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ページID:9259
更新日:2025年3月24日
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静岡市津波防災地域づくり推進協議会要綱
(設置)
第1条 静岡市は、津波防災地域づくりに関する法律(平成23年法律第123号。以下「法」という。)第11条の規定に基づき、静岡市津波防災地域づくり推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 協議会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1)法第10条第1項に規定する推進計画(以下「推進計画」という。)の作成のための協議に関すること。
(2)推進計画の実施に係る連絡調整に関すること。
(3)前2号に掲げるもののほか、津波防災地域づくりに関し市長が必要があると認める事項
(組織)
第3条 協議会は、委員23人以内をもって組織する。
2 委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てるほか、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1)学識経験のある者
(2)津波防災地域づくりの推進に関係する団体の代表者又はその推薦する者
(3)静岡県その他関係行政機関の職員
(任期)
第4条 前条第2項の規定により市長が委嘱する委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長は、委員の互選によりこれを定める。
3 副会長は、会長が委員のうちから指名する。
4 会長は、協議会の会務を総理し、協議会を代表する。
5 会長は、協議会の会議の議長となる。
6 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(作業部会)
第6条 第2条各号に掲げる事項に関し、必要な調査及び研究をさせるため、協議会に作業部会を置く。
2 作業部会は、危機管理局危機管理課長の職にある者、委員のうちから議題に応じて会長が定める者が、その所属職員又はその属する団体の構成員のうちから指名する者及び会長が必要があると認める者をもって組織する。
3 作業部会に部会長を置き、危機管理局危機管理課長の職にある者をもって充てる。
4 部会長は、作業部会の会議の議長となる。
(庶務)
第7条 協議会及び作業部会の庶務は、危機管理局危機管理課において処理する。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、法第11条第6項の規定に基づき、協議会が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成27年7月29日から施行する。
(委員の任期の特例)
2 この要綱の施行後最初に市長が委嘱する委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成29年3月31日までとする。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
危機管理監 |
総合政策局長 |
財政局長 |
経済局長 |
都市局長 |
建設局長 |
駿河区長 |
清水区長 |
消防局長 |
上下水道局長 |