16KB))(複数障害児用(ワード:20KB))に受給者証を添えて、各区の障害者支援課に郵送又は持参により提出する。
- 上限額管理を行う事業所は、その他の事業所と連絡調整し、上限額管理を行う。
- 複数障害児以外の利用者の上限額管理結果票は、国保連に給付費の請求を行う際に、電子で提出する。
- 複数障害児の上限額管理結果票(エクセル:42KB)は、障害者支援推進課に郵送又は持参で提出する。
令和7年4月利用分から、複数障害児の上限額管理結果票が国保連に電子で提出できるようになる予定です。詳しくはリーフレット(PDF:764KB)をご確認ください。
利用者負担上限額管理事務依頼届出書の提出先
葵区にお住まいの利用者
〒420-8602
静岡市葵区追手町5番1号(葵区役所2階)
葵福祉事務所障害者支援課
駿河区にお住まいの利用者
〒422-8550
静岡市駿河区南八幡町10番40号(駿河区役所1階)
駿河福祉事務所障害者支援課
清水区にお住まいの利用者
〒424-8701
静岡市清水区旭町6番8号(清水区役所1階)
清水福祉事務所障害者支援課
複数障害児の上限額管理結果票の提出先
〒420-8602
静岡市葵区追手町5番1号(静岡庁舎15階)
静岡市役所障害者支援推進課自立支援係
介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書
事業所の体制等を届け出ることで算定できる加算は、算定を開始する月の前月15日までに市に介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書と添付書類を提出する必要があります。
詳細は届出に関するページをご確認ください。