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更新日:2025年4月1日
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静岡市単位老人クラブ補助金交付要綱
静岡市単位老人クラブ補助金交付要綱(平成15年4月1日施行)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 静岡市は、高齢者の生きがいの創出及び健康づくりを促進することにより、明るい長寿社会の実現と保健福祉の向上に資するため、市内で活動する単位老人クラブに対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、単位老人クラブ(次に掲げる要件を満たす団体であって、市長が適当と認めるものをいう。以下同じ。)とする。
(1)会員相互の親睦交流及び高齢者の福祉の増進を目的としていること。
(2)会員の年齢がおおむね60歳以上であること。
(3)会員の数が20人以上であること。
(4)会員が定期的に会費を負担していること。
(5)恒常的に活動を行っていること。
(補助事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、単位老人クラブが会員相互の親睦交流及び高齢者の福祉の増進を目的として実施する事業で、市長が必要があると認めるものとする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業に要する経費であって、市長が必要があると認めるものとする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、1,200円に補助金の交付を受けようとする年度の4月1日現在の当該単位老人クラブの会員の数を乗じて得た額(その額が96,000円を超えるときは、96,000円)とする。
(交付の申請)
第6条 補助金の交付を申請しようとする者は、単位老人クラブ補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、別に定める日までに市長に提出しなければならない。
(1)事業計画書
(2)収支予算書
(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(実績報告)
第7条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに単位老人クラブ補助金実績報告書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1)事業実績書
(2)収支決算書
(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(前金払)
第8条 補助金は、前金払の方法により交付するものとする。
(手続の委任)
第9条 補助金の交付を受けようとする単位老人クラブは、当該単位老人クラブが構成する老人クラブ連合会(2以上の単位老人クラブ構成する団体をいう。)に補助金の交付に係る手続を委任することができる。
(雑則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成22年度の補助金から適用する。
附 則
この要綱は、令和3年9月1日から施行する。