印刷
ページID:47503
更新日:2024年12月22日
ここから本文です。
離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法第77条の2の届)
離婚届を提出した場合、婚姻の際に氏を変更した配偶者の方は原則として元の氏(婚姻前の氏)に戻ります。
婚姻中の氏を使用するためには、離婚の日を含めて3か月以内に戸籍法77条の2の届出が必要です。
届出ができる方(届出人)
離婚により婚姻前の氏に変わる方、もしくは変わった方。
注記:届書をお持ちいただく方は代理人でも可能です。
届出に必要なもの
1 離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法第77条の2の届)
離婚の際に称していた氏を称する届の用紙は、各区役所戸籍住民課・各支所・各市民サービスコーナーでお渡ししています。
注記1:届書を記入するときは、退色または汚損のおそれがない黒インクのペン、またはボールペンを使用してください。鉛筆、消えやすいインク、マジックサインペン、消せるボールペンなどは使用しないでください。
注記2:届書の様式は全国共通です。他市区町村の離婚の際に称していた氏を称する届も使用できます。
2 その他(該当する方のみ)
- 国民健康保険証
氏の変わる方が国民健康保険に加入している場合 - マイナンバーカード
氏の変わる方がマイナンバーカードを持っている場合
届出期間
離婚の日を含めて3か月以内。離婚の日とは、協議離婚の場合は届出の日(届出受理日)、裁判離婚の場合は裁判の確定日です。
注記1:届出の期日(3か月目)が役所の休日の場合、その日以降の翌開庁日が届出の期限です。
注記2:離婚後3か月以上経過後に婚姻時の氏を称したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。お近くの家庭裁判所へご相談ください。
届出場所(届出地)
離婚の際に称していた氏を称する届は次のいずれかの市区町村で届け出ることができます。
- 届出人の本籍地
- 届出人の住所地または所在地(一時滞在地)
届出場所・届出時間
葵区
- 葵区役所戸籍住民課(葵区役所1階窓口)
月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前8時30分から午後5時15分 - 市民サービスコーナー(西奈、藁科、城東)
月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前8時30分から午後5時 - 井川支所
月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前8時30分から午後5時15分
駿河区
- 駿河区役所戸籍住民課(駿河区役所1階窓口)
月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前8時30分から午後5時15分 - 市民サービスコーナー(大里、東豊田)
月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前8時30分から午後5時 - 長田支所
月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前8時30分から午後5時15分
清水区
- 清水区役所戸籍住民課(清水区役所1階窓口)
月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前8時30分から午後5時15分 - 市民サービスコーナー(興津)
月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前8時30分から午後5時 - 蒲原支所
月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前8時30分から午後5時15分
注記:区役所、市民サービスコーナー、支所の連絡先等は「取扱窓口」をご覧ください。
休日・夜間に届出される方
開庁時間内の届出が難しい方は休日・夜間窓口(各区役所1階の警備員室)で届書をお預かりします。お預かりした届書は、翌開庁日に審査し受理の可否を決定します。不備等があった場合は連絡しますので、必ず日中連絡がとれる電話番号を届書に記入してください。届書の不備・記載や添付書類の不足がある場合、後日、区役所の開庁時間に再度来庁をお願いすることがあります。届書の記載漏れがないようにご確認ください。
受付場所
各区役所1階の警備員室・井川支所・蒲原支所
受付時間
- 月曜日から金曜日(祝日を除く)の開庁時以外 午後5時15分から翌日午前8時30分
- 土曜日・日曜日・祝日 終日
注記:市民サービスコーナーでは休日・夜間に届出の受付を行いません。
氏変更後の戸籍の証明書が必要な方
早急に戸籍の証明書が必要な方は受付時に職員にご相談ください。
離婚の際に称していた氏を称する届に伴う区役所の手続きの案内
離婚届のみを提出し、後日、離婚の際に称していた氏を称する届を提出された方は、氏の変更による手続きが必要な場合があります。該当する方は手続きを行ってください。
- 国民健康保険の被保険者の方の氏が変更したときは
国保の加入・脱退手続き - 氏を変更した方は印鑑登録が自動的に廃止されるため、必要な方は新たに印鑑登録の手続き
本人が印鑑登録をするとき - 氏を変更した方はマイナンバーカードの氏名記載の変更手続き
【マイナンバーカード】こんな場合はどうするの?(住所や氏名が変わった場合)