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ページID:59632
更新日:2026年11月4日
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入院時の食事代の差額を申請したい
国保に加入している人のうち、「市民税非課税世帯」の人向けの案内です。
「市民税非課税世帯」の人は、入院するときに病院の窓口でマイナ保険証か「限度額適用・標準負担額減額認定証」を見せると、食事代が安くなります。
やむを得ない事情で「限度額適用・標準負担額減額認定証」を見せられずに通常の食事代を払ったときは、後から申請すると医療機関に払いすぎた分の食事代が戻ります。
対象か確かめる
- 市民税が非課税世帯
- 医療機関で限度額の適用を受けられなかった
- 非課税世帯のうち90日超えた入院をしていて、長期の認定を受けていない
- やむを得ない理由により、医療機関に「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示できなかった
もともと食事代が220円より安い人は対象になりません。
市民税非課税世帯か確かめる
世帯主と、国保に加入している家族全員に、市民税がかかっていないかお確かめください。
どの年度の市民税で判断するかは、入院した月によって変わります。
- 4月から7月までは前年度の市民税の課税状況
- 8月から3月までは当年度の市民税の課税状況
(注記)入院が7月から8月にまたがる場合は、月ごとに判断します。そのため、7月分と8月分で食事代が変わることがあります。
差額の申請
戻るお金
申請があった月の2~3か月後に、支払った食事代と安くなった後の食事代との差額が戻ります。
支払った食事代が全額戻るわけではありません。
申請に必要なもの
次のものをお持ちください。
- マイナ保険証または資格確認書など
- 窓口に来る人の写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 対象被保険者と申請者のマイナンバーが分かるもの
- 病院の領収書(コピーは使えません。原本はその場でお返しします)
- 世帯主名義の預貯金口座が分かるもの(通帳の写しなど)
- 委任状(別の世帯の人が申請する場合)
申請する場所
- 各区役所保険年金課または蒲原支所の窓口へお越しください。
郵送での申請の場合は各区保険年金課までお問い合わせください。
次の入院で差額が出ないようにするには
入院するときは、病院の窓口でマイナ保険証をお使いください。申請しなくても、食事代が安くなります。
ただし、入院が90日を超えた場合は、「差額の申請」が必要です。
資格確認書で受診する人は、区役所で「限度額適用・標準負担額減額認定証」を受け取り、入院するときに病院の窓口でお出しください。