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ページID:9254
更新日:2025年3月24日
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静岡市水防管理者の交付する特殊標章及び身分証明書に関する要綱
目次
第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 特殊標章の交付等(第5条-第9条)
第3章 身分証明書の交付等(第10条-第13条)
第4章 保管及び返納(第14条・第15条)
第5章 濫用の禁止等(第16条・第17条)
第6章 雑則(第18条・第19条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この要綱は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号。以下「国民保護法」という。)及び赤十字標章等及び特殊標章等に係る事務の運用に関するガイドライン(平成17年8月2日閣副安危第321号内閣官房副長官補(安全保障・危機管理担当)付内閣参事官(事態法制企画担当)通知)に基づき、静岡市水防管理者の武力攻撃事態等における特殊標章等(国民保護法第158条第1項の特殊標章及び身分証明書をいう。以下同じ。)の交付に関する基準、手続その他の必要な事項を定めるものとする。
(特殊標章等)
第2条 国民保護法第158条第1項の特殊標章の区分、表示及び制式は、別表に定めるとおりとする。
2 国民保護法第158条第1項の身分証明書の形式は、様式第1号に定めるとおりとする。
(交付の対象者)
第3条 水防管理者は、武力攻撃事態等において、国民保護法第16条の規定に基づき、水防管理者が実施する国民の保護のための措置(以下「国民保護措置」という。)に係る職務等を行う者として、次に定める者に対し、特殊標章等の交付を行うものとする。
(1)水防団長及び水防団員
(2)水防管理者の委託により国民保護措置に係る業務を行う者
(3)水防管理者が実施する国民保護措置の実施に必要な援助について協力をする者
(交付の手続)
第4条 水防管理者は、前条第1号に掲げる者に対し、当該者を特殊標章等の交付をした者に関する台帳(様式第2号)に登録した上で、特殊標章等を作成し交付する。
2 水防管理者は、前条第2号及び第3号に掲げる者に対し、原則として当該対象者からの特殊標章等に係る交付申請書(様式第3号)による申請に基づき、その内容を適正と認めるときは、特殊標章等の交付をした者に関する台帳(様式第2号)に登録した上で、特殊標章等を作成し交付する。
第2章 特殊標章の交付等
(腕章及び帽章の交付等)
第5条 水防管理者は、第3条第1号に掲げる者(武力攻撃事態等において行うこととされる国民保護措置に係る職務の内容等を勘案し、水防管理者が必要と認める者に限る。)に対し、平時において、別表に定める腕章及び帽章(以下「腕章等」という。)を交付するものとする。
2 水防管理者は、第3条第1号に掲げる者(前項の規定により腕章等の交付を受ける者を除く。)並びに同条第2号及び第3号に掲げる者に対し、武力攻撃事態等において、腕章等を交付するものとする。
3 前項の規定により腕章等の交付を受けた者は、武力攻撃事態等が終了したときは、当該腕章等を返納しなければならない。
(旗及び車両章の交付)
第6条 水防管理者は、前条の規定に基づき、腕章等を交付する場合において、必要に応じ、国民保護措置に係る職務、業務又は協力のために使用される場所又は車両、船舶、航空機等(以下「場所等」という。)を識別させるため、場所等ごとに別表で規定する旗又は車両章(以下「旗等」という。)を併せて、交付することができる。
(訓練における使用)
第7条 水防管理者は、平時において、国民保護措置についての訓練を実施する場合に、第3条各号に掲げる者に対し、腕章等を貸与することができるものとする。
2 水防管理者は、前項の規定に基づき、腕章等を貸与する場合、必要に応じ、場所等ごとに旗等を併せて貸与することができるものとする。
(特殊標章の交付の特例)
第8条 水防管理者は、人命救助等のために特に緊急を要し、第4条に掲げる者が申請する時間的余裕がないと認めるときは、申請がない場合にあっても、特殊標章のみを交付することができるものとする。
2 前項の場合において、当該緊急を要する事項が終了したときは、水防管理者が必要があると認める場合を除き、特殊標章を交付した者に対して、当該特殊標章の返納を求めるものとする。
(特殊標章の再交付)
第9条 水防管理者から特殊標章の交付を受けた者は、特殊標章を紛失したとき、又は使用に堪えない程度に汚損若しくは破損した場合には、特殊標章再交付申請書(様式第4号)により、速やかに水防管理者に再交付の申請をし、特殊標章の再交付を受けるものとする。
2 前項の規定により、再交付を受ける場合(紛失した場合を除く。)は、汚損又は破損した特殊標章を返納しなければならない。
第3章 身分証明書の交付等
(身分証明書の交付)
第10条 水防管理者は、第5条の規定により、腕章等を交付した者に対し、様式第1号で規定する身分証明書(以下「身分証明書」という。)を交付するものとする。
(身分証明書の携帯)
第11条 水防管理者から身分証明書の交付を受けた者は、特殊標章を使用する必要があるときは、併せて身分証明書を携帯するものとする。
(身分証明書の再交付)
第12条 水防管理者から身分証明書の交付を受けた者は、身分証明書を紛失し、又は使用に堪えない程度に汚損若しくは破損した場合には、身分証明書再交付申請書(様式第5号)により速やかに水防管理者に再交付の申請をし、身分証明書の再交付を受けるものとする。身分証明書の記載事項に異動があった場合も、同様とする。
2 前項の規定により、再交付を受ける場合(紛失した場合を除く。)は、交付を受けた身分証明書を返納しなければならない。
(有効期間及び更新)
第13条 第5条の規定により特殊標章を交付する者に対し水防管理者が交付する身分証明書の有効期間は、武力攻撃事態等の状況及び国民保護措置の内容に鑑み、水防管理者が必要と認める期間とする。
第4章 保管及び返納
(保管)
第14条 水防管理者は、申請書及び特殊標章等に番号を付し、厳重に保管するものとする。
2 特殊標章等の交付を受けた者は、国民保護措置に係る職務、業務若しくは協力を行っている場合又は訓練若しくは啓発のために用いる場合を除き、特殊標章等を厳重に保管するものとする。
(返納)
第15条 水防管理者から特殊標章等の交付を受けた者は、身分を失ったときその他水防管理者が必要があると認めたときは、特殊標章等を返納しなければならない。
第5章 濫用の禁止等
(濫用の禁止)
第16条 特殊標章等の交付を受けた者は、特殊標章等を他人に譲り渡し、又は貸与してはならない。
2 特殊標章等の交付を受けた者は、国民保護措置に係る職務、業務又は協力を行っている場合及び訓練のために用いる場合を除き、特殊標章等を使用してはならない。
3 場所を識別させるための特殊標章等の交付を受けた者は、当該特殊標章等を専ら国民保護措置に係る職務、業務又は協力のために使用する場所等において使用しなければならない。
(周知)
第17条 水防管理者は、特殊標章等を交付する者に対し、当該交付する際その他必要な機会を捉え、特殊標章等の意義、その使用及び管理等について説明を行い、あらかじめ周知を図るものとする。
第6章 雑則
(雑則)
第18条 この要綱に定めるもののほか、特殊標章等の様式等については、赤十字標章等及び特殊標章等に係る事務の運用に関するガイドラインに定めるところによる。
(所管)
第19条 本水防本部における特殊標章等の交付及び管理に関する事務は、危機管理局危機管理課が行う。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成23年1月31日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条、第6条関係)
区分 |
表示 |
制式 |
|
---|---|---|---|
位置 |
形状 |
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腕章 |
左腕に表示 |
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①オレンジ色地に青色の正三角形とすること。 ②三角形の一の角が垂直に上を向いていること。 ③三角形のいずれの角もオレンジ色地の縁に接していないこと。
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帽章 |
帽子(ヘルメットを含む。)の前部中央に表示 |
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旗 |
施設の平面に展張、掲揚若しくは表示、又は船舶に掲揚若しくは表示 |
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車両章 |
車両の両側面及び後面に表示 |
||
航空機の両側面に表示 |
備考 特殊標章等は、区分ごとに一連の登録番号を表面右下すみに付すること。