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更新日:2025年2月17日
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静岡市老人つどいの家設置費等補助金交付要綱
(目的)
第1条 この要綱は、老人の教養向上、レクリエ-ション等のために利用する老人つどいの家の設置及び運営に対する補助に関し、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号)に定めるもののほか、必要な事項を定め、もって老人の心身の健康の増進に資することを目的とする。
(補助の対象)
第2条 この要綱により、補助の対象となる老人つどいの家は、次に掲げる条件に該当すると認められ、かつ、老人つどいの家の指定を受けたものとする。
(1)地域老人クラブ、町内会若しくは自治会又はこれらの連合会が設置し、運営するものであること。
(2)環境、老人の分布状況、地理的条件を考慮し、効果的な利用を確保できると認められる地域にある公民館、神社等の既存の建物であること。
(3)利用できる面積がおおむね30平方メ-トル以上であること。
(補助対象区域)
第3条 この要綱の対象区域は、合併前の静岡市の区域とする。
(老人つどいの家の指定)
第4条 老人つどいの家の指定を受けようとするものは、老人つどいの家指定申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請に基づきその内容を調査したうえ、適当と認めるときは、予算の範囲内で老人つどいの家の指定を行う。
3 前項により指定を受けたものは、老人つどいの家にその表示をしなければならない。
(運営基準)
第5条 老人つどいの家の運営基準は、次に掲げるとおりとする。
(1)利用者は、おおむね60歳以上の者とする。
(2)利用料は、無料とする。
(3)利用時間は、原則として午前9時から午後4時までとする。
(留意事項)
第6条 老人つどいの家の運営上の留意事項は、次に掲げるとおりとする。
(1)備品等の維持管理に特に留意すること。
(2)火災、盗難の防止には万全を期すること。
(3)常に健全かつ明朗な雰囲気を保ち、秩序を維持するよう努めること。
(補助金の支出)
第7条 市長は、第4条第2項の規定により老人つどいの家を指定したときは、これを設置するものに対し、別表に定める基準により設置費及び運営費を補助する。
(補助金の経理)
第8条 老人つどいの家を設置するものは、次に掲げる帳簿を備え、補助金に係る経理の状況を常に明確にし、これを保管しておかなければならない。
現金出納簿、預金通帳、備品台帳、利用者日誌、証拠書類等
(老人つどいの家の指定解除)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当したときは、老人つどいの家の指定を解除することができる。
(1)老人つどいの家が第2条各号に該当しなくなったとき。
(2)補助金の使途に不正があったとき。
(3)老人つどいの家を設置するものが指定解除の申出をし、市長がこれを認めたとき。
(4)次条に定める調査又は報告を拒んだとき。
(調査又は報告)
第10条 市長は、必要があると認めたときは、老人つどいの家の運営状況等の報告を求め、又は調査することができる。
(届出)
第11条 老人つどいの家を設置するものは、第4条第1項の規定により提出した申請書の記載事項に変更があったときは、市長に速やかに届け出なければならない。
(補助金等の返還)
第12条 市長は、第9条の規定により、老人つどいの家の指定を解除したときは、補助金の一部又は補助金により設備した備品の返還を命ずることができる。
(雑則)
第13条 この要綱に定めのない事項については、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和3年9月1日から施行する。
別表(第7条関係)
設置・運営費補助基準額表
区 分 | 補助限度額 | 備 考 | |
---|---|---|---|
設置費 | 改 造 費 | 250,000円 | 設置時1回限り |
設 備 費 | 250,000円 | 設置時1回限り | |
運 営 費 | 50,000円 | 1事業年度当たり |
老人つどいの家運営費月割表
設置月 | 補助金額 |
---|---|
4月 | 50,000円 |
5月 | 46,000円 |
6月 | 42,000円 |
7月 | 38,000円 |
8月 | 33,000円 |
9月 | 29,000円 |
10月 | 25,000円 |
11月 | 21,000円 |
12月 | 17,000円 |
1月 | 12,000円 |
2月 | 8,000円 |
3月 | 4,000円 |