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ページID:3997
更新日:2024年2月15日
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【無償化】静岡市 第2子以降障害児 児童発達支援等 利用者負担額 無償化補助金について
1.概要
静岡市は、安心して子育てができる環境を整備するため、第2子以降の障害児が児童発達支援等を利用した際の、利用者負担額を無償とする事業を行った事業者に対して、補助金を交付します。
【対象者向け案内ページ】静岡市 第2子以降障害児 児童発達支援等 利用者負担額 無償化補助金について
2.無償化の対象者
静岡市内に住所を有する第2子以降の障害児であって、出生から満3歳に到達した日以降、最初の4月1日に達するまでの者
3.補助対象者
静岡市内で児童発達支援、医療型児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援及び保育所等訪問支援を提供する事業者(令和5年4月サービス提供分から対象となります。)
4.補助金交付までの流れ
(1)サービスの提供
- 無償化対象者から確認証の提示を受け、対象児にサービスを提供する
- 無償化対象事業のため、利用者負担額は徴収しない
(国保連請求は、利用者負担額を徴収したものとして、通常通り行う)
(2)交付申請書兼実績報告書(様式第4号)の提出
提出書類
- (1)交付申請書兼実績報告書(様式第4号)
- (2)給付費明細書(対象児童のもの全て)
- (3)上限管理を行った場合は、上限管理結果票(対象児童のもの全て)
提出期限
サービス提供月の翌月10日まで
様式
(3)請求書(様式第6号)の提出
提出期限
静岡市から交付決定通知兼確定通知書(様式第5号)の通知があってから、10日以内
様式
(4)補助金の交付
請求書の受付後、30日以内に補助金の支払いが行われます。
5.補助額の考え方
補助額の考え方については、「補助金申請に係る留意事項」(PDF:127KB)を御確認ください。
※判断に迷うケースがございましたら、障害者支援推進課にお問い合わせください。
6.補助金交付申請書等 提出方法
電子申請フォームにより、必要書類をご提出ください。