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更新日:2024年12月22日
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協議離婚するときの届(離婚届)
夫婦が離婚に合意して、離婚届が市区町村で受理されると離婚が成立します。夫婦の署名、成人(18歳以上)の証人2名の署名、未成年(18歳未満)の子がいる場合は親権者を指定して、離婚届を市区町村に届け出てください。
離婚には協議離婚のほかに裁判所等が関与する(1)調停離婚(2)審判離婚(3)和解離婚(4)認諾離婚(5)判決離婚の「裁判離婚」があります。協議離婚と裁判離婚では届出の方法が異なります。
離婚届を提出した場合、婚姻の際に氏を変更した配偶者の方は、原則として元の氏(婚姻前の氏)に戻ります。婚姻中の氏を離婚後も使用する方は「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法第77条の2の届)」も届け出てください。(離婚届の提出と同時か離婚届提出の日から3か月以内)
注記1:離婚後3か月以上経過後に婚姻時の氏を称したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。お近くの家庭裁判所へご相談ください。
注記2:外国で成立した離婚または外国籍の人がかかわる離婚の届出は必要書類が異なりますので、事前に各区役所戸籍住民課にお問い合わせください。
協議離婚の要件(離婚の条件)
- 夫婦双方に離婚をする意思があること
- 未成年の子がいる場合は、離婚後の親権者を定めていること
注記1:未成年の子がいる場合は夫婦で協議の上、父または母のどちらか一方を親権者と定めてください。
注記2:民法では、協議離婚の際には子どもの監護者(親権者)だけでなく、「養育費の分担」や「面会交流」について定めることとされています。詳しくは、法務省ホームページ「子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」(外部サイトへリンク)をご覧ください。
届出ができる方(届出人)
届出人(離婚届に署名する人)は夫および妻です。
注記1:離婚届をお持ちいただく方は代理人でも可能です。
注記2:代理人が提出する場合は、届出人(離婚届に署名する方)の住所地または本籍地に提出してください。
届出に必要なもの
1 離婚届
離婚届の左側は夫と妻が記入してください。届書の右側は証人欄となるため、離婚届の証人の方ご本人に記入いただいてください。証人欄には成人(18歳以上)2名による記入および署名が必要です。
離婚届は、各区役所戸籍住民課・各支所・各市民サービスコーナーでお渡ししています。
休日・夜間は、各区役所1階警備員室の休日・夜間窓口でお渡ししています。ただし、用紙がない場合もありますので、直接各区役所へお問い合わせください。
注記1:届書を記入するときは、退色または汚損のおそれがない黒インクのペン、またはボールペンで記入してください。鉛筆、消えやすいインク、マジックサインペン、消せるボールペンなどは使用しないでください。
注記2:届書の様式は全国共通です。他市区町村の離婚届も使用できます。
2 本人確認書類
窓口での手続きの際には、お越しになる方の本人確認を行いますので、本人確認書類(運転免許証など)をお持ちください。
- 1点で確認可能な本人確認書類
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード(顔写真付き)、特別永住者証明書、官公署(国、県、市などの機関)が発行している顔写真付きの身分証明書など - 2点以上で確認可能な本人確認書類
窓口にお越しになる方の住所、氏名、生年月日など2点以上が記載されている保険証、年金手帳など - 本人確認書類をお持ちでない方
事前にお問い合わせください。
注記1:本人確認が行えなかった方には後日、本人確認通知書を住民登録がされている住所へ送付いたします。
注記2:詳細は「本人確認を実施しています」をご確認ください。
3 その他(該当する方のみ)
- 国民健康保険証
氏の変わる方が国民健康保険に加入している場合 - マイナンバーカード
氏の変わる方がマイナンバーカードを持っている場合
届出期間
協議離婚の場合、離婚届出により法律上の効力が生じるので届出期間はありません。
届出場所(届出地)
離婚届は次のいずれかの市区町村で届け出ることができます。
- 夫または妻の本籍地
- 夫または妻の住所地または所在地(一時滞在地)
届出場所・届出時間
葵区
- 葵区役所戸籍住民課(葵区役所1階 窓口)
月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前8時30分から午後5時15分 - 市民サービスコーナー(西奈、藁科、城東)
月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前8時30分から午後5時 - 井川支所
月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前8時30分から午後5時15分
駿河区
- 駿河区役所戸籍住民課(駿河区役所1階 窓口)
月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前8時30分から午後5時15分 - 市民サービスコーナー(大里、東豊田)
月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前8時30分から午後5時 - 長田支所
月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前8時30分から午後5時3015分
清水区
- 清水区役所戸籍住民課(清水区役所1階 窓口)
月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前8時30分から午後5時15分 - 興津市民サービスセンター
月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前8時30分から午後5時 - 蒲原支所
月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前8時30分から午後5時15分
注記:各区役所戸籍住民課・各支所・各市民サービスコーナーの連絡先等は「取扱窓口」をご覧ください。
休日・夜間に届出される方
開庁時間内の届出が難しい方は休日・夜間窓口(各区役所1階の警備員室)で届書をお預かりします。お預かりした届書は、翌開庁日に審査し受理の可否を決定します。不備等があった場合は連絡しますので、必ず日中連絡がとれる電話番号を届書に記入してください。届書の不備・記載や添付書類の不足がある場合、後日、区役所の開庁時間に再度来庁をお願いすることがあります。届書の記載漏れがないようにご確認ください。
受付場所
各区役所1階の警備員室・井川支所・蒲原支所
受付時間
- 月曜日から金曜日(祝日を除く)の開庁時以外 午後5時5分から翌日午前8時30分
- 土曜日・日曜日・祝日の終日
注記:市民サービスコーナーでは休日・夜間に届出の受付を行いません。
届書の記載内容の不備の例
- 証人欄2名の記入がない
- 証人が父母の場合、母親(父親)の氏が省略されている
- 証人欄に氏名の記入しかなく、生年月日・住所・本籍の記入がない
- 離婚後の新本籍の記入がない
- 未成年の子の親権者の記入がない
- 外国籍の方が証人になり、本籍欄に国籍の記入がない 等
注記:外国籍の方が証人の場合は、氏名の記入は在留カードと同様のローマ字で氏名の記入をしてください。通称名やカタカナなどでは、受付できない可能性があります。
離婚届の反映された戸籍の証明書が必要な方
早急に戸籍の証明書が必要な方は受付時に職員にご相談ください。
離婚と同時に住所を変更する方
離婚届のみで住所変更を行うことはできません。休日や夜間など区役所の開庁日以外に離婚届を提出する方は、後日、区役所の開庁時間内に住所変更の手続きを行ってください。住所変更の手続きは「転入・転出・転居等」でご確認ください。
離婚届に伴う区役所の手続きの案内
離婚届を提出後、住所変更や氏の変更による手続きが必要な場合があります。該当する方は手続きを行ってください。
- 離婚と同時、もしくは離婚後に住所を変更するときは住所変更の手続き
転入・転出・転居等 - 国民健康保険の被保険者の方の氏が変更したとき
国保の加入・脱退の手続き - 氏を変更した方は印鑑登録が自動的に廃止されるため、必要な方は新たに印鑑登録の手続き
本人が印鑑登録をするとき - 氏を変更した方はマイナンバーカードの氏名記載の変更手続き
【マイナンバーカード】こんな場合はどうするの?(住所や氏名が変わった場合) - お子さんの親権者になる方が子ども医療や児童手当の手続き
児童手当に関するお手続き一覧(PDF:559KB)
注記:後日ではありますが、お子さんを親権者になる方の戸籍へ入籍させる場合は、別途で家庭裁判所の許可が必要です。離婚届を行っただけではお子さんを入籍させることはできません。詳細は各区役所戸籍住民課窓口へご相談ください。