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更新日:2024年10月15日
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静岡市災害時協力井戸登録奨励金交付要綱
(趣旨)
第1条 静岡市は、災害時における地域住民等の生活用水の水源を確保するため、市民等が所有する市内の井戸を災害時協力井戸として登録した者に対し、予算の範囲内において奨励金を交付するものとし、その交付に関しては、この要綱の定めるところによる。
(交付対象者)
第2条 奨励金の交付の対象となる者は、次に掲げる要件の全てに該当する者で、市長が必要があると認めるものとする。
(1)静岡市災害時協力井戸登録事業実施要領(令和5年7月3日施行。以下「実施要領」という。)第4条の規定による登録を受けている井戸の所有者であること。
(2)次のいずれかにも該当しないこと。
ア 役員等(申請者が個人である場合にはその者を、法人である場合にはその役員又はその支店若しくは事務所の代表者をいう。以下同じ。)が暴力団員等(静岡市暴力団排除条例(平成25年静岡市条例第11号)第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)の配偶者(暴力団員と生計を一にする配偶者で、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であると認められるもの
イ 暴力団(静岡市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)、暴力団員等又は暴力団員の配偶者が経営に実質的に関与していると認められるもの
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団、暴力団員等又は暴力団員の配偶者を利用するなどしたと認められるもの
エ 役員等が、暴力団、暴力団員等又は暴力団員の配偶者に対して資金等を供給し、又は
便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関
与していると認められるもの
オ 役員等が暴力団、暴力団員等又は暴力団員の配偶者と社会的に非難されるべき関係を
有していると認められるもの
(奨励金の額)
第3条 奨励金の額は、実施要領第4条の規定による登録を受けている井戸1箇所当たり3万円とする。
(交付回数)
第4条 申請に対する奨励金の交付は、登録井戸1箇所につき1回限りとする。
(交付の申請)
第5条 奨励金の交付の申請をしようとする者は、災害時協力井戸登録奨励金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1)誓約書(様式第2号)
(2)実施要領第4条第1項に規定する決定通知書の写し
(3)実施要領第6条第2項に規定する災害時協力井戸指定標識設置の様子が分かる写真(未提出の場合に限る。)
(4)前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(交付の決定及び確定等)
第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、奨励金の交付を決定し、及び確定したときは、災害時協力井戸登録奨励金交付決定兼確定通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するとともに、奨励金を交付するものとする。
2 市長は、前項の規定による審査の結果、奨励金について交付しないことを決定したときは、その旨を災害時協力井戸登録奨励金不交付決定通知書(様式第4号)により通知する。
(交付の決定の取消し)
第7条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、奨励金の交付の決定を取り消すことができる。
(1)偽りその他不正の手段により奨励金の交付を受けたとき。
(2)第2条各号の要件に該当しないことが判明したとき。
(奨励金の返還)
第8条 市長は、前条の規定により奨励金の交付の決定を取り消したときは、期限を定めて交付した奨励金を利息を付して返還させるものとする。
(雑則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、奨励金の交付について必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年10月15日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。