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更新日:2025年2月17日

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静岡市有料老人ホームスプリンクラー設備等整備事業補助金交付要綱

(趣旨)

第1条 静岡市は、有料老人ホームに入居する者等の安全を確保するため、有料老人ホームにスプリンクラー設備等を設置する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1)有料老人ホーム 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第29条第1項の有料老人ホーム(同項の規定による設置の届出がなされ、又は高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第5条第1項に規定する登録を受けているものに限る。)をいう。

(2)スプリンクラー設備等 次に掲げる設備をいう。

ア スプリンクラー設備

イ 自動火災報知設備(床面積が300平方メートル未満である有料老人ホームに設置するものに限る。以下同じ。)

ウ 消防機関へ通報する火災報知設備(床面積が500平方メートル未満である有料老人ホームに設置するものに限る。以下同じ。)

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、市内において既存の有料老人ホームを運営する者であって、市長が必要があると認めるものとする。

(補助事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、この要綱の施行の日の前日までに竣工した有料老人ホームの建築物に、新たにスプリンクラー設備等を設置する事業であって、市長が必要があると認めるものとする。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業に要する経費のうち、工事費又は工事請負費(これらに相当する委託料、分担金その他の経費であって、市長が必要と認めるものを含む。)及び工事事務費(工事施工のため直接必要な旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、工事費又は工事請負費の2.6パーセントに相当する額を限度とする。)とする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、次に掲げるスプリンクラー設備等の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1)スプリンクラー設備 次に掲げる額とする。

ア 床面積が1,000平方メートル以上である有料老人ホームにあっては、1平方メートル当たり17,500円に有料老人ホームの床面積を乗じて得た額と補助対象経費の額とを比較して、いずれか少ない額

イ 床面積が1,000平方メートル未満である有料老人ホームにあっては、1平方メートル当たり9,260円に有料老人ホームの床面積を乗じて得た額(消火ポンプユニット等を設置する場合は、一の施設につき232万円を加算する。)と補助対象経費の額とを比較して、いずれか少ない額

(2)自動火災報知設備 一の施設につき、103万円と補助対象経費の額とを比較して、いずれか少ない額

(3)消防機関へ通報する火災報知設備 一の施設につき、31万円と補助対象経費の額とを比較して、いずれか少ない額

2 前項の補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てるものとする。

(交付の申請)

第7条 補助金の交付の申請をしようとする者は、有料老人ホームスプリンクラー設備等整備事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、別に定める日までに市長に提出しなければならない。

(1)有料老人ホームの所有者の承諾書(補助金の交付の申請をしようとする者が有料老人ホームを所有しない場合に限る。)

(2)前号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(交付の決定)

第8条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、法令、予算等に照らしてその内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、補助金の交付を決定したときは、有料老人ホームスプリンクラー設備等整備事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

(交付の条件)

第9条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定をする場合において、規則第6条第1項から第3項までに定めるもののほか、次に掲げる条件を付すものとする。

(1)補助事業の遂行状況その他補助金の執行に関し、市長が必要があると認める文書その他のものの提出若しくは提示又は実地検査に応じること。

(2)補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数等に相当する期間(同令に定めがない財産については、市長が別に定める期間)内において、市長の承認を受けないで、補助金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し、又は廃棄してはならないこと。

(3)市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を市に納付させることがあること。

(4)補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、当該補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならないこと。

(5)補助事業を行うために当該設置工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該設置工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。

(6)補助事業を行うために締結する契約については、指名競争入札又は見積執行に付するなど市が行う契約手続の取扱いに準じて適切に行うとともに、あらかじめ入札参加者又は見積参加者を市長に届け出るとともに、当該設置工事契約を締結した場合には、その内容について市長に報告しなければならないこと。

(7)入札又は見積執行を行うときは、監事、複数の理事(理事長を除く。)及び評議員等(理事長の6親等以内の血族、配偶者等租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第25条の17第3項の規定による特殊の関係がある者を除く。)を立ち会わせなければならないこと。

(8)入札又は見積執行後は、当該入札又は見積執行が適正に行われた旨の立会人全員の署名とともに、入札参加者名又は見積参加者名、落札者名又は最低価格見積者名、入札金額及び落札金額又は見積金額及び最低見積金額その他の入札結果又は見積執行結果を市長に届け出るとともに、当該入札結果又は当該見積執行結果(入札金額又は見積金額を除く。)を一般の閲覧に供しなければならないこと。

(9)この要綱による補助金の交付と重複して、お年玉付き郵便葉書等寄附金配分金、日本自転車振興会、日本小型自動車振興会又は日本財団の補助金の交付を受けてはならないこと。

(10)補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管すること。

(11)前各号に掲げるもののほか、この要綱及び市長が必要があると認める事項を遵守すること。

(入札又は見積執行の立会い)

第10条 市長は、必要があると認めるときは、その職員をして、第8条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)が行う当該設置工事の請負契約に係る入札又は見積執行に立ち会わせることができる。この場合において、補助事業者は、当該職員の立会いを拒むことができない。

(入札結果又は見積執行結果の公表)

第11条 市長は、第9条第8号の規定による届出のあった入札結果又は見積執行結果(入札金額又は見積金額を除く。)を公表するものとする。

(変更等の承認申請)

第12条 補助事業者は、補助事業を変更し、又は中止しようとするときは、あらかじめ有料老人ホームスプリンクラー設備等整備事業補助金変更(中止)承認申請書(様式第3号)に市長が指定する書類を添付の上市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(変更等の承認)

第13条 市長は、前条の規定により承認の申請があったときは、その内容を審査し、承認すべきと認めたときは、有料老人ホームスプリンクラー設備等整備事業補助金変更(中止)承認通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第14条 補助事業者は、当該補助事業が完了した日から30日を経過する日又は別に市長が定める日のいずれか早い日までに有料老人ホームスプリンクラー設備等整備事業実績報告書(様式第5号)に市長が指定する書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第15条 市長は、前条の規定による実績報告書を受理した場合は、その内容を検査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の成果が補助事業の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、有料老人ホームスプリンクラー設備等整備事業補助金交付確定通知書(様式第6号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(請求)

第16条 前条の規定による通知を受けた者は、当該通知を受けた日から起算して10日以内に請求書を市長に提出しなければならない。

(消費税仕入控除税額に係る取扱い)

第17条 補助対象経費に含まれる消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額(以下「消費税仕入控除税額」という。)がある場合の取扱いは、次のとおりとする。

(1)補助金の交付を受けようとする者は、第7条の規定による補助金の交付の申請時において、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(消費税仕入控除税額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額の合計額に補助金の額を補助対象経費で除して得た率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを補助金所要額から減額して申請すること。ただし、消費税仕入控除税額等が明らかでない場合は、この限りでない。

(2)補助事業者は、第14条の規定による実績報告書(以下「実績報告書」という。)を提出するに当たり、消費税仕入控除税額等が明らかになった場合には、その金額(前号の規定により補助金の交付の申請時において、補助金に係る消費税仕入控除税額等を補助金所要額から減額した場合にあっては、その金額が当該減じた額を上回る部分の金額)を補助金の額から減額して報告すること。

(3)補助事業者は、実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により消費税仕入控除税額等が確定した場合には、その金額(前2号の規定により減額した場合にあっては、その金額が当該減じた額を上回る部分の金額)を消費税仕入控除税額等報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、速やかに市長に報告するとともに、市長の返還請求を受けたときは、これを市に返還しなければならないこと。

ア 補助事業を実施した会計年度の消費税及び地方消費税の確定申告書の写し

イ アに掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(4)市長は、第8条の規定により補助金の交付の決定をする場合において、前2号の規定を遵守することを条件として付すものとする。

(雑則)

第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附 則

この要綱は、平成27年12月15日から施行する。

附 則

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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