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更新日:2024年8月23日

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個人市民税・県民税の減免手続きのご案内

個人市民税・県民税の減免の概要

生活保護の受給、災害やその他やむを得ない事情に該当し、かつ市税等の納付が極めて困難な事情があると認められるときは、個人の市民税・県民税が減免される場合があります。
減免の対象は、申請期限の時点で納期限が到来していないもので未納付の個人住民税に限ります。

  • 市税等の納付が極めて困難な事情とは
    • 申請者世帯の本年中の収入(所得)の見積額合計が、生活保護法に基づく最低生活費以下となる場合
    • 申請者及びその世帯員の保有する動産、不動産、金融資産(申請者の生活に通常必要な居住用の家屋、家財、自動車等を除く)によって納付できないことが明らかな場合
  • 個人住民税の減免の要件は、上記に該当し、かつ納税者が次のいずれかに該当する場合をいいます。

生活困窮などの場合

  • 生活保護法による生活扶助を受けている又はこれに準ずる理由があると認められる場合
  • 所得税法第2条第1項第32号に規定する勤労学生
  • 承継した個人の市民税・県民税の納付が困難と認められる相続人(※)
  • 失業等により前年に比し所得が著しく減少したため個人の市民税・県民税の納付が困難と認められる場合(※)
  • 傷病等により所得が著しく減少又は異常の出費を要したと認められる場合(※)

災害を受けた場合

  • 災害、傷病等により所得が著しく減少し、又は異常の出費を要した場合
  • 災害により死亡し、又は身体に重大な障害を負った場合
  • 災害により生活に通常必要な資産(住宅や家財)について損失が生じた場合(※)

減免の割合と必要書類

申請の理由と減免割合、必要書類は次の1から5です。

  1. 減免申請書(PDF:70KB)
  2. 合計所得金額等並びに資産の保有状況、金融資産の額及び負債の額等に関する調書(PDF:62KB) (書き方)(PDF:154KB)
  3. 収入(所得)及び財産調査に関する同意書(PDF:29KB)
  4. 納税通知書
  5. その他申請の理由に応じて必要な書類
申請理由と必要書類の一覧
申請の理由 減免割合 必要書類
生活扶助を受けている場合
(生活扶助に準ずる場合)
生活扶助を受けている期間に到来した納期分を免除 保護証明書など(収入、生活状態が分かる書類)
解雇、倒産、事業の廃止などの失業等による所得の減少 前年の合計所得金額(500万円以下)と所得減少の程度(30%以上)に応じて全額免除~10分の1以内の額を軽減 失業した事実を証明するもの(雇用保険受給者資格者証、退職日付のある源泉徴収票、廃業届出書など)、
収入状況のわかるもの(給与明細、源泉徴収票、売上帳簿、預金通帳など)
傷病等による所得の減少又は異常な出費を要した場合 前年の合計所得金額(500万円以下)と所得減少の程度(30%以上)に応じて全額免除~10分の2以内を軽減 収入状況のわかるもの、診断書、
異常な出費の明細書など
承継した個人住民税の納付が困難と認められる相続人 被相続人の前年の合計所得金額(600万円以下)の区分に応じて全額免除~10分の2以内の額を軽減 被相続人及び相続人の収入状況のわかるもの、相続財産の内訳がわかるもの
申請理由と必要書類の一覧(災害を受けた場合)
申請の理由 減免割合 必要書類

災害により生活に通常必要な資産に損失が生じ、

かつ前年の合計所得金額が1,000万円以下の場合

災害により死亡した場合 全額免除 罹災証明書など
災害により障害者となった場合 10分の9軽減 罹災証明書、身体障害者手帳など
損失額が住宅又は家財の価格の10分の3以上 前年の合計所得金額と損失の程度に応じて全額免除~8分の1の額を軽減 罹災証明書、
災害による減免に関する調書(PDF:106KB)(書き方)(PDF:176KB)
異常な出費を要した場合 前年の合計所得金額と所得減少の程度に応じて全額免除~10分の2以内の額を軽減 罹災証明書、異常な出費の明細書、保険金等の支払明細書など

申請期限

納期限が到来していない個人の市民税・県民税の納期分の納期限前7日
(納期限の日の前日を第1日として遡って7日目に当たる日)

申請手続きについて

申請にあたっては、申請理由に応じて必要となる書類をご確認いただき、【個人の市民税・県民税の納付方法】に対応する各問い合わせ先までご相談ください。
「納付方法」とは、特別徴収(給与天引き)又は普通徴収(自分で納付)のいずれかの方法をいいます。

注意事項(申請前にご確認ください)

  • 減免要件などご不明な点がある場合は、上記問い合わせ先までご相談ください。
  • 納付済みの税額や納期限を過ぎた税額については減免の対象となりません。
  • 申請後、審査を経て減免の決定をします。減免の決定までには時間がかかる場合があります。
  • 収入や資産、生活の状況の審査により、不承認となる場合があります。
  • 減免理由が数年にわたる場合も減免申請は毎年度行う必要があります。
  • 特別徴収の方が減免となる場合、特別徴収義務者(勤務先)へ減免となることが通知されます。

災害や盗難などで資産に損害を受けたときの雑損控除について

自然災害や火事等の災害、盗難等によって個人が所有する資産(住宅、家財等)に損害を受けた場合には、確定申告(又は市民税・県民税申告)を行うことで、個人の市民税・県民税における所得控除(雑損控除)の適用を受けられる場合があります。

お問い合わせ

財政局税務部市民税課普通徴収第1係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館2階

電話番号:054-221-1041【普通徴収・葵区にお住いの方】

ファックス番号:054-221-1033

財政局税務部市民税課普通徴収第2係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館2階

電話番号:054-221-1542【普通徴収・駿河区にお住いの方】

ファックス番号:054-221-1033

財政局税務部清水市税事務所市民税係(市民税)

清水区旭町6-8 清水庁舎2階

電話番号:054-354-2072~2075【普通徴収・清水区にお住いの方】

ファックス番号:054-354-3212

財政局税務部市民税課特別徴収係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館2階

電話番号:054-221-1043 【特別徴収の方】

ファックス番号:054-221-1033

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