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ページID:59636
更新日:2026年11月4日
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緊急搬送などの移送費を申請したい
静岡市の国民健康保険に加入している人が、病気やけがで移動が著しく難しく、医師の指示で緊急に病院などへ運ばれた場合は、申請により搬送費用が戻ることがあります。これを「移送費」といいます。移植に伴う臍帯血や臓器の搬送費用は、移送費の算定方法に準じて算定されますが、療養費として全額の7割または8割を支給します。申請する前に、各区役所保険年金課へお知らせください。
対象になる場合
次の条件をすべて満たし、審査で必要と認められた場合に対象になります。
- 病気やけがにより、移動が著しく難しかった。
- 医師の指示で、一時的・緊急的な必要があって運ばれた。
- 搬送先で、健康保険の対象となる適切な治療を受けた。
例えば、入院先では必要な治療ができず、医師の指示で緊急に別の病院へ運ばれた場合などです。
- (注記)通常の通院にかかる交通費や、通常の転院にかかる費用、本人の希望で実家の近くの病院へ転院するなどの費用は対象外です。
戻る金額
支払った搬送費用のうち、審査で認められた金額
- (注記)金額は、病状に合った交通手段と経路のうち、最も費用が少ない方法を基準に計算します。そのため、支払った全額が戻るとは限りません。
申請前の相談
申請する前に、各区役所保険年金課へお知らせください。