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ページID:8742
更新日:2024年5月30日
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政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示(証票)
証票について
政治活動において、公職の候補者の氏名や氏名が類推される事項を表示する文書図画(例:ポスター、プラカードなど)、後援団体の名称を表示する文書図画を掲示することは、禁止されています。
ただし、公職の候補者やその後援団体の政治活動用事務所の立札及び看板の類の掲示に関しては、選挙管理委員会が交付する「証票」を貼り付ければ、一定の枚数を掲示することができます。
静岡市選挙管理委員会が交付する「証票」は、静岡市議会議員選挙及び静岡市長選挙の公職の候補者とその後援団体に対するものです。
掲示できる立札及び看板の数(上限枚数)
区分 | 公職の候補者等 | 後援団体 |
---|---|---|
市議会の議員 | 6枚 | 6枚 |
指定都市の長 | 10枚 | 10枚 |
1つの政治活動用事務所に掲示できる立札及び看板の類は、事務所ごとにその場所において2枚までです。
立札及び看板には、静岡市選挙管理委員会が交付する証票を表示(貼付け)しなければなりません。
立札及び看板の大きさ等
立札・看板の規格
<規格>
- 縦:150センチメートル以内
横:40センチメートル以内 - 規格は、字句の記載される部分のみではなく、その下に脚がついている等の場合は、その脚の部分も大きさの範囲に含まれます。
- 縦と横は、単に2辺の長さを制限したものに過ぎないので、横にして使用することもできます。
<注意事項>
- 構造上から見て立札、看板と認められないものは掲示できません。
⇒ネオンサイン、電光を使用したものや三角柱状にしたもの、あんどん、ちょうちんの類などは使用できません。 - 政治活動のために使用する事務所以外には掲示することはできません。
- 記載内容が選挙運動にわたるものは掲示できません。
⇒【例】「市議会議員選挙立候補予定者事務所」 - スローガンを書き込む場合は選挙運動とみなされないものに限ります。
掲示場所
立札及び看板は、政治活動のために使用する事務所ごとにその場所において掲示しなければなりません。
政治活動用事務所から相当離れたところに掲示することや、田畑や空地、駐車場など事務所としての実態がない場所には掲示できませんのでご注意ください。
掲示できる期間
証票の有効期限までの間です。(現在交付している証票は、「2028年6月末日」まで有効のものです)
当該選挙の投票日の告示の前に掲示したものであれば、選挙期間中も掲示しておくことができますが、選挙期間中には新たに掲示は(移動を含む)できません。
【令和4年4月1日から】申請・届出の前にご確認ください
静岡市選挙管理委員会では、政治活動のために使用する事務所に掲示する立札及び看板の類の証票に関する規定の一部を改正し、申請・届出に使用する様式について押印義務を廃止する様式に改めました。
立札及び看板の類を新たに設置するとき・引き続き設置するとき
公職の候補者やその後援団体が、政治活動用事務所に掲示する立札及び看板の類を新たに設置する場合、現在貼付けている証票の有効期限後も引き続き設置する場合は、静岡市選挙管理委員会に交付申請書の提出が必要です。
後援団体の場合は、政治団体の設立届の写しを添付してください。また、交付申請について、候補者本人の同意が必要です。
引き続き設置する場合は、現在貼付けている証票の有効期限到来前に申請をしてください。
- (様式第3号)証票交付申請書(候補者等)(ワード:37KB)
- 【記載例】(様式第3号)証票交付申請書(候補者等)(PDF:181KB)
- (様式第4号)証票交付申請書(後援団体)(ワード:39KB)
- 【記載例】(様式第4号)証票交付申請書(後援団体)(PDF:204KB)
立札及び看板の類の設置場所を変更するとき
立札及び看板の類の設置場所を変更する場合は、静岡市選挙管理委員会へ届出が必要です。
現在設置している場所の立札及び看板の類の「証票廃止等届出書」を提出し、新たに移動先の設置する場所での届出をしていただきます。
証票を汚損・紛失等したとき
既に交付を受けた証票を汚損・破損・紛失等した場合は、再交付申請が必要です。
再交付する場合は、交付済の証票(紛失を除く)と交換で、新しい番号の証票を発行します。
その他(証票の返還が必要な場合)
次の事項に該当する場合には、速やかに静岡市選挙管理委員会へ証票を返還してください。
- (1)交付されている証票の選挙の種別を変更するとき
【例】市議会議員から市長へ変更するとき、市議会議員から県議会議員へ変更するとき等 - (2)立札・看板等を掲示する必要がなくなったとき
【例】公職の候補者等でなくなったとき、後援団体を解散したとき等
罰則
証票の期限が切れていたり、証票の交付枚数や立札及び看板の類の大きさ又は掲示場所などの違反があった場合は、公職選挙法第243条により、2年以下の禁錮または50万円以下の罰金に処せられることがありますのでご注意ください。