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更新日:2026年11月4日

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国民健康保険に関して市から届く主な書類

静岡市の国民健康保険(国保)に加入している人や、その世帯の世帯主に、静岡市から書類をお送りします。
届いた書類の名前を下の一覧から選ぶと、届いた理由を確認できます。何もしなくてよい書類もあります。

  • (注記)発送時期はおおよその目安です。

届いた書類を選んでください

「国民健康保険料決定通知書・納付書」が届いた

その年度の国保の保険料と、支払い方法をお知らせする書類です。

世帯で国保に加入している人の分をまとめて、世帯主宛てにお送りします。
世帯主が国保に加入していなくても、世帯主宛てに届きます。

時期

6月中旬(年度の途中で金額が変わったときは、その都度)

手続き

  • 口座振替の人
    手続きは要りません。(指定の口座から引き落とします。)
  • 年金からの差し引きの人
    手続きは要りません。(年金から差し引きします。)
  • それ以外の人
    同封の納付書で、納期限までにお支払いください。

よくあるケース

  • 前年より高くなった
    令和8(2026)年度から「子ども・子育て支援金分」が加わり、医療分の料率も上がりました。
    所得や加入人数が前年と同じでも、高くなる場合があります。
  • 会社の健康保険に入ったのに届いた
    会社の健康保険に入っても、国保は自動ではやめられません。国保を脱退する⼿続きが済んでいない⼈は、脱退の届出をしてください。なお、⽀払う⽉と保険料の対象⽉は⼀致しないため、脱退⼿続き後にも保険料をお⽀払いいただく場合があります。
  • 支払いが難しい
    納期限までに、福祉債権滞納対策課にご相談ください。

関連ページ

「資格確認書・資格情報のお知らせ」が届いた

医療機関で国保の加入者であることを確認するための書類です。
マイナ保険証(健康保険証として利用登録したマイナンバーカード)を持っているかどうかで、届く書類が違います。

時期

7月(更新のとき)、70歳になるとき、マイナ保険証の登録状態がかわったとき、国保に加入した後など

  • 届出は要りません。

届く書類の種類と違い

  • 「資格確認書」は、マイナ保険証を持っていない人に届きます。
    受診のときに提示します。
  • 「資格情報のお知らせ」マイナ保険証を持っている人に届きます。
    受診はマイナ保険証でします。「資格情報のお知らせ」だけでは受診できません。

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「高額療養費支給申請のお知らせ(はがき)」が届いた

1か月に支払った医療費が自己負担の上限額を超え、超えた分が払い戻される世帯にお送りします。

時期

受診した月の約2か月後

手続き

はがきと領収書原本(ハガキに領収書が必要だと書いてある方のみ)などをお持ちになり、各区役所保険年金課か蒲原支所で申請してください。

  • (注記1)払い戻すお金は世帯主の口座に振り込みます。
  • (注記2)令和4(2022)年2月以降の受診分は、一度申請すれば、次から申請しなくてよい場合があります。

支払った額より戻る額が少ない場合

入院中の食事代や差額ベッド代など、保険がきかない費用は戻りません。また、医療機関からの請求を審査するため、計算した額と戻る額が違うことがあります。

70歳から74歳までの人

1年間(8月から翌年7月)の外来の自己負担額が上限を超えた人には、11月ごろに「高額療養費(外来年間合算)支給申請のお知らせ」もお送りします。

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「国民健康保険料に関する所得申告書」が届いた

保険料の計算に必要な所得を市で確認できない人にお送りします。
世帯に国民健康保険に加入している人がいる場合、その世帯の世帯主は、国保に加入していなくても所得が確認できなければ申告の対象になります。

時期

3月中旬・8月中旬

手続き

詳しくは:所得申告書が届いた・所得申告をしたい(国民健康保険)をご確認ください。

「所得の申告手続きが不要な人」に該当しない人は、収入がない人も、各区役所保険年金課か蒲原支所に所得申告書をお出しください。

  • (注記)申告がないと、保険料を安くする制度が適用されません。

所得の申告手続きが不要な人

以下のいずれかに該当する場合

  • 確定申告、または市・県民税の申告をした人(これから申告する人を含む)
  • 収入が給与だけで、勤務先から市に給与の報告が出ている人
  • 収入が公的年金だけ(障害年金・遺族年金を除く)で、支払元から市に報告が出ている人

「医療費のお知らせ」が届いた

国保を使って受診した医療機関や医療費をお知らせする書類です。

時期

年6回(医療機関を受診していない場合は届きません)

手続き

申請や届出は要りません。

  • 受診した内容と合っているかをご確認ください。確定申告の医療費控除に使えます。

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「国民健康保険料の還付・充当に関する通知」を受けた

時期

対象になったとき(国保をやめる手続きなどで保険料が減り、払い過ぎた分がある場合)

通知内容の種類と手続きの有無

  • 還付
    払い過ぎた分をお返しします。
    口座振替以外で払っていた人には、お返しする口座を指定する書類をお送りします。書類が届いたら、案内に沿って手続きしてください。なお、お返しするまでに時間がかかります。
  • 充当
    払い過ぎた分を、納付期限が過ぎていてかつ支払いが済んでいない保険料などに充てます。手続きはありません。

「高額介護合算療養費支給申請のお知らせ(はがき)」が届いた

8月から翌年7月までの1年間に、医療と介護の両方で自己負担があり、合計が上限額を超えた世帯にお送りします。
7月31日時点で静岡市の国保に加入している世帯が対象です。

時期

12月以降

手続き

はがきとマイナ保険証または資格確認書、介護保険証などをお持ちになり、各区役所保険年金課か蒲原支所で申請してください。なお、介護分も同じ窓口で一緒に申請できます。

はがきが届かなくても申請できる世帯

ほかの健康保険や、静岡市以外の介護保険の自己負担額を合わせると上限額を超える場合は、はがきは届きません。それぞれの保険から「自己負担額証明書」を受け取って、申請してください。

関連ページ

上限額・必要なもの:医療費と介護サービス費が高額になった(高額介護合算療養費)

「特定健康診査の受診券」が届いた

40歳から74歳までの国保加入者が、年度に1回、無料で受けられる健診の受診券です。

時期

4月中旬以降、順次

手続き

受けたい医療機関に、ご自分でお申し込みください。

  • 受診のときは、受診券、質問票、マイナ保険証または資格確認書などをお持ちください。
  • 国保をやめた後に受診すると、健診料金の全額を請求します。
  • 令和8(2026)年4月2日以降に国保に加入した人には、受診券は自動では届きません。申し込むと、同じ内容の健診を受けられます。

関連ページ

  • 対象・受け方:特定健康診査を受けたい
  • 特定健康診査の受診券をなくしたとき:特定健診受診券を再発行したい(準備中)

「特定保健指導利用券」が届いた

健診の結果、生活習慣を見直すことで病気を防げる見込みがある人にお送りします。
保健師や管理栄養士の個別相談を無料で受けられます。

時期

特定健康診査を受けた後

関連ページ

「基準収入額適用申請書」が届いた

70歳から74歳までの人で、医療機関での自己負担が3割と判定された世帯にお送りする書類です。

時期

70歳から74歳までの人が自己負担割合3割と判定を受けた時にお送りします。

手続き

70歳から74歳までの加入者の収入(必要経費を引く前の金額)の合計が次の金額より少ない場合は、申請すると2割になることがあります。

  • 70歳以上の加入者が1人:383万円未満
  • 70歳以上の加入者が1人で、後期高齢者医療制度に移った同じ世帯の人がいる:520万円未満
  • 70歳以上の加入者が2人以上:520万円未満

当てはまる人は、収入額が分かるもの(確定申告書の控え、源泉徴収票など)をお持ちになり、お住まいの区の保険年金課で申請してください。

  • (注記)当てはまらない人は、申請は要りません。

その他の書類

一覧にない書類が届いた場合は、書類の名前と差出人の課をご確認ください。

督促状

納期限までに保険料が支払われていないときにお送りします。行き違いで支払い済みの場合は、二重に支払わないようご注意ください。

口座振替不能通知兼督促状(はがき)

口座から引き落とせなかったときにお送りします。もう一度引き落とすことはできません。このはがきを納付書としてお使いください。

出産育児一時金の差額支給の案内はがき

出産費用が50万円未満だった人にお送りします。各区役所保険年金課か蒲原支所で申請してください。

ジェネリック医薬品差額通知

薬を長く飲んでいる人に、ジェネリック医薬品に切り替えるとどれくらい安くなるかをお知らせします。

書類が市からのものか不安な場合

お金の支払いや口座情報の記入を求める書類が届き、不審に感じた場合は、書類に書かれた連絡先には連絡せず、各区保険年金課、保険年金管理課、福祉債権滞納対策課の問い合わせ先で確認できます。

問い合わせのときは、届いた書類をお手元にご用意ください。

お問い合わせ

葵区役所保険年金課保険第1係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館1階

電話番号:054-221-1070

ファックス番号:054-254-2216

葵区役所保険年金課保険第2係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館1階

電話番号:054-221-1070

ファックス番号:054-254-2216

駿河区役所保険年金課保険第1係

駿河区南八幡町10-40 駿河区役所2階

電話番号:054-287-8612

ファックス番号:054-287-8705

駿河区役所保険年金課保険第2係

駿河区南八幡町10-40 駿河区役所2階

電話番号:054-287-8621

ファックス番号:054-287-8705

清水区役所保険年金課保険係

清水区旭町6-8 清水区役所1階

電話番号:054-354-2141

ファックス番号:054-353-7520

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