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更新日:2025年2月10日
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静岡市口坂本避難所の設置及び管理に関する要綱
(設置)
第1条 静岡市は、口坂本地区に土石流災害等が発生したときの住民等の安全の確保及び住民の防災に関する知識の普及等を図るために、避難所を設置する。
(名称及び位置)
第2条 避難所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 静岡市口坂本避難所
位置 静岡市葵区口坂本544番地
(使用目的)
第3条 静岡市口坂本避難所(以下「避難所」という。)は、次に掲げる目的のために使用する。
(1)口坂本地区に土石流災害等の発生が予測され、又発生した場合における避難所としての使用
(2)住民の防災に関する知識の普及及び防災意識の高揚を図るため、市が実施する講習会等のための使用
(3)住民の防災に関する知識の普及及び防災意識の高揚を図るため、住民により構成される公共的団体(以下「地域団体」という。)が主催する訓練、会議等のための使用
(使用の承認)
第4条 前条第3号に掲げる目的のため、避難所を使用しようとする地域団体は、市長の承認を受けなければならない。
2 市長は、避難所の管理上必要があるときは、避難所の使用について条件を付けることができる。
3 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、避難所の使用を承認しないことができる。
(1)公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めたとき。
(2)営利を図る目的で利用するおそれがあると認めたとき。
(3)管理上支障があると認めたとき。
(4)その他市長が必要と認めたとき。
4 市長は、避難所の使用承認を受けた者が、使用承認の条件に違反したときは、当該承認を取り消すことができる。
(目的外使用)
第5条 避難所は、第3条各号に掲げる場合のほか、住民の福祉増進及び地域団体の円滑な運営を図るため、地域団体が会議等のために使用するときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第4項の規定による許可をし、地域団体に使用させることができる。
(施設の管理)
第6条 静岡市は、避難所の施設の管理を口坂本自治会に委託するものとする。
2 避難所の施設の管理に必要な事項は、静岡市と口坂本自治会との間において締結する口坂本避難所施設管理委託契約において定める。
(光熱水費等の負担)
第7条 地域団体は、避難所の使用に当たり、光熱水費等の実費を負担するものとする。
(様式)
第8条 次の各号に掲げる文書の様式は、それぞれ該当各号に定めるところによる。
(1)静岡市口坂本避難所使用承認申請書 様式第1号
(2)静岡市口坂本避難所使用承認書 様式第2号
(3)静岡市口坂本避難所目的外使用許可申請書 様式第3号
(4)静岡市口坂本避難所目的外使用許可書 様式第4号
(雑則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。