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ページID:59630
更新日:2026年11月4日
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治療用装具(コルセット・小児弱視用眼鏡等)を作った
静岡市の国民健康保険(国保)に加入している人が、医師の指示で治療用の装具を作り、費用をいったん全額支払った場合は、申請すると費用の一部が戻ります。戻るのは、支払った日の翌日から2年以内に申請した場合です。
必要なものをお持ちになり、区役所の窓口で申請してください。
対象になる人
次のすべてに当てはまる人が対象です。
- 指示を受けた診療日時点に静岡市の国保に加入している
- 医師が治療に必要と認めて、装具を作った
- 装具の費用を全額支払った
対象にならない場合
- 医師の指示がなく、自分の判断で作ったり買ったりした装具は対象になりません。
- 交通事故など、ほかの人の行為が原因のけがは、国保より先に別の補償が適用されます。仕事中や通勤中のけがで労災保険が使える場合も同じです。
戻る金額
申請内容を審査し、認められた額のうち国保が負担する分。
- (注記)支払った額が全額戻るわけではありません。
申請期限
装具の費用を支払った日の翌日から2年以内です。2年を過ぎると申請できません。
申請先
各区役所の保険年金課、または蒲原支所の窓口へお越しください。
来庁が難しい場合は、各区保険年金課あてにご連絡ください。
持ちもの
- マイナ保険証、または資格確認書
- 窓口に来る人の本人確認書類
- 装具の領収書(原本)
(注1)明細がある場合は取り外さずにお持ちください。
(注2)領収書のコピーは使えません。原本をお持ちください。確認後、その場でお返しします。 - 治療用装具製作指示装着証明書
- 世帯主の振込先の口座のわかるもの(通帳)
- 靴型の装具の場合は、装具の写真(実際に対象者が装着する現物であると確認できるもの)
支払い方法
戻るお金は、世帯主の口座に振り込みます。