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ページID:3986
更新日:2025年2月12日
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障害福祉サービス事業所等における事故発生時及び感染症等発生時の報告
障害福祉サービス事業所等において、サービス等の提供時に事故が発生した場合及び事業所内で感染症等が発生した場合は、行政及び利用者の家族等に連絡を行い、必要な措置を講ずることが義務づけられています。
事故の発生
静岡市においては、事故報告要領を定めていますので、サービス提供に係る事故等が発生した場合には速やかに事故内容報告様式(ワード:35KB)を御提出ください。
- 障害福祉サービス事業者・障害者支援施設・一般相談支援事業・特定相談支援事業者
- 障害児通所支援事業者・障害児入所施設・障害児相談支援事業
感染症等の発生
静岡市においては、社会福祉施設等における感染症等発生時に係る報告について(PDF:214KB)(平成17年2月22日社援発第0222002号)に基づき、通知に定める基準を超えた感染症等の発生が確認できた場合は、事業所からの報告を求めています。
基準を超えた感染症等の発生が確認された場合、速やかに社会福祉施設等感感染発生報告書(ワード:30KB)を御提出ください