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ページID:59629
更新日:2026年11月4日
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医療費のお知らせが届いた人へ
「医療費のお知らせ」は、国民健康保険で受診した医療機関や医療費などを確認するための通知です。確定申告で医療費控除を受ける際にも使えます。
届いたら、受診した内容と合っているかお確かめください。
受け取ったことによる申請や届出をする必要はありません。
いつ・誰に届くか
静岡市の国民健康保険に加入している人へ、一人ひとりに年6回お送りします。
医療機関などを受診していない場合は、お送りしません。
「医療費のお知らせ」には、届いた月の約4か月前から2か月分の受診内容を掲載しています。
届いたら確認すること
領収書などと見比べて、次の内容に誤りがないかお確かめください。
- 受診した人
- 受診した年月
- 医療機関、薬局の名前
- 受診した日数
領収書と金額が異なる場合
「窓口負担額」は、実際に支払った金額を証明するものではありません。
領収書と金額が異なる場合は、次の理由が考えられます。
保険が使えない費用が含まれている
差額ベッド代、予防接種代、診断書などの文書料、健康診断料、歯科の差額材料費、薬の容器代などは、「医療費のお知らせ」に含まれていません。
端数の処理が異なる
医療機関などの窓口で支払う金額は、10円未満を四捨五入します。「医療費のお知らせ」は1円単位で表示しているため、差が生じることがあります。
請求内容の審査で金額が変わった
医療機関などからの請求に誤りがあると、審査で金額が減ることがあります。「医療費のお知らせ」は審査後の金額で作成するため、領収書と異なる場合があります。
医療費の助成を受けている
国や市の助成によって実際の負担額が少なくなっていても、「医療費のお知らせ」の金額に反映されていない場合があります。
金額が異なる理由や、診療・薬の内容を確認したい場合は、受診した医療機関・薬局にお尋ねください。
その他
上記の項目を確認しても誤りがある場合は、保険年金管理課(054-221-1539)までご連絡ください。
医療費控除への利用
「医療費のお知らせ」は、確定申告で医療費控除を受ける際に使えます。書面で確定申告する場合は、「医療費控除の明細書」と一緒にお出しください。
「医療費のお知らせ」に記載された分は、明細書の「医療費通知に関する事項」に合計額などを記入します。一件ずつの記入は省略できます。記載されていない分は、「医療費の明細」に追加します。
確定申告には、その年の1月から12月までに実際に支払った金額を使います。
次の点をお確かめください。
- 「医療費のお知らせ」と実際に支払った金額が異なる場合は、領収書などで確認した金額で確定申告します。
- 窓口で医療費の助成を受けた場合は、助成後の実際に支払った金額で確定申告します。高額療養費や保険金などで補われる金額は、その対象となった医療費から差し引きます。
- 「医療費のお知らせ」に記載された分と、領収書などから追加する分が重複していないかお確かめください。
(注1)平成30(2018)年3月以前に発送した「医療費のお知らせ」は、確定申告の添付書類として使えません。領収書などを基に明細書を作成して確定申告できます。
(注2)領収書などを基に明細書へ追加した医療費の領収書は、確定申告期限等から5年間、お手元で保管が必要です。
電子申告(e-Tax)する場合
電子申告(e-Tax)では、「医療費のお知らせ」の内容を入力して送信することで、紙の「医療費のお知らせ」の添付を省略できます。
「医療費のお知らせ」は確定申告期限等から5年間、お手元で保管が必要です。
申告書の作成・送信:国税庁「確定申告書等作成コーナー」(外部サイトへリンク)
紛失したとき・届かないとき
確定申告に使う人は、大切に保管をお願いします。紛失した場合や、確定申告までに届かない場合も、領収書などを基に「医療費控除の明細書」を作成して確定申告できます。この方法で確定申告した医療費の領収書は、確定申告期限等から5年間、お手元で保管が必要です。
マイナポータルでの確認
マイナポータルでも医療費の情報を確認できます。利用には、マイナンバーカードと、カードを読み取れるスマートフォンなどが必要です。
接骨院などでの施術費や、保険が使えない費用など、表示されないものがあります。また、情報を作成する時点などの違いにより、市の「医療費のお知らせ」と内容が異なる場合があります。