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ページID:59674
更新日:2026年11月4日
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医療費を全額自己負担した・社会保険等に医療費を返納した
静岡市の国民健康保険に入っている人が、急な病気やけがなどのやむを得ない理由で、医療機関を受診するときにマイナ保険証や資格確認書などを見せることができないことがあります。その際に医療費を全額(10割)支払った場合は、申請すると後から一部が戻ります。
また、社会保険を使って医療機関を受診したあと、社会保険が適用できないことが判明し、組合等に医療費を返納した場合にも、受診日が静岡市国民健康保険の加入期間であれば、申請すると一部が戻ります。
療費を全額自己負担した場合
対象になる人
次のすべてに当てはまる人です。
- 受診したときに、静岡市の国民健康保険に入っていた
- 急な病気やけがなどのやむを得ない理由で、医療機関を受診するときにマイナ保険証や資格確認書などを見せることができなかった
- 医療費を全額支払った
申請しなくてよい場合・別の手続きの場合
- マイナ保険証や資格確認書などを見せて、通常の自己負担分だけを支払った場合は、申請は不要です。
- 交通事故など、ほかの人の行為によるけがの場合は、ほかの制度が優先されます。
詳細は、交通事故など第三者の行為で治療を受けたをご覧ください。 - 仕事中や通勤中のけがで、労災保険の対象になる場合は、労災保険が優先されます。
- コルセットなどの治療用装具を作った場合は、治療用装具を作ったをご覧ください。
- 海外で受診した場合は、海外で医療を受けたをご覧ください。
申請の期限
医療費を支払った日の翌日から2年以内
- (注記)2年を過ぎると申請できませんので、早めにお手続きください。
必要なもの
次のものをお持ちください。
- 対象者のマイナ保険証または資格確認書など
- 窓口に来る人の本人確認書類
- 受診した医療機関の領収書
(注記)原本をお持ちください。コピーは使えません。確認した後、その場でお返しします。 - 診療報酬明細書(レセプト)
受けた診療の内容を医療機関が記した明細作成する書類です。 - 世帯主の振込先口座
申請する場所
各区役所の保険年金課、蒲原支所
戻る額
支払った額が全額戻るわけではありません。戻るのは、審査で国保の対象と認められた額のうち、国保が負担する分です。
マイナ保険証などを見せて受診した場合と同じように、自己負担分は戻りません。そのため、支払った額と戻る額は異なります。 戻るお金は、世帯主の口座に振り込みます。
社会保険等に医療費を返納した
対象になる人
静岡市国民健康保険の加入期間に、社会保険等のほかの健康保険を使って医療機関にかかり、社会保険の組合等から医療費の請求を受けて返納した人
申請の期限
受診日の翌日から2年以内
- (注記1)2年を過ぎると申請できませんので、早めにお手続きください。
- (注記2)社会保険に返納した日ではなく、医療機関にかかった日の翌日から2年以内が申請できる期間です。
必要なもの
次のものをお持ちください。
- 対象者のマイナ保険証または資格確認書
- 来庁者の本人確認書類
- 他の健康保険に返納した領収書
(注記)原本をお持ちください。コピーは使えません。確認した後、その場でお返しします。 - 他の健康保険からの返納依頼の通知書
- 診療報酬明細書(レセプト)
他の保険組合から提供を受けてください。 - 世帯主の振込先口座
申請する場所
各区役所の保険年金課、蒲原支所
戻る額
審査で国保の対象と認められた額のうち、国保が負担する分
- (注記1)支払った額が全額戻るわけではありません。
- (注記2)戻るお金は、世帯主の口座に振り込みます。