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更新日:2025年2月25日
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静岡市老人福祉施設等整備費補助金交付要綱
静岡市老人福祉施設整備費等補助金交付要綱(平成15年4月1日施行)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 静岡市は、高齢者の福祉ニーズに応じ、施設入所者等の福祉の向上を図るため、老人福祉施設等の整備を行う社会福祉法人に対し、予算の範囲内において、施設整備又は設備整備に要する経費の一部について静岡市老人福祉施設等整備費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号)及びこの要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において「老人福祉施設等」とは、別表第1に掲げる施設等をいう。
2 この要綱において「施設整備」とは、別表第2に掲げる事業をいう。
3 この要綱において「設備整備」とは、別表第3に掲げる事業をいう。
(補助の対象等)
第3条 補助の対象となる事業は、社会福祉法人が行う老人福祉施設等の施設整備又は設備整備とする。
2 補助の対象となる経費は、施設整備又は設備整備に要する費用のうち次に掲げる費用を除いたものとする。
(1)土地に係る権利の取得若しくは設定又は整地に要する費用
(2)既存建物に係る権利の取得又は設定(既存建物に係る権利の取得又は設定に要する費用が建物の新築に要する費用より、効率的である場合を除く。)に要する費用
(3)老人福祉施設等のうち認知症高齢者グループホーム、認知症対応型デイサービスセンター、老人短期入所施設又は小規模多機能型居宅介護拠点の職員の宿舎の整備に要する費用
(4)施設整備又は設備整備に係る工事契約において一括下請け契約を行った場合の当該建設工事の全費用
(5)前各号に掲げるもののほか、市長が補助の対象経費として適当でないと認める費用
(補助基準額)
第4条 補助基準額は、老人福祉施設等の補助の種類ごとに別表第4に定める基準額と当該施設整備又は設備整備に係る総事業費(前条第2項各号に掲げる費用を除く。以下同じ。)から寄附金その他の収入額を控除した額とを比較していずれか少ない額に、補助金を交付する年度ごとに市長が定める率を乗じて得た額とする。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる施設整備を行う場合は、前項の規定により算出した額に、当該各号に定める率を乗じて得た額を補助基準額とする。
(1)公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和46年法律第70号)第2条に規定する公害防止対策事業として行う場合の施設整備 1.10
(2)地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和55年法律第63号)第2条に規定する地震対策緊急整備事業計画に基づいて実施される事業のうち同法別表第1に掲げる社会福祉施設に係る施設整備(木造施設を改築する場合に限る。) 1.30
(3)地震防災対策特別措置法(平成7年法律第111号)第2条に規定する地震防災緊急事業五箇年計画に基づいて実施される事業のうち同法別表第1に掲げる社会福祉施設に係る施設整備(木造施設を改築する場合に限る。) 1.30
(補助額)
第5条 補助額は、施設整備又は設備整備に係る工事請負契約等を締結する単位ごとに、対象経費の実支出額の合計額と、総事業費から寄附金その他の収入額及び移行時特別積立金を控除した額と、前条に定める補助基準額に別表第5に定める補助率を乗じて得た額の合計額とをそれぞれ比較して最も少ない額の範囲内であって予算の範囲内の額とする。この場合において、1,000円未満の端数は、切り捨てるものとする。
(補助金交付申請手続)
第6条 補助金の交付を受けようとする社会福祉法人は、次に掲げる書類を別に定める期日までに市長に提出しなければならない。
(1)静岡市老人福祉施設等整備費補助金交付申請書(様式第1号)
(2)申請額内訳書(様式第2号)
(3)事業計画(様式第3号)
(4)収支予算書(様式第4号)
(交付の決定及び交付決定通知)
第7条 市長は、前条に規定する申請書の提出があった場合は、書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により申請の内容を審査し、補助金の交付を決定した場合にあっては静岡市老人福祉施設等整備費補助金交付決定通知書(様式第5号)により、補助金を交付しないことを決定した場合にあっては静岡市老人福祉施設等整備費補助金交付申請却下通知書(様式第6号)により、当該申請者に対しそれぞれ通知するものとする。
(交付の条件)
第8条 次に掲げる事項は、交付の決定をする際の条件となるものとする。
(1)補助事業(以下「事業」という。)に要する経費の配分を変更する場合には、市長の承認を受けなければならないこと。ただし、区分間の経費の配分の変更は、承認しないものとする。
(2)事業の内容のうち、次に掲げる事項を変更する場合には、市長の承認を受けなければならないこと。
ア 建物の規模又は構造(施設の機能を著しく変更しない程度の軽微な変更を除く。)
イ 建物等の用途
ウ 入所定員又は利用定員
(3)事業を中止し、又は廃止する場合には、市長の承認を受けなければならないこと。
(4)事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難になった場合には、速やかに市長に報告してその指示を受けなければならないこと。
(5)事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価50万円以上の機械及び器具については、補助金の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して市長が別に定める期間を経過するまで、市長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならないこと。
(6)市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を市に納付させることがあること。
(7)事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならないこと。
(8)事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(様式第7号)により速やかに市長に報告しなければならないこと。この場合においては、当該仕入控除税額の全部又は一部を市に納付させることがある。
(9)この補助金と事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出についての証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を事業完了後5年間保管しておかなければならないこと。
(10)事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。
(11)事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど市が行う契約手続の取扱いに準じて適切に行うとともに、あらかじめ入札参加業者を市長に届け出るとともに、施設建設工事契約を締結した場合には、その内容について市長に報告しなければならないこと。
(12)入札を行うときは、監事、複数の理事(理事長を除く。)及び評議員(理事長の6親等以内の血族、配偶者等租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第25条の17第3項の規定による特殊の関係がある者を除く。)を立ち会わせなければならないこと。
(13)入札後は、当該入札が適正に行われた旨の立会人全員の署名とともに、入札業者名、落札業者名、入札金額及び落札金額その他の入札結果を市長に届け出るとともに、当該入札結果(入札金額を除く。)を一般の閲覧に供しなければならないこと。
(14)この要綱による補助金の交付と対象経費を重複して、お年玉付き郵便葉書等寄附金配分金、日本自転車振興会、日本小型自動車振興会又は日本船舶振興会の補助金の交付を受けてはならないこと。
(入札の立会)
第9条 市長は、必要があると認めるときは、その職員をして、補助金の交付決定を受けた社会福祉法人(以下「補助事業者」という。)が行う事業に係る施設建設工事の請負契約に係る入札に立ち会わせることができる。この場合において、補助事業者は、当該職員の立会いを拒むことができない。
(入札結果の公表)
第10条 市長は、第8条第13号の規定による届出のあった入札結果(入札金額を除く。)を公表するものとする。
(変更申請手続)
第11条 補助事業者は、補助金の交付決定後の事情により申請の内容を変更し、中止し、又は廃止して追加交付申請等を行う場合は、次に掲げる書類を別に指示する期日までに市長に提出しなければならない。
(1)静岡市老人福祉施設等整備費補助金事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第8号)
(2)変更申請額内訳書(様式第2号を準用)
(3)変更事業計画(様式第3号を準用)
(4)変更収支予算書(様式第4号を準用)
(状況報告)
第12条 補助事業者は、施設整備又は設備整備に係る工事に着手したときは、静岡市老人福祉施設等整備費補助金による施設の工事着工報告書(様式第9号)を工事に着手した日から10日以内に、市長に提出しなければならない。
2 補助事業者は、工事着工後の工事の進捗状況について、静岡市老人福祉施設等整備費補助金による施設の工事進捗状況報告書(様式第10号)により毎年2月末日までに市長に報告しなければならない。
(事業の中間報告と検査)
第13条 補助事業者は、事業に係る工事出来高が原則として50パーセントに達したときは、速やかに市長に事業の中間報告をしなければならない。
2 市長は前項の中間報告があったときは、原則として当該報告の日から起算して10日以内に中間検査を行い、その適否について補助事業者に通知するものとする。
(事業の完了報告と検査)
第14条 補助事業者は、事業が完了したときは、速やかに市長に事業の完了報告をしなければならない。
2 市長は、前項の完了報告があったときは、原則として当該報告の日から起算して10日以内に完了検査を行い、その適否について補助事業者に通知するものとする。
(実績報告)
第15条 補助事業者は、事業完了後20日以内又は事業実施年度の末日のいずれか早い日までに、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1)静岡市老人福祉施設等整備費補助金の事業実績報告について(様式第11号)
(2)事業実績報告書(様式第12号)
(3)精算額内訳書(様式第13号)
(4)収支決算書(様式第14号)
(交付の確定及び交付確定通知)
第16条 市長は、前条の規定による実績報告書が提出された場合はその内容を審査し、必要があると認めるときは現地調査を行い、その報告に係る事業の成果が事業の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めたときは交付すべき補助金の額を確定し、静岡市老人福祉施設等整備費補助金交付確定通知書(様式第15号)により、補助事業者に通知するものとする。
(現地調査等)
第17条 市長は、事業の適正な執行を確保するため、必要に応じ、現地調査を行うものとする。
2 市長は、補助金の交付の目的を達成するため、必要があると認めるときは、補助事業者に対し、必要な報告又は書類の提出を求めることができる。
(交付決定の取消し等)
第18条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1)虚偽又は不正の手段により補助金の交付決定又は交付を受けたとき。
(2)事業を変更し、中止し、又は廃止したとき。
(3)補助金を交付の目的以外に使用したとき。
(4)この要綱又は補助金の交付決定の際に付した条件に違反したとき。
(5)前各号に掲げるもののほか、補助金の交付が不適当であると認めたとき。
(雑則)
第19条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成17年3月31日までに改正前の静岡市老人福祉施設整備費等補助金交付要綱(平成15年4月1日施行)の規定によりなされた補助金の交付の決定に係る事業のうち同一の施設に係る同一の施設整備が、平成16年度から連続する複数の年度において補助金の交付を受けるものである場合に、当該施設整備が、都市部における社会福祉施設の整備の促進について(平成3年11月25日厚生省社会局長、児童家庭局長、大臣官房老人保健福祉部長連名通知)に定める基準に適合するときは、平成17年度分の当該施設整備に係る補助基準額は、第4条第1項に規定する別表第4に掲げる額に1.10を乗じて得た額とする。
3 前項に規定する場合において、地域に密着した独自の事業を実施するための場等を確保する施設整備であって、社会福祉施設等施設整備費における地域福祉の推進等を図るためのスペース(地域交流スペース)の整備について(平成13年3月21日厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長連名通知)に定める基準に適合し、市長が必要であると認めるものを行うときは、平成17年度分の当該施設整備に係る補助額は、第5条の規定により算出した額に、20,200千円と総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない額を加えた額とする。
4 附則第2項に規定する場合において、介護用リフト等特殊付帯工事を行うときは、平成17年度分の当該施設整備に係る補助額は、第5条の規定により算出した額に、9,750千円と総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない額を加えた額とする。
附 則
この要綱は、平成19年度分の補助金から適用する。
附 則
この要綱は、平成19年度分の補助金から適用する。