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更新日:2024年12月22日
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死亡したときの届(死亡届)
死亡届により、戸籍に死亡の記載がされ(日本国籍の方のみ)、住民票が消除されます。外国籍の方でも、日本国内で亡くなられた場合は死亡届の届出が必要です。死亡届が提出されると埋火葬許可証等を交付します。
海外で亡くなられた方は、添付書類や届出期間が異なりますので別途お問い合わせください。
死亡届に伴う区役所等での手続きをご案内するため、すべての区役所に「おくやみ窓口」を開設しています。関係する手続き等がわからない方はご利用ください。なお、市ホームページからおくやみ窓口の予約もできますので、併せてご利用ください。
届出ができる方(届出人)
- 死亡者の同居の親族
- 死亡者の別世帯の親族
- 死亡者の同居人
- 死亡者が死亡した場所の家主、地主、家屋もしくは土地管理人
- 死亡者の後見人、保佐人、補助人、任意後見人及び任意後見受任者
届出人が届書の内容を全て記載してください。なお、死亡診断書、死体検案書欄は全て医師等が記載しますので、届出人の方は記載しないでください。
注記:後見人、保佐人、補助人および任意後見人等が届出人となる場合は登記事項証明書(3か月以内のもの)または裁判所の謄本(写し不可)等が必要です。ご希望の場合は原本を返却しますのでお申し出ください。
届出に必要なもの
死亡届、死亡診断書(死体検案書)
通常、死亡診断書(死体検案書)は死亡届と一体となって印刷され、医師等が記載し、病院等から渡されます。
注記1:届書を記入するときは、退色または汚損のおそれがない黒インクのペン、またはボールペンを使用してください。鉛筆、消えやすいインク、マジックサインペン、消せるボールペンなどは使用しないでください。
注記2:葬祭業者等に葬儀をお願いしている場合には、葬祭業者が届書提出の代行をしますので、届書の記入が完了しましたら、葬祭業者へお渡しください。
注記3:死亡診断書(死体検案書)は提出後返却されません。写しなどが必要な場合は事前にコピーをお取りください。
注記4:国内で火葬が済んでいる場合は既に届出済のため、死亡届の提出は不要です。
届出期間
亡くなられた方の死亡の事実を知った日から7日以内にお届けください。7日目が区役所の閉庁日(土曜日・日曜日、祝日、年末年始)にあたる場合は、翌開庁日までにお届けください。
注記:海外で亡くなられた方は、添付書類や届出期間が異なりますので別途お問い合わせください。
届出場所(届出地)
次のいずれかの市区町村で届け出ることができます。
- 死亡者の本籍地または死亡地
- 届出人の住所地または所在地(居所や一時滞在地)
届出場所・届出時間
葵区
- 葵区役所戸籍住民課(葵区役所1階窓口)
月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前8時30分から午後5時15分
注記:上記時間以外や休日は、警備員室において届出が可能です。(365日24時間受付可能) - 井川支所
月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前8時30分から午後5時15分
駿河区
- 駿河区役所戸籍住民課(駿河区役所1階窓口)
月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前8時30分から午後5時15分
注記:上記時間以外や休日は、警備員室において届出が可能です。(365日24時間受付可能)
清水区
- 清水区役所戸籍住民課(清水区役所1階窓口)
月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前8時30分から午後5時15分
注記:上記時間以外や休日は、警備員室において届出が可能です。(365日24時間受付可能) - 蒲原支所
月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前8時30分から午後5時15分
休日・夜間に届出される方
開庁時間内に提出が難しい方は休日・夜間窓口(各区役所1階の警備員室)で届書をお預かりします。お預かりした届書は、翌開庁日に審査し受理の可否を決定します。不備等があった場合は連絡を行いますので、必ず日中連絡がとれる電話番号を届書に記入してください。
注記:火葬許可証は死亡届の提出とともに作成します。
受付場所
各区役所1階の警備員室・井川支所・蒲原支所
受付時間
- 月曜日から金曜日(祝日を除く)の開庁時以外 午後5時15分から翌日午前8時30分
- 土曜日・日曜日・祝日 終日