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ページID:59632

更新日:2026年11月4日

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入院時の食事代の差額を申請したい

国保に加入している人のうち、「市民税非課税世帯」の人向けの案内です。

「市民税非課税世帯」の人は、入院するときに病院の窓口でマイナ保険証か「限度額適用・標準負担額減額認定証」を見せると、食事代が安くなります。
やむを得ない事情で「限度額適用・標準負担額減額認定証」を見せられずに通常の食事代を払ったときは、後から申請すると医療機関に払いすぎた分の食事代が戻ります。

対象か確かめる

  • 市民税が非課税世帯
  • 医療機関で限度額の適用を受けられなかった
  • 非課税世帯のうち90日超えた入院をしていて、長期の認定を受けていない
  • やむを得ない理由により、医療機関に「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示できなかった

もともと食事代が220円より安い人は対象になりません。

市民税非課税世帯か確かめる

世帯主と、国保に加入している家族全員に、市民税がかかっていないかお確かめください。
どの年度の市民税で判断するかは、入院した月によって変わります。

  • 4月から7月までは前年度の市民税の課税状況
  • 8月から3月までは当年度の市民税の課税状況

(注記)入院が7月から8月にまたがる場合は、月ごとに判断します。そのため、7月分と8月分で食事代が変わることがあります。

差額の申請

戻るお金

申請があった月の2~3か月後に、支払った食事代と安くなった後の食事代との差額が戻ります。
支払った食事代が全額戻るわけではありません。

申請に必要なもの

次のものをお持ちください。

  • マイナ保険証または資格確認書など
  • 窓口に来る人の写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 対象被保険者と申請者のマイナンバーが分かるもの
  • 病院の領収書(コピーは使えません。原本はその場でお返しします)
  • 世帯主名義の預貯金口座が分かるもの(通帳の写しなど)
  • 委任状(別の世帯の人が申請する場合)

申請する場所

  • 各区役所保険年金課または蒲原支所の窓口へお越しください。
    郵送での申請の場合は各区保険年金課までお問い合わせください。

次の入院で差額が出ないようにするには

入院するときは、病院の窓口でマイナ保険証をお使いください。申請しなくても、食事代が安くなります。
ただし、入院が90日を超えた場合は、「差額の申請」が必要です。

資格確認書で受診する人は、区役所で「限度額適用・標準負担額減額認定証」を受け取り、入院するときに病院の窓口でお出しください。

お問い合わせ

葵区役所保険年金課保険第1係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館1階

電話番号:054-221-1070

ファックス番号:054-254-2216

葵区役所保険年金課保険第2係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館1階

電話番号:054-221-1070

ファックス番号:054-254-2216

駿河区役所保険年金課保険第1係

駿河区南八幡町10-40 駿河区役所2階

電話番号:054-287-8612

ファックス番号:054-287-8705

駿河区役所保険年金課保険第2係

駿河区南八幡町10-40 駿河区役所2階

電話番号:054-287-8621

ファックス番号:054-287-8705

清水区役所保険年金課保険係

清水区旭町6-8 清水区役所1階

電話番号:054-354-2141

ファックス番号:054-353-7520

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