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更新日:2025年4月4日
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静岡市敬老行事補助金交付要綱
静岡市敬老行事補助金交付要綱(平成17年4月1日施行)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 静岡市は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第5条第3項に規定する行事の実施を奨励するため、当該行事を実施する者に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当する者で、市長が必要があると認めるものとする。
(1)自治会又は町内会(複数の自治会又は町内会で構成する団体を含む。)
(2)法第5条の3に規定する老人福祉施設のうち長期の入所に係るもの又はこれに類する施設として市長が認める施設(以下「老人福祉施設等」という。)
(補助事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、9月1日から10月31日までの間に、当該年度の6月1日において静岡市内に住所を有し、かつ、翌年度の4月1日において満80歳以上となる者(以下「対象高齢者」という。)を対象として次に掲げる行事(以下「敬老行事」という。)を実施する事業であって、法第5条第1項に規定する老人の日の趣旨にふさわしいものとして市長が認めるものとする。
(1)地域の他世代の者を招いて行う高齢者と他世代の者との交流
(2)高齢者に対する記念品(商品券その他の金券の類を除く。)の贈呈
(3)飲食等を伴う高齢者相互間の懇談又は交流
(4)前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める行事
2 補助事業は、原則として、これを実施する自治会若しくは町内会の区域内又は老人福祉施設等の所在地に住所を有する全ての対象高齢者を対象とするものでなければならない。
3 第1項の規定にかかわらず、敬老行事が、その実施に当たりこの要綱に基づく補助金以外の本市の補助制度の適用を受けるものである場合には、この要綱に基づく補助金の交付の対象としない。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業の実施に要する経費であって市長が必要があると認めるものとする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費のうち市長が認める額とし、3,000円に当該補助事業に係る対象高齢者の人数を乗じて得た額を限度とする。ただし、第3条第1項第2号に掲げる敬老行事のみを実施する場合又は老人福祉施設等が同項第2号及び第3号に掲げる敬老行事のみ若しくは同項第3号に掲げる敬老行事のみを実施する場合は、1,800円に対象高齢者の人数を乗じて得た額を限度とする。
(交付の申請)
第6条 補助金の交付の申請をしようとする者は、敬老行事補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、別に定める日までに市長に提出しなければならない。
(1)収支予算書(様式第2号)
(2)資金計画書
(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(交付の決定等)
第7条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、法令、予算等に照らしてその内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、補助金の交付を決定したときは、敬老行事補助金交付決定通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、申請者が規則第5条の2各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定をしない。
(交付の条件)
第8条 市長は、前条第1項の規定により補助金の交付の決定をする場合において、規則第6条第1号から第3号までに定めるもののほか、次に掲げる条件を付すものとする。
(1)補助事業の遂行に当たっては、規則及びこの要綱を遵守すること。
(2)前号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項を遵守すること。
(変更、中止又は廃止の承認申請)
第9条 第7条第1項の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業について変更(市長が軽微であると認めるものを除く。)をし、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、あらかじめ敬老行事変更(中止・廃止)承認申請書(様式第4号)に次に掲げる書類のうち市長が指定するものを添付の上市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1)変更(中止・廃止)明細書
(2)前号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(変更、中止又は廃止の承認)
第10条 市長は、前条の規定により承認の申請があったときは、その内容を審査し、承認すべきと認めたときは、敬老行事変更(中止・廃止)承認通知書(様式第5号)により補助事業者に通知するものとする。
(実績報告)
第11条 補助事業者は、当該補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を得た場合を含む。)は、別に定める日までに敬老行事実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1)収支決算書(様式第7号)
(2)領収書等の支出の証拠となる書類
(3)前2号に掲げるもののほか、市長が指定する書類
(補助金の額の確定)
第12条 市長は、前条の規定による実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の成果が補助事業の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めるときは交付すべき補助金の額を確定し、敬老行事補助金交付確定通知書(様式第8号)により当該補助事業者に通知するものとする。
(請求)
第13条 前条の規定による通知を受けた者は、敬老行事補助金請求書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
(概算払)
第14条 前条の規定にかかわらず、市長は、補助事業の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、補助金を概算払することができる。
2 補助事業者が前項の規定により概算払を請求するときは、敬老行事補助金概算払請求書(様式第10号)を市長に提出するものとする。
3 概算払により交付した補助金の額と第12条の規定により通知した額とに過不足を生じたときは、速やかにこれを精算するものとする。
(消費税仕入控除税額に係る取扱い)
第15条 補助対象経費に含まれる消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額(以下「消費税仕入控除税額」という。)がある場合の取扱いは、次のとおりとする。
(1)補助金の交付を受けようとする者は、第6条の規定による補助金の交付の申請時において、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(消費税仕入控除税額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額の合計額に補助金の額を補助対象経費で除して得た率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを補助金所要額から減額して申請すること。ただし、消費税仕入控除税額等が明らかでない場合は、この限りでない。
(2)補助事業者は、第11条の規定による実績報告書を提出するに当たり、消費税仕入控除税額等が明らかになった場合には、その金額(前号の規定により補助金の交付の申請時において、補助金に係る消費税仕入控除税額等を補助金所要額から減額した場合にあっては、その金額が当該減じた額を上回る部分の金額)を補助金の額から減額して報告すること。
(3)補助事業者は、実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により消費税仕入控除税額等が確定した場合には、その金額(前2号の規定により減額した場合にあっては、その金額が当該減じた額を上回る部分の金額)を消費税仕入控除税額等報告書(様式第11号)に次に掲げる書類を添えて、速やかに市長に報告するとともに、市長の返還請求を受けたときは、これを市に返還しなければならないこと。
ア 補助事業を実施した会計年度の消費税及び地方消費税の確定申告書の写し
イ アに掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(4)市長は、第7条第1項の規定により補助金の交付の決定をする場合において、前2号の規定を遵守することを条件として付すものとする。
(雑則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
(平成28年度及び平成29年度における対象高齢者の特例)
2 平成28年度及び平成29年度に実施する補助事業に係る第3条第1項の規定の適用については同条中「満80歳」とあるのは、平成28年度にあっては「満78歳」と、平成29年度にあっては「満79歳」とする。
附 則
この要綱は、令和3年9月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。