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ページID:47508
更新日:2024年12月22日
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不受理申出
不受理申出とは、届出によって効力を生ずる「婚姻届」、「離婚届(協議離婚)」、「養子縁組届」、「養子離縁届(協議離縁)」、「認知届(任意認知)」について、本人の意思に基づかない届出がされることを防ぐための手続きです。本人が届け出たことを確認することができない限り、届出を受理しないよう申し出ることができます。
不受理申出は、申出人が取り下げをしない限り有効です。
申出ができる方(申出人)
- 婚姻届・・・夫になる方、妻になる方
- 離婚届(協議離婚)・・・夫、妻
- 養子縁組届・・・養子になる方(15歳未満の場合は法定代理人)、養親になる方
- 養子離縁届(協議離縁)・・・養子(15歳未満の場合は離縁後の法定代理人)、養親
- 認知届(任意認知)・・・認知する父
必要なもの(申出書類)
1 不受理申出書
不受理申出書の用紙は、各区役所戸籍住民課・各支所・各市民サービスコーナーでお渡ししています。
注記1:届書に記入するときは、退色または汚損のおそれがない黒インクのペン、またはボールペンを使用してください。鉛筆、消えやすいインク、マジックサインペン、消せるボールペンなどは使用しないでください。
注記2:届書の様式は全国共通です。他市区町村の不受理申出書も使用できます。
2 窓口で手続きを行う方の本人確認書類
窓口での手続きの際には、お越しになる方の本人確認を行いますので、本人確認書類(運転免許証など)をお持ちください。
- 1点で確認可能な本人確認書類
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード(顔写真付き)、特別永住者証明書、官公署(国、県、市などの機関)が発行している顔写真付きの身分証明書など - 2点以上で確認可能な本人確認書類
窓口にお越しになる方の住所、氏名、生年月日など2点以上が記載されている保険証、年金手帳など - 本人確認書類をお持ちでない方
事前にお問い合わせください。
詳細は「本人確認を実施しています」をご確認ください。
注記:本人確認書類のコピーをいただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。
申出期間
申出により法律上の効力が生じるので申出期間はありません。
注記:不受理申出と申出対象の届出が同日に出された場合、先に出された届出が優先されます。
申出場所(申出ができる場所)
不受理申出書は下記のいずれかの市区町村で申出することができます。
- 申出人の本籍地
- 申出人の住所地または所在地(一時滞在地)
申出場所・申出時間
葵区
- 葵区役所戸籍住民課(葵区役所1階窓口)
月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前8時30分から午後5時15分 - 市民サービスコーナー(西奈、藁科、城東)
月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前8時30分から午後5時 - 井川支所
月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前8時30分から午後5時15分
駿河区
- 駿河区役所戸籍住民課(駿河区役所1階窓口)
月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前8時30分から午後5時15分 - 市民サービスコーナー(大里、東豊田)
月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前8時30分から午後5時 - 長田支所
月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前8時30分から午後5時15分
清水区
- 清水区役所戸籍住民課(清水区役所1階窓口)
月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前8時30分から午後5時15分 - 市民サービスコーナー(興津)
月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前8時30分から午後5時 - 蒲原支所
月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前8時30分から午後5時15分
注記:区役所、市民サービスコーナー、支所の連絡先等は「取扱窓口」をご覧ください。