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更新日:2024年12月22日
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裁判離婚するときの届(離婚届)
裁判離婚とは、当事者間の協議(話し合い)で離婚の合意が成立しないため、裁判所の関与のもとにする離婚です。手続きの差異により「調停離婚」、「審判離婚」、「和解離婚」、「認諾離婚」、「判決離婚」の5つに分類されます。調停・和解・請求の認諾が成立したとき、または審判や判決が確定したときに離婚の効果が生じます。離婚の審判や判決が確定し成立した場合でも、戸籍にその内容を反映させるために、申立人または申出人・原告の側より原則10日以内に離婚届を届け出てください。
離婚届を提出した場合、婚姻の際に氏を変更した配偶者の方は、原則として元の氏(婚姻前の氏)に戻ります。婚姻中の氏を離婚後も使用する方は「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法第77条の2の届)」も届け出てください(離婚届の提出の日から3か月以内)。
注記:離婚後3か月以上経過後に婚姻時の氏を称したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。お近くの家庭裁判所へご相談ください。
届出ができる方(届出人)
- 調停離婚:調停の申立人(相手方の申出により調停が成立した場合は相手方も届出することができます)
- 審判離婚:審判の申立人
- 和解離婚:訴えの提起者(相手方の申出により和解が成立した場合は相手方も届出することができます)
- 認諾離婚:訴えの提起者
- 判決離婚:訴えの提起者
ただし、これら届出人が届出期間である10日以内に届出をしない場合は、相手方からも届出することができます。また、「相手方の申出により離婚する」と定められている場合は、10日を待たずに相手方からの届出も可能です。
届出人は「届出人」欄に署名等を記入してください。
注記:届書をお持ちいただく方は代理人でも可能です。代理人が提出する場合は、届出人(離婚届に署名する方)の住所地または本籍地に提出してください。
届出に必要なもの
1 離婚届
離婚届左側に離婚の届出人が記入してください。裁判での離婚の場合、届書右側にある証人欄の記入は必要ありません。
離婚届の用紙は、各区役所戸籍住民課・各支所・各市民サービスコーナーでお渡ししています。
休日・夜間は、各区役所1階警備員室の休日・夜間窓口でお渡ししています。ただし、用紙がない場合がありますので、直接各区役所にお問い合わせください。
注記1:届書を記入するときは、退色または汚損のおそれがない黒インクのペン、またはボールペンを使用してください。鉛筆、消えやすいインク、マジックサインペン、消せるボールペンなどは使用しないでください
注記2:届書の様式は全国共通です。他市区町村の離婚届も使用できます。
2 裁判判決書類
裁判所から交付された以下の判決を確認できる書類の添付が必要です。
- 調停離婚:調停調書の謄本
- 審判離婚:審判書の謄本と確定証明書
- 和解離婚:和解調書の謄本
- 認諾離婚:認諾調書の謄本
- 判決離婚:判決書の謄本と確定証明書
3 本人確認書類
窓口での手続きの際には、お越しになる方の本人確認を行いますので、本人確認書類(運転免許証など)をお持ちください。
- 1点で確認可能な本人確認書類
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード(顔写真付き)、特別永住者証明書、官公署(国、県、市などの機関)が発行している顔写真付きの身分証明書など - 2点以上で確認可能な本人確認書類
窓口にお越しになる方の住所、氏名、生年月日など2点以上が記載されている保険証、年金手帳など - 本人確認書類をお持ちでない方
事前にお問い合わせください。
詳細は「本人確認を実施しています」をご確認ください。
4 その他(該当する方のみ)
- 国民健康保険証
氏の変わる方が国民健康保険に加入している場合 - マイナンバーカード
氏の変わる方がマイナンバーカードを持っている場合
届出期間
裁判離婚の場合、成立または確定した日から10日以内。(成立日を1日目と数えます)
届出場所(届出地)
離婚届は下記のいずれかの市区町村で届け出ることができます。
- 夫または妻の本籍地
- 夫または妻の住所地または所在地(一時滞在地)
注記:代理人が提出する場合、一時滞在地には提出できません。
届出場所・届出時間
葵区
- 葵区役所戸籍住民課(葵区役所1階窓口)
月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前8時30分から午後5時15分 - 市民サービスコーナー(西奈、藁科、城東)
月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前8時30分から午後5時 - 井川支所
月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前8時30分から午後5時15分
駿河区
- 駿河区役所戸籍住民課(駿河区役所1階窓口)
月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前8時30分から午後5時15分 - 市民サービスコーナー(大里、東豊田)
月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前8時30分から午後5時 - 長田支所
月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前8時30分から午後5時15分
清水区
- 清水区役所戸籍住民課(清水区役所1階窓口)
月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前8時30分から午後5時15分 - 市民サービスコーナー(興津)
月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前8時30分から午後5時 - 蒲原支所
月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前8時30分から午後5時15分
注記:区役所、市民サービスコーナー、支所の連絡先等は「取扱窓口」をご覧ください。
休日・夜間に届出される方
開庁時間内の届出が難しい方は休日・夜間窓口(各区役所1階の警備員室)で届書をお預かりします。お預かりした届書は、翌開庁日に審査し受理の可否を決定します。不備等があった場合は連絡しますので、必ず日中連絡がとれる電話番号を届書に記入してください。届書の不備・記載や添付書類の不足がある場合、後日、区役所の開庁時間に再度来庁をお願いすることがあります。届書の記載漏れがないようにご確認ください。
受付場所
各区役所1階の警備員室・井川支所・蒲原支所
受付時間
- 月曜日から金曜日(祝日を除く)の開庁時以外 午後5時15分から翌日午前8時30分
- 土曜日・日曜日・祝日 終日
注記:市民サービスコーナーでは休日・夜間に届出の受付を行いません。
離婚届の反映された戸籍の証明書が必要な方
早急に戸籍の証明書が必要な方は受付時に職員にご相談ください。
離婚と同時に住所を変更する方
離婚届のみで住所変更を行うことはできません。休日や夜間など区役所の開庁日以外に離婚届を提出する方は、後日、区役所の開庁時間に住所変更の手続きを行ってください。住所変更の手続きは「転入・転出・転居等」でご確認ください。
離婚届に伴う区役所の手続きの案内
離婚届を提出後、住所変更や氏の変更による手続きが必要な場合があります。該当する方は手続きを行ってください。
- 離婚と同時、もしくは離婚後に住所を変更する時は住所変更の手続き
転入・転出・転居等 - 国民健康保険の被保険者の方の氏が変更したとき
国保の加入・脱退の手続き - 氏または氏名で印鑑登録していた方が氏を変更したときは印鑑登録手続き
本人が印鑑登録をするとき - 氏を変更した方はマイナンバーカードへ氏名記載の変更手続き
【マイナンバーカード】こんな場合はどうする?(住所や氏名が変わった場合) - お子さんの親権者になる方は子ども医療や児童手当の手続き
児童手当に関する手続き一覧(PDF:559KB)
注記:後日ではありますが、お子さんを親権者になる方の戸籍へ入籍させる場合は、別途で家庭裁判所の許可が必要です。離婚届を行っただけではお子さんを入籍させることはできません。詳細は各区役所戸籍住民課窓口へご相談ください。