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ページID:47510
更新日:2024年12月22日
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世帯変更届:世帯主が変わったときや、世帯を分けたとき
以下の場合、世帯変更届を提出する必要があります。
- 世帯主が変わったとき(世帯主変更届)
注記1:世帯主とは、その世帯の生計を維持し、世帯を代表する方です。
注記2:旧世帯主の死亡、転出等により世帯に属する者が1人になった場合には、届出の必要はありません。 - 同じ住所にある2つの世帯が1つの世帯になったとき(世帯合併届)
- 同じ世帯の方の一部が住所を変更せず新しい世帯をつくるとき(世帯分離届)
- 同じ住所にある2つの世帯間で属する世帯を変更したとき(世帯変更届)
届出ができる方(届出人)
- 本人
- 世帯主または同じ世帯の方
- 代理人(本人または同じ世帯の人から委任された方)
- 法定代理人
注記1:別世帯の方は親族でも代理人となるため、世帯を変更する方からの委任状が必要です。
注記2:法定代理人の方は、戸籍謄本(静岡市に本籍がある方は不要です)、登記事項証明書など資格が確認できるものをお持ちください。
届出に必要なもの
1 本人確認書類
窓口での手続きの際には、お越しになる方の本人確認を行いますので、本人確認書類(運転免許証など)をお持ちください。
- 1点で確認可能な本人確認書類の例
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード、特別永住者証明書など、官公署(国、県、市などの機関)が発行している顔写真付き など - 2点以上で確認可能な本人確認書類
窓口にお越しになる方の住所、氏名、生年月日などが記載されている保険証、年金手帳 など - 本人確認書類をお持ちでない方
事前にお問い合わせください。
注記:詳細は「本人確認を実施しています」をご確認ください。
2 委任状(代理人の方)
代理人の方に手続きを依頼する場合は、委任者(世帯を変更する方)が記入をした委任状が必要です。
委任状には特に決まった様式はありませんが、必要事項が記載されていない場合は受付ができません。
次の様式をダウンロードしてご使用ください。
3 権限確認ができる書類(法定代理人の方)
次の法定代理人については、発行日から3か月以内の各書類をご提示ください。
- 未成年者・・・親権者であることが確認できる戸籍謄抄本
注記:本籍地が静岡市の方で、静岡市の戸籍で親権関係を確認できる場合は不要です。 - 成年被後見人・・・成年後見登記事項証明書
その他の手続き
国民健康保険等の手続きが必要な方は保険証等をお持ちになり、各担当課で手続きをしてください。手続きの詳細については、各担当課にお問い合わせください。
- 国民健康保険証(世帯を変更する方が国民健康保険に加入している場合)
- 介護保険証(介護保険被保険者の世帯主が変更になる場合)
- 後期高齢者医療被保険者証(世帯を変更する方が後期高齢者医療制度に加入している場合)
届出期限
世帯を変更した日から14日以内です。世帯を変更する前の日に受付はできません。
注記:区役所の休日(土曜日・日曜日、祝日、年末年始)が14日目に当たる場合は、その日以後の最初の開庁日が届出期限です。
届出場所・届出時間
葵区
- 葵区役所戸籍住民課(葵区役所1階 窓口)
月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前8時30分から午後5時15分 - 市民サービスコーナー(西奈、藁科、城東)
月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前8時30分から午後5時 - 井川支所
月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前8時30分から午後5時15分
駿河区
- 駿河区役所戸籍住民課(駿河区役所1階 窓口)
月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前8時30分から午後5時15分 - 市民サービスコーナー(大里、東豊田)
月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前8時30分から午後5時 - 長田支所
月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前8時30分から午後5時15分
清水区
- 清水区役所戸籍住民課(清水区役所1階 窓口)
月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前8時30分から午後5時15分 - 市民サービスコーナー(興津)
月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前8時30分から午後5時 - 蒲原支所
月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前8時30分から午後5時15分
注記:区役所、市民サービスコーナー、支所の連絡先等は「取扱窓口」をご覧ください。