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ページID:3997
更新日:2026年2月16日
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静岡市第2子以降障害児児童発達支援等利用者負担額無償化補助金(事業者向け)
静岡市は、安心して子育てができる環境を整備するため、3歳未満の第2子以降の障害児が児童発達支援等を利用した際の、利用者負担額を無償とする事業を行った事業者に対して、補助金を交付します。
- 静岡市第2子以降障害児児童発達支援等利用者負担額無償化補助金交付要綱(PDF:233KB)
- 利用者向けページ:静岡市第2子以降障害児児童発達支援等利用者負担額無償化補助金(児童発達支援等の無償化手続き)のご案内
無償化の対象となる児童
対象は、静岡市内に住所を有する第2子以降の障害児であって、出生から満3歳に到達した日以降、最初の4月1日に達するまでの児童です。
それ以降は国の無償化制度に切り替わります。
対象となるサービス
児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援及び保育所等訪問支援
補助対象者
児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援及び保育所等訪問支援を提供する事業者
補助金交付までの流れ
サービスの提供
(1)無償化対象者から確認証の提示を受け、対象児にサービスを提供する。
(2)無償化対象事業のため、利用者負担額は徴収しない。
国保連請求は、利用者負担額を徴収したものとして、通常通りの請求をしてください。
詳しくは補助スキーム(PDF:105KB)をご確認ください。
交付申請書兼実績報告書(様式第4号)の提出
提出書類
- (1)(様式第4号)補助金交付申請書兼実績報告書(ワード:18KB)/記載例(ワード:30KB)
- (2)給付費明細書(対象児童のもの全て)
- (3)上限管理を行った場合は、上限管理結果票(対象児童のもの全て)
提出期限
サービス提供月の翌月10日まで
請求書(様式第6号)の提出
提出期限
静岡市から交付決定通知兼確定通知書(様式第5号)の通知があってから、10日以内
様式
(様式第6号)請求書(ワード:18KB)/記載例(ワード:34KB)
補助金の交付
請求書の受付後、30日以内に補助金の支払いがあります。
補助金交付申請書等提出方法
電子申請フォーム(外部サイトへリンク)により、必要書類をご提出ください。
補助額の考え方
補助額の考え方については、「補助金申請に係る留意事項」(PDF:127KB)を御確認ください。
※判断に迷うケースがございましたら、障害者支援推進課にお問い合わせください。