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更新日:2025年2月26日

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静岡市浄見荘運営管理事業費補助金交付要綱

(趣旨)

第1条 静岡市は、高齢者の教養の向上及び健康の増進を図るため、高齢者の活動の場である浄見荘の管理運営事業を行う浄見荘運営委員会(以下「委員会」という。)に対して、予算の範囲内において、補助金を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。

(補助対象事業及び補助対象経費)

第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、浄見荘を管理運営する事業とし、補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業に要する経費のうち、水道光熱費、修繕費その他市長が特に必要がある経費とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、補助対象経費の額に相当する額の範囲内において市長が定める額とし、810,000円を限度とする。

(交付の申請)

第4条 委員会は、補助金の交付の申請をしようとするときは、浄見荘運営管理事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1)収支予算書(様式第2号)

(2)資金計画書(様式第3号)

(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(交付の決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、法令、予算等に照らしてその内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、補助金の交付を決定したときは、浄見荘運営管理事業費補助金交付決定通知書(様式第4号)により、委員会に通知するものとする。

(交付の条件)

第6条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定をする場合において、規則第6条第1号から第3号までに定めるもののほか、次に掲げる条件を付すものとする。

(1)補助事業の遂行に当たっては、規則及びこの要綱を遵守すること。

(2)補助事業に係る経理は厳格を期し、収支に関する帳簿及び領収書等の関係書類を整備保管すること。

(変更、中止の承認申請)

第7条 委員会は、前条の規定により補助金の交付の決定を受けた場合において、補助事業を変更し、又は中止しようとするときは、あらかじめ浄見荘運営管理事業費補助金変更・中止承認申請書(様式第5号)に次に掲げる書類のうち市長が指定するものを添付の上市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1)変更収支予算書(様式第2号)

(2)変更資金計画書(様式第3号)

(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(変更、中止の承認)

第8条 市長は、前条の規定により承認の申請があったときは、その内容を審査し、承認すべきと認めたときは、浄見荘運営管理事業費補助金変更・中止承認通知書(様式第6号)により委員会に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 委員会は、補助事業の完了後10日を経過する日又は当該年度の末日のいずれか早い日までに、浄見荘運営管理事業費補助金実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1)収支決算書(様式第8号)

(2)支出内訳書(様式第9号)

(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(補助金の額の確定)

第10条 市長は、前条の規定による実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の成果が補助事業の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めるときは交付すべき補助金の額を確定し、浄見荘運営管理事業費補助金交付確定通知書(様式第10号)により委員会に通知するものとする。

(補助金の請求)

第11条 委員会は、前条の規定による通知があったときは、請求書を市長に提出しなければならない。

(概算払)

第12条 前条の規定にかかわらず、市長は、補助事業の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、補助金を概算払することができる。

2 委員会が前項の規定により概算払を請求するときは、浄見荘運営管理事業費補助金概算払請求書(様式第11号)を市長に提出するものとする。

3 概算払により交付した補助金の額と第9条の規定により通知した額とに過不足を生じたときは、速やかにこれを精算するものとする。

(雑則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

附 則

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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