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ページID:53862
更新日:2024年8月26日
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静岡市難聴高齢者補聴器購入費補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 静岡市は、高齢者の難聴を早期に発見し、必要な支援を行うことでコミュニケーションの活性化や社会参加を促進し、もって高齢者の生活の質の向上を図るため、補聴器又は付属物品(以下単に「補聴器」という。)を購入する難聴の高齢者に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、次に掲げる要件の全てに該当する者で、市長が必要があると認めるものとする。
(1)市内に住所を有すること。
(2)65歳以上であること。
(3)難聴高齢者早期発見・支援事業(静岡市が実施する、難聴の早期発見に向け、市内に住所を有する65歳以上の者を対象とした、高齢者の「聞こえ」の確認の会の開催並びに「聞こえ」に不安がある参加者に対する医療機関への受診勧奨及び電話によるフォローアップ調査を一体とした、高齢者の難聴対策事業をいう。以下「難聴者支援事業」という。)に参加し、同意書を提出した者であること。
(4)難聴者支援事業において、医療機関への受診勧奨を受けた者であること。
(5)医療機関において、補聴器が必要であると判断された者であること。
(6)身体障害者手帳の交付対象ではないこと。
(7)過去にこの要綱による補助金の交付を受けたことがないこと。
(補助事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、医療機関の診断により適当と認められた機能を有する補聴器を、補助対象者が新たに購入する事業で、市長が必要があると認めるものとする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業に要する経費のうち、補聴器の購入に要する経費とする。ただし、医療機関への受診費用(自由診療部分を除く。)及び購入した補聴器の送料は、補助対象経費としない。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の範囲内において市長が定める額とし、3万円を限度とする。
(交付の申請)
第6条 補助金の交付の申請をしようとする者は、補聴器購入費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、補聴器を購入する前までに市長に提出しなければならない。
(1)補聴器適合に関する診療情報提供書(2018)の写し
(2)認定補聴器専門店又は認定補聴器技能者が発行した補聴器の見積書
(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(交付の決定等)
第7条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、法令、予算等に照らしてその内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、補助金の交付を決定したときは、補聴器購入費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、申請者が規則第5条の2各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定をしない。
(交付の条件)
第8条 市長は、前条第1項の規定により補助金の交付の決定をする場合において、規則第6条第1号から第3号までに定めるもののほか、次に掲げる条件を付すものとする。
(1)市長が実施する、補聴器購入費補助事業の適正な運用を図るための補聴器の利用状況に関する調査に協力すること。
(2)補助事業に関する領収書等関係書類を整理し、補助金の交付を受けた年度の終了後10年間保管しなければならないこと。
(3)前号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項を遵守すること。
(変更、中止又は廃止の承認申請)
第9条 第7条第1項の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ補聴器購入費補助金交付変更(中止・廃止)承認申請書(様式第3号)に次に掲げる書類のうち市長が指定するものを添付の上市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1)変更後の見積書の写し
(2)前号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(変更、中止又は廃止の承認)
第10条 市長は、前条の規定により承認の申請があったときは、その内容を審査し、承認すべきと認めたときは、補聴器購入費補助金交付変更(中止・廃止)承認通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。
(実績報告)
第11条 補助事業者は、当該補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を得た場合を含む。)、又は補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、速やかに補聴器購入費補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1)購入した補聴器の納品書
(2)購入した補聴器の費用支払いに係る領収書
(3)前2号に掲げるもののほか、市長が指定する書類
(補助金の額の確定)
第12条 市長は、前条の規定による実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の成果が補助事業の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めるときは交付すべき補助金の額を確定し、補聴器購入費補助金交付確定通知書(様式第6号)により当該補助事業者に通知するものとする。
(請求)
第13条 前条の規定による通知を受けた者は、速やかに請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(雑則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年8月20日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。
様式
様式第1号(第6条関係)補聴器購入費補助金交付申請書(PDF:132KB)
様式第2号(第7条関係)補聴器購入費補助金交付決定通知書(PDF:122KB)
様式第3号(第9条関係)補聴器購入費補助金交付変更(中止・廃止)承認申請書(PDF:132KB)
様式第4号(第10条関係)静岡市難聴高齢者補聴器購入費補助金交付変更(中止・廃止)承認通知書(PDF:120KB)
様式第5号(第11条関係)補聴器購入費補助金交付実績報告書(PDF:132KB)