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ページID:3985
更新日:2025年3月19日
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静岡市指定障害福祉サービス等事業所の新規指定・指定更新・指定変更
指定障害福祉サービス等事業所の指定基準
概要
第2次地方分権一括法の施行に伴い、国の基準で定めていた指定障害福祉サービス等事業所の指定基準及び最低基準を、静岡市の条例として制定しました(平成25(2013)年4月1日施行)。
各基準条例
- 静岡市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例
- 静岡市障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例
- 静岡市指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例
- 静岡市障害者支援施設の設備及び運営に関する基準を定める条例
- 静岡市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例
- 静岡市指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例
- 静岡市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例
7.のうち、障害児施設に該当する項目は第7章の2から4までです。
各条例は、静岡市例規集(外部サイトへリンク)から、確認いただけます。
新規指定申請
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づき、静岡市内において指定障害福祉サービス等の提供を開始する場合には、サービスの種類及び事業所ごとに、静岡市長の指定を受ける必要があります。
まずは、指定障害福祉サービス等事業所の新規申請についてを、お読みください。
新規指定の一般的な流れ
建物、人員配置等に係る事前協議【要予約】
事業開始のおおむね3ヶ月前を目途に予約のうえ、事前協議を行ってください。
協議の際は、事前に事前協議書を事前協議書提出フォームから提出していただき、当日は事業所開設予定物件の平面図(部屋の用途及び面積が入ったもの)をお持ちください。
なお、事前相談後に内容が変更となる場合は、再度、相談をしていただくこととなります。
申請書類の提出
必要書類については、【者】申請書類一覧表(障害者総合支援法関係)、または【児】申請書類一覧表(児童福祉法関係)を確認の上、当ページから様式等をダウンロードしてご使用ください。申請書類は、指定を受けたい月の2か月前の1日(例:9月指定の場合、提出期限は7月1日)までに、提出ください。
ただし、5月に指定を受けたい場合は、3か月前の2月1日が提出期限となります。
審査
不備がある場合は補正を依頼します。補正書類の提出が遅れると、希望していた月に指定が受けられない可能性があるため、補正の依頼があった場合には速やかに書類を御提出ください。申請期限までに指定基準を満たす適正な書類が提出され、その後の審査においても適正であると認められた場合に限り、翌月の1日に指定されます。
申請書等の様式一覧
各書類をダウンロードしてご活用ください。また、障害児通所支援事業の指定は記載例(放課後等デイサービス等の指定申請書も参考にしてください。
【者】指定障害福祉サービス事業所・指定障害者支援施設・指定特定相談支援事業所・指定一般相談支援事業所
- 指定(更新)申請書(障害者総合支援法関係)
- 付表(障害者総合支援法関係)
- 【者】勤務形態一覧表及び組織体制図
- 【特定・一般相談】勤務形態一覧表及び組織体制図
- (参考)勤務形態一覧表記入例(短時間勤務)
- 【者】給付費算定に係る体制等に関する届出書等【体制届(様式第5号)、体制状況等一覧表、利用者の数等算出表】
- 【特定・一般相談】給付費算定に係る体制等に関する届出書等【体制届(様式第5号)、体制状況等一覧表】
- 【者】各加算の届出様式
- 【特定・一般相談】各加算の届出様式
- 業務管理体制の整備に関する事項の届出書(障害者総合支援法関係)
- 事業等開始届出書(障害者総合支援法関係)
- その他参考様式(障害者総合支援法関係)
【児】指定障害児通所支援事業所・指定障害児入所支援施設・指定障害児相談支援事業所
- 指定(更新)申請書(児童福祉法関係)
- 付表(児童福祉法関係)
- 【児】勤務形態一覧表及び組織体制図
- 【障害児相談】勤務形態一覧表及び組織体制図
- (参考)勤務形態一覧表記入例(5年以上経験者)
- (参考)勤務形態一覧表記入例(短時間勤務)
- 【児】給付費算定に係る体制等に関する届出書等【体制届(様式第5号)、体制状況等一覧表、利用者の数等算出表】
- 【障害児相談】給付費算定に係る体制等に関する届出書等【体制届(様式第5号)、体制状況等一覧表】
- 【児】各加算の届出様式
- 【障害児相談】各加算の届出様式
- 業務管理体制の整備に関する事項の届出書(児童福祉法関係)
- 事業等開始届出書(児童福祉法関係)
- その他参考様式(児童福祉法関係)
指定更新
指定障害福祉サービス等事業所の指定の有効期間は、指定の日から原則6年間です(みなし指定等による例外あり)。
有効期間が満了する事業者等が更新申請をしない場合、指定失効となります。
申請書類の提出期限
指定更新を受ける場合は、指定更新を受けたい月の前月1日までに申請書類を整えて御提出をお願いします。
なお、例年4月・5月は指定更新事業所が大変多くなっております。4月・5月に指定更新を受けたい場合は、その年の1月31日までに申請書類一式を提出してください。提出が間に合わない書類がある場合は、個別に御相談ください。
提出書類
提出書類等は、【者】更新申請書類一覧表(障害者総合支援法関係)、または【児】更新申請書類一覧表(児童福祉法関係)を確認ください。
様式等は新規申請のものと共通です。
令和7年度に指定の有効期間の満了をを迎える事業所
令和7年度に指定の有効期間の満了をを迎える事業所一覧で、確認ください。