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更新日:2025年2月7日

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静岡市地震災害警戒本部 区本部運営要綱

第1章 総則

(目的)

第1条 この要綱は、大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第73号。以下「法」という。)第18条第4項、静岡市地震災害警戒本部条例(平成15年静岡市条例第295号)第5条及び静岡市地震災害警戒本部運営要綱(平成16年4月1日施行)第2条第3項の規定に基づき、静岡市地震災害警戒本部(以下「警戒本部」という。)の区本部及び地区支部の組織及び運営に関し必要な事項を定め、地震防災応急対策等の迅速かつ的確な実施を図ることを目的とする。

第2章 区本部

(組織及び分掌事務)

第2条 地震災害警戒本部長(以下「本部長」という。)は、応急対策及び応急救助の実施にあたり、地域の活動拠点として必要があると認めたときは、区本部を設置するものとする。

2 区本部は、葵区本部、駿河区本部及び清水区本部とし表1に掲げる場所に設置する。

3 区本部の事務分掌及び所管区域は、本部長が別に定める。

4 区本部の事務を処理するため班を置く。

5 区本部長は、区本部対策室に「静岡市地震災害警戒本部○○区本部」の表示をする。

(区本部長、区副本部長、班長及び副班長)

第3条 区本部に区本部長、副本部長、班長及び副班長を置く。

2 区本部長、区副本部長、班長及び副班長は、本部長が指名する者をもって充てる。

3 区本部長は、区本部の災害応急対策を総轄し、区本部の職員を指揮監督する。

4 区副本部長は、区本部長を補佐し、区本部長に事故あるときは、区本部長があらかじめ定めた順位によりその職務を代理する。

5 班長は、班の事務を掌理し、班に属する職員を指揮監督する。

6 副班長は、班長を補佐し、班長に事故あるときは、班長があらかじめ定めた順位によりその職務を代理する。

7 班員は、本部長の指名する者をもって充てる。

8 区本部長は、区本部職員の代替要員について警戒本部総括部受援班と協議するものとする。

(配備態勢)

第4条 災害応急対策を実施するための配備体制は、別に定める。

2 勤務時間外並びに勤務を要しない日及び休日における連絡体制は別に定める。

(区本部の廃止)

第5条 区本部は、本部が廃止されたとき、又は本部長が廃止を指示したときに廃止する。

 

第3章 地区支部

(組織及び事務分掌)

第6条 本部長は、応急対策及び応急救助の実施にあたり、区本部の地区における活動拠点として、必要があると認めたときは、地区支部を設置するものとする。

2 地区支部は、本部長が別に定める事務を分掌する。

3 地区支部は、表2から表4までに掲げる場所に設置する。

(地区支部長、副地区支部長)

第7条 地区支部に地区支部長、副地区支部長を置く。

2 地区支部長、副地区支部長及び地区支部の職員は、本部長が指名する者をもって充てる。

3 地区支部長は、所属区本部長の指揮の下に、地区支部の災害応急対策を総轄し、地区支部の職員を指揮監督する。

4 副地区支部長は、地区支部長を補佐し、地区支部長に事故あるときは、地区支部長があらかじめ定めた順位によりその職務を代理する。

5 要員は、本部長の指名する者をもって充てる。

(配備体制)

第8条 災害応急対策を実施するための配備体制は、別に定める。

2 勤務時間外並びに勤務を要しない日及び休日における連絡体制は別に定める。

(地区支部の廃止)

第9条 地区支部は、区本部が廃止されたとき、又は、区本部長が廃止を指示したときに廃止する。

第4章 服 務 等

(心構え)

第10条 区本部及び地区支部に属する職員は、災害応急対策を支援する自衛隊、防災関係機関及び自主防災活動を実施する住民その他の者に対し誠実に対応しなければならない。

2 区本部及び地区支部に属する職員は、自らの言動によって、住民に不安を与え、若しくは住民の誤解を招くことがないよう注意しなければならない。

3 区本部及び地区支部に属する職員は、その内容が軽易な場合を除き記録を励行し、受理及び伝達の確実を期さなければならない。

第5章 雑則

第11条 前各条に定めるもののほか、区本部の運営に関し、必要な事項は、本部長が定める。

附則

(施行期日)

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

附則

(施行期日)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

附則

(施行期日)

この要綱は、平成18年3月31日から施行する。

附則

(施行期日)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

附則

(施行期日)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

附則

(施行期日)

この要綱は、平成20年11月1日から施行する。

附則

(施行期日)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

附則

(施行期日)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

附則

(施行期日)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

附則

(施行期日)

この要綱は、令和5年9月6日から施行する。

表1 区本部

略(静岡市災害対策本部 区本部運営要綱 表1と同じ)

表2 地区支部(葵区)

略(静岡市災害対策本部 区本部運営要綱 表2と同じ)

表3 地区支部(駿河区)

略(静岡市災害対策本部 区本部運営要綱 表3と同じ)

表4 地区支部(清水区)

略(静岡市災害対策本部 区本部運営要綱 表4と同じ)

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危機管理局危機管理課 

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