印刷
ページID:54944
更新日:2025年5月14日
ここから本文です。
マイナンバー(個人番号)の確認方法
マイナンバー(個人番号)は次のものから確認できます。
- マイナンバーカード
- 通知カード
- 個人番号通知書
- マイナンバーが記載された「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」
注記:「住民票の写し」及び「住民票記載事項証明書」の請求は、住民票の証明書(発行)ページからご確認ください。
通知カード
法律の改正により、マイナンバーの通知カードは令和2年5月25日に廃止されました。
そのため、通知カードの再交付申請及び住所、氏名等の券面変更の手続はできません。
なお、現在通知カードをお持ちの方で、住所、氏名等に変更がない限り、マイナンバーを証明する書類として引き続きご使用いただけます。
通知カードの新規発行等のお手続きも廃止されましたが、マイナンバーカードの申請は引き続き可能です。
お手続きの流れはマイナンバーカードの申請方法ページをご覧ください。
個人番号通知書
新生児等、新たにマイナンバーが付番される方は、「個人番号通知書」が郵送されます。
「個人番号通知書」には、マイナンバー、氏名、生年月日、個人番号通知書の発行日等が記載されています。
- (注1)既に通知カードが発行されている方には「個人番号通知書」は発行されません。
- (注2)「個人番号通知書」はマイナンバーを通知するもので、マイナンバーを証明する書類としては使用できません。
- (注3)マイナンバーを証明する書類が必要な場合は、マイナンバーカードの提示や、マイナンバーが記載された住民票の写し等をご利用ください。
- (注4)「個人番号通知書」を紛失した場合でも再発行はできません。