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ページID:47504
更新日:2024年12月22日
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本籍を変えたいときの届(転籍届)
本籍地を変更(戸籍に在籍する全員を移動)する転籍届の手続方法は次のとおりです。
他市区町村に転籍をすると、現在継続していない過去の身分事項(婚姻や縁組など)やすでに除籍者(死亡や婚姻で戸籍から出ているなど)は転籍後の戸籍に記載されなくなります。ただし、筆頭者のみは死亡等で除籍になっていても、名や生年月日等の記載は残ります。生まれた時から現在までの戸籍が必要な時に、取得する戸籍が転籍により増えていくことをご理解の上、転籍届の手続きを行ってください。
戸籍の構成員(筆頭者・配偶者以外)が戸籍を移されたい、または戸籍の筆頭者や配偶者が既に除籍(死亡や婚姻など)になっている場合の戸籍の異動は「分籍」となり、また別の手続きとなります。
届出ができる方(届出人)
転籍する戸籍の筆頭者、およびその配偶者となります。(筆頭者が亡くなられている場合は生存配偶者のみ)
注記:転籍届をお持ちいただく方は代理人でも可能です。ただし、届出人である筆頭者およびその配偶者の署名が記入されている届書を必ずお持ちください。
届出に必要なもの
1 転籍届
転籍届の用紙は、各区役所戸籍住民課・各支所・各市民サービスコーナーでお渡ししています。
注記1:届書を記入するときは、退色または汚損のおそれがない黒インクのペン、またはボールペンで記入してください。鉛筆、消えやすいインク、マジックサインペン、消せるボールペンなどは使用しないでください。
注記2:届書の様式は全国共通です。他市区町村の転籍届も使用できます。
注記3:署名は必ず本人が自署してください。
届出期間
届出した日から法律上の効力が発生するので、本籍を変えたい日に届出をしてください。
届出場所(届出地)
転籍届は次のいずれかの市区町村で届け出ることができます。
- 現在の本籍地(転籍前の本籍地)
- 新しい本籍地
- 届出人の所在地(筆頭者または配偶者の住所地)
届出場所・届出時間
葵区
- 葵区役所戸籍住民課(葵区役所1階 窓口)
月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前8時30分から午後5時15分 - 市民サービスコーナー(西奈、藁科、城東)
月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前8時30分から午後5時 - 井川支所
月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前8時30分から午後5時15分
駿河区
- 駿河区役所戸籍住民課(駿河区役所1階 窓口)
月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前8時30分から午後5時15分 - 市民サービスセンター(大里、東豊田)
月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前8時30分から午後5時 - 長田支所
月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前8時30分から午後5時15分
清水区内
- 清水区役所戸籍住民課(清水区役所1階 窓口)
月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前8時30分から午後5時15分 - 興津市民サービスコーナー
月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前8時30分から午後5時 - 蒲原支所
月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前8時30分から午後5時15分
注記:各区役所戸籍住民課・各支所・各市民サービスコーナーの連絡先等は「取扱窓口」をご覧ください。
休日・夜間に届出される方
開庁時間内に提出が難しい方は休日・夜間窓口(各区役所1階の警備員室)で届書をお預かりします。お預かりした届書は、翌開庁日に審査し受理の可否を決定します。不備等があった場合は連絡しますので、必ず日中連絡がとれる電話番号を届書に記入してください。
受付場所
各区役所1階の警備員室・井川支所・蒲原支所
受付時間
- 月曜日から金曜日(祝日を除く)の開庁時以外 午後5時15分から翌日午前8時30分
- 土曜日・日曜日・祝日 終日
注記:市民サービスコーナーでは休日・夜間に届出の受付を行いません。
早めに戸籍の証明書が必要な方
早めに戸籍の証明書が必要な方は受付時に職員にご相談ください。
注記:通常、新しい戸籍の作成に1週間から2週間程度かかります。