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更新日:2025年2月17日
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静岡市老人福祉施設非常用自家発電設備整備事業補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 静岡市は、老人福祉施設の防災・減災対策を推進し、もって老人福祉施設に入所する者の安全を確保するため、老人福祉施設において非常用自家発電設備整備事業を実施する者に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号。以下「規則」という。)、静岡市社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例(平成18年静岡市条例第5号)及びこの要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)老人福祉施設 次に掲げる施設をいう。
ア 定員30名以上の特別養護老人ホーム
イ 定員30名以上の軽費老人ホーム
ウ 定員30名以上の養護老人ホーム
(2)非常用自家発電設備整備事業 地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金実施要綱(平成18年5月29日付け老発第0529001号厚生労働省老健局長通知別紙)第3の2ウに掲げる事業をいう。
(補助事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、非常用自家発電設備整備事業で、市長が必要があると認めるものとする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業に要する経費のうち、工事費又は工事請負費(これらに相当する委託料、分担金その他の経費であって、市長が適当と認めるものを含む。)及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費、設計監督料等をいい、工事費又は工事請負費の2.6パーセントに相当する額を限度とする。)。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の4分の3に相当する額の範囲内において市長が定める額(この額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
(交付の申請)
第6条 補助金の交付の申請をしようとする者は、老人福祉施設非常用自家発電設備整備事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、別に定める日までに市長に提出しなければならない。
(1)事業計画書(様式第2号)
(2)前号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(交付の決定等)
第7条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、法令、予算等に照らしてその内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、補助金の交付を決定したときは、老人福祉施設非常用自家発電設備整備事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、申請者が規則第5条の2各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定をしない。
(交付の条件)
第8条 市長は、前条第1項の規定により補助金の交付を決定する場合において、規則第6条第1号から第3号までに定めるもののほか、次に掲げる条件を付すものとする。
(1)補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに補助事業により取得し、又は効用の増加した1件当たりの取得価格が30万円以上の機械、器具その他の財産については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号。以下「適化法施行令」という。)第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間内において、市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し、又は廃棄してはならないこと。
(2)市長の承認を受けて補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を市に納付させることがあること。
(3)補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならないこと。
(4)補助事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせてはならないこと。
(5)補助事業の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の額の確定の日(補助事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しなければならないこと。ただし、補助事業により取得し、又は効用の増加した単価30万円以上の財産があるときは、前記の期間を経過後、当該財産の財産処分が完了する日、又は適化法施行令第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過する日のいずれか遅い日まで保管しておかなければならないこと。
(6)補助事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄附金等(共同募金会に対してなされた指定寄附金を除く。)の資金提供を受けてはならないこと。
(7)補助事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど市が行う契約手続の取扱いに準拠しなければならないこと。
(8)この補助金に係る対象経費について、お年玉付き郵便葉書等寄附金配分金の補助金の交付を受けてはならないこと。
(9)前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項を遵守すること。
(変更、中止又は廃止の承認申請)
第9条 第7条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ老人福祉施設非常用自家発電設備整備事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第4号)に次に掲げる書類のうち市長が指定する書類を添付の上市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1)変更事業計画書(様式第2号)
(2)前号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(変更、中止又は廃止の承認)
第10条 市長は、前条の規定により承認の申請があったときは、その内容を審査し、承認すべきと認めたときは、老人福祉施設非常用自家発電設備整備事業変更(中止・廃止)承認通知書(様式第5号)により補助事業者に通知するものとする。
(実績報告)
第11条 補助事業者は、当該補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を得た場合を含む。)は、補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付の決定のあった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに老人福祉施設非常用自家発電設備整備事業実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1)事業実績調書(様式第2号)
(2)前号に掲げるもののほか、市長が指定する書類
(補助金の額の確定)
第12条 市長は、前条の規定による実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の成果が補助事業の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めるときは交付すべき補助金の額を確定し、老人福祉施設非常用自家発電設備整備事業補助金交付確定通知書(様式第7号)により当該補助事業者に通知するものとする。
(請求)
第13条 前条の規定による通知を受けた者は、当該通知を受けた日から起算して10日以内に請求書を市長に提出しなければならない。
(消費税仕入控除額に係る取扱い)
第14条 補助対象経費に含まれる消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除ができる部分の金額(以下「消費税仕入控除税額」という。)がある場合の取扱いは、次のとおりとする。
(1)補助金の交付を受けようとする者は、第6条の規定による補助金の交付の申請時において、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(消費税仕入控除税額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額の合計額に補助金の額を補助対象経費で除して得た率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを補助金所要額から減額して申請すること。ただし、消費税仕入控除税額等が明らかでない場合は、この限りでない。
(2)補助事業者は、第11条の規定による実績報告書(以下「実績報告書」という。)を提出するに当たり、消費税仕入控除税額等が明らかになった場合には、その金額(前号の規定により補助金の交付の申請時において、補助金に係る消費税仕入控除税額等を補助金所要額から減額した場合にあっては、その金額が当該減じた額を上回る部分の金額)を補助金の額から減額して報告すること。
(3)補助事業者は、実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により消費税仕入控除税額等が確定した場合(仕入控除税額が0円の場合を含む。)には、その金額(前2号の規定により減額した場合にあっては、その金額が当該減じた額を上回る部分の金額)を消費税仕入控除税額等報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて、速やかに市長に報告するとともに、市長の返還請求を受けたときは、これを市に返還しなければならないこと。
ア 補助事業を実施した会計年度の消費税及び地方消費税の確定申告書の写し
イ アに掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(4)市長は、第7条の規定により補助金の交付の決定をする場合において、前2号の規定を遵守することを条件として付すものとする。
(雑則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、令和元年12月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和2年度の補助金から適用する。
附 則
この要綱は、令和3年9月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。