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更新日:2024年3月1日
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静岡市高齢者生きがいセンター設置費補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 市長は、高齢者の福祉の増進を図るため、高齢者生きがいセンターを設置する自治会、老人クラブその他市長が認めた団体に対し、予算の範囲内において、補助金を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号)及びこの要綱に定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、高齢者生きがいセンターとは、地域の高齢者が教養の向上及びレクリエーション活動等に利用し、心身の健康と生きがいの増進を図ることを目的とする施設をいう。
(補助の対象及び補助率)
第3条 補助の対象及び補助率は、別表のとおりとする。
2 この要綱の対象区域は、合併前の清水市域とする。
(前金払)
第4条 この要綱の規定による補助金は、全額前金払の方法により交付するものとする。
(交付の制限)
第5条 高齢者生きがいセンター設置費の補助金を受ける者が、すでに当該補助金を交付されているときは、当該補助金の交付の決定があった日の属する年度の末日から起算して10年間は、この要綱に基づく補助金を交付しない。
(交付の申請)
第6条 補助金の交付を申請しようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)に次の各号に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(1)事業計画書(様式第2号)
(2)収支予算書(様式第3号)
(3)見積書
(4)施設整備を実施する場合
ア 建設場所位置図(付近見取図)
イ 建設設計図(立面図、平面図及び配置図)
(5)備品整備を実施する場合
設備備品費目内訳書(様式第4号)
(交付の条件)
第7条 次の各号に掲げる事項は、交付を決定する場合の条件とする。
(1)補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(2)補助事業が予定期間に完了しない場合又は当該事業の遂行が困難となったときは、速やかに市長に報告して、その指示を受けなればならない。
(3)補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物については、市長が別に定める期間を経過するまで市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(4)市長の承認を受けて前号の財産を処分することにより収入があった場合は、その収入の全部又は一部を納入させることがある。
(5)補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならない。
(6)補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整備し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならない。
(実績報告)
第8条 補助金の交付を受けた者は、事業終了の日から起算して30日を経過した日又は補助金交付決定の日の属する年度の翌年度4月10日のいずれか早い時期までに次の各号に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1)実績報告書(様式第5号)
(2)事業実施報告書(様式第2号)
(3)収支決算書(様式第3号)
(4)領収書
(5)施設整備を実施する場合
ア 建設場所位置図
イ 建設設計図
(請求の手続き)
第9条 補助金の交付の決定を受けた者は請求書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の高齢者生きがいセンター設置費補助金交付要綱の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、その要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則
この要綱は、令和3年9月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表
補 助 の 対 象 |
補 助 率 (額) |
|
事 業 の 区 分 |
経 費 |
|
1 自治会館併設設備整備事業 自治会館建設に伴い高齢者生きがいセンターを設置する事業及び既存の自治会館に高齢者生きがいセンターを設置する事業 |
高齢者生きがいセンターで使用する備品 市長が特に必要と認めた修繕料 |
当該事業に要する経費の10分の10とし、100万円を限度とする。 |
2 1以外の施設整備事業 |
当該事業に要する経費 1.高齢者生きがいセンターの新築又は増改築に要する建設費 ただし、土地購入費及び設計費を除く。 2.高齢者生きがいセンターで使用する備品購入費 |
当該事業に要する経費の10分の10とし、総額200万円を限度とする。ただし、備品購入事業を伴う場合、備品購入費については、100万円を限度とする。 |
3 備品購入事業 |
高齢者生きがいセンターで使用する備品 市長が特に必要と認めた修繕料 |
当該事業に要する経費の10分の10とし、100万円を限度とする。 |