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更新日:2025年5月14日
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マイナンバーカードの概要
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マイナンバーカードとは?
- マイナンバーカードはご本人の申請により発行され、本人確認書類や個人番号を証明する書類として利用できます。
- また、カードに搭載された2種類の電子証明書を用いて、各種証明書のコンビニ交付やオンライン手続等のサービスがご利用いただけます。
- カードのおもて面には顔写真及び氏名、住所、生年月日、性別、有効期限が記載され、うら面には個人番号(マイナンバー)が記載されています。
- カード申請時に1歳未満の方には、顔写真が省略されたカードが発行されます。
電子証明書
(1)利用者証明用電子証明書
オンラインサービス等において「ログイン等をした者が、あなたであること」を証明することができます。
コンビニ交付サービス、健康保険証としての利用や、ウェブサイト及びアプリケーション(マイナポータル、オンラインバンキング等)へのログインの際に利用します。
(2)署名用電子証明書
インターネット等で「作成・送信した電子文書が、本人が作成した真正なものであり、本人が送信したものであること」を証明することができます。
電子申請(e-Tax等)や、オンライン取引(オンラインバンキング等)の登録の際に利用します。
- 注記:15歳未満の方及び成年被後見人の方には、原則、署名用電子証明書は搭載されません。
マイナンバーカードと電子証明書の有効期限
マイナンバーカードと電子証明書には、それぞれ有効期限があります。
18歳以上の方
- マイナンバーカードの有効期限:発行日から10回目の誕生日まで
- 電子証明書の有効期限:発行日から5回目の誕生日またはマイナンバーカードの有効期限(いずれか早い日)
18歳未満の方
- マイナンバーカードの有効期限:発行日から5回目の誕生日まで
- 電子証明書の有効期限:発行日から5回目の誕生日またはマイナンバーカードの有効期限(いずれか早い日)
- 注記:外国人の方に交付されているマイナンバーカードの有効期限は、カード発行時点での在留期限までです。
在留期限満了日の延長や、在留期限の特例期間が生じた場合は、マイナンバーカードの有効期限の変更及び電子証明書の再発行の手続きが必要となります。
詳しくは、お引越しや氏名の変更があった方(マイナンバーカードの記載情報の変更・継続利用)ページをご覧ください。
- 注記:外国人の方に交付されているマイナンバーカードの有効期限は、カード発行時点での在留期限までです。
マイナンバーカード、電子証明書の暗証番号
マイナンバーカードには以下の4種類の暗証番号があり、カードの受取の際設定していただきます。。
なお、数字4桁の暗証番号は、同じ番号で登録できます。
- (注記)署名用電子証明書の暗証番号は5回、数字4桁の暗証番号は3回間違えるとロックがかかります。
ロック解除の手続きは、マイナンバーカードの暗証番号を忘れてしまったとき(暗証番号の再設定・ロック解除)ページをご覧ください。
(1)署名用電子証明書(アルファベット大文字及び数字の組み合わせ6~16桁)
用途:電子文書の作成・送信(e-Taxでの確定申告、オンラインバンキング等)
- (注記)15歳未満の方、成年被後見人の方には、原則、署名用電子証明書は搭載されません。
(2)利用者証明用電子証明書(数字4桁)
用途:コンビニ交付サービス、健康保険証の利用や、マイナポータルへのログイン
(3)住民基本台帳用(数字4桁)
用途:転入届やマイナンバーカードの住所変更等の手続き
(4)券面事項入力補助用(数字4桁)
用途:マイナンバーカードに記載されている4情報(氏名、住所、生年月日、性別)の読み取り
顔認証マイナンバーカード
顔認証マイナンバーカードとは、暗証番号の設定や管理に不安がある方の負担軽減のため、暗証番号の設定をなくし、本人確認方法を機器による顔認証又は目視による顔認証に限定したマイナンバーカードです。
従来カードとの相違点
これまでのマイナンバーカードと見た目の違いはありませんが、医療機関等において区別できるよう、カードの追記欄に「顔認証」と記載します。
署名用電子証明書は利用できません。(暗証番号の入力を顔認証または目視で代替できないため。)
利用できるサービス・できないサービス
利用できるサービス
- 健康保険証としての利用
- 券面の顔写真や記載事項(氏名、生年月日、住所、個人番号)を用いた本人確認書類としての利用
利用できないサービス
暗証番号の入力が必要なサービスは利用できません。
- マイナポータルへのログイン
- 各種証明書のコンビニ交付
- その他オンライン手続
取得方法
マイナンバーカードをお持ちでない方
マイナンバーカードの交付申請を行い、区役所窓口でカードの交付を受ける際にお申し出ください。
マイナンバーカードをすでにお持ちの方
区役所窓口で現在お持ちのマイナンバーカードを顔認証マイナンバーカードに切り替える手続きを行ってください。
なお、代理人が手続きする場合は、本人のマイナンバーカードに加えて、代理人の顔写真付き本人確認書類及び委任状(PDF:352KB)が必要です。
- (注1)利用者証明用電子証明書が失効している場合、発行手続きが必要なため、代理人による切替手続きが即日ではできません。
- (注2)署名用電子証明書が発行されている場合は、失効処理を行います。
- (注3)顔認証マイナンバーカードへの切り替え後は、マイナポータルやセブン銀行ATMで健康保険証の利用登録が行えません。事前に申し込みを行うか、病院・薬局等の顔認証付きカードリーダーにて利用登録を行ってください。
- (注4)顔認証マイナンバーカードから、通常のマイナンバーカードに再度切り替える手続きについては、各区の戸籍住民課にお問合せください。
国外転出者向けマイナンバーカード
2024年5月27日から、現在マイナンバーカードを持っていない国外在住者もマイナンバーカードを申請することが可能になりました。
制度の詳細や申請方法等は、マイナンバーカード総合サイト(国外用マイナンバーカード申請のページ)(外部サイトへリンク)を参照いただくか、各区の戸籍住民課にお問合せください。
注意事項
- 国外転出後も、一度付番されたマイナンバー(個人番号)は変わりません。
- 日本に戸籍を持たない外国人の方や、日本人の方でもマイナンバーが未付番の方(2015年10月5日より前に国外転出し、その後一度も日本で住民登録をしていない方等)はご利用いただけません。
- 現在国内でマイナンバーカードをお持ちの方が国外に転出する場合も、マイナンバーカードを継続して利用できることになりました。(国外継続利用)
詳しくは、「国外継続利用」のページをご確認ください。(サイト内リンク)