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更新日:2025年2月7日
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静岡市災害対策本部運営要綱
第1章 総則
(目的)
第1条 この要綱は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条の2及び静岡市災害対策本部条例(平成15年静岡市条例第294号)第6条の規定に基づき、静岡市災害対策本部(以下「本部」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
第2章 本部
(組織及び分掌事務)
第2条 本部を設置するときは、その事務を処理するため本部対策室及び部を置き、別に定める事務を分掌する。
2 災害対策本部長(以下「本部長」という。)は、本部対策室に「静岡市災害対策本部」の表示をする。
3 本部長は、応急対策及び応急救助活動の実施にあたり、本部の地域組織として必要があると認めたときは、区本部及び地区支部を置くものとし、必要な事項は別に定める。
4 本部長は、災害地にあって本部の事務の一部を行う現地災害対策本部を置くことができる。
(副本部長)
第3条 災害対策副本部長(以下「副本部長」という。)は、副市長をもって充てる。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、副市長によりその職務を代理する。
(本部総括部長)
第4条 本部に本部総括部長を置き、静岡市危機管理監の職にある者をもって充てる。
2 本部総括部長は、本部長、副本部長を補佐し、本部員を指揮監督する。
(本部員)
第5条 災害対策本部員(以下「本部員」という。)は、表1に掲げる者をもって充てる。
(部及び班)
第6条 本部に本部長が別に定める部及び班を置く。
2 部及び班が分掌する事務は本部長が別に定める。
3 部長は、本部長が指名するものをもって充て、部の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
4 班長は、本部長が指名するものをもって充て、班の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
5 各部各班の職員は、原則として前項に定める班長が所属する課の職員をもって充てる。
(配備態勢)
第7条 災害応急対策を実施するための配備態勢は、別に定める。
2 勤務時間外並びに勤務を要しない日及び休日における連絡体制は別に定める。
(本部対策室)
第8条 本部が設置されたときは、本部対策室を静岡庁舎災害対策本部室に開設する。ただし、状況により準備室を危機管理課に置くことができる。
2 本部長は、必要に応じ本部対策室に防災関係機関等関係者の参集を求めることができる。
3 本部長は、本部対策室を主掌し、重要な災害応急対策について協議する。
(本部会)
第9条 本部会は、災害応急対策について協議するため、必要に応じ本部会を招集する。
2 本部会は、本部長、副本部長、本部員及び本部長が指名する者をもって構成する。
3 本部会の招集場所は別に定める。
(本部の廃止)
第10条 本部長は、災害による危険がなくなったと判断したとき、又は、災害発生後における応急措置が概ね完了したときは、本部を廃止する。
(通知及び公表)
第11条 本部の設置及び廃止の通知先等は、表2による。
(標識等)
第12条 本部の活動に使用する標識等は、次の各号に定めるところによるものとする。
(1)災害応急対策活動に使用する車両には、図1による標旗を装着する。
(2)大規模地震対策特別措置法第27条第9項、災害対策基本法第83条第2項及び災害救助法第6条第4項に基づく職員の身分証明書は、図2による。
第3章 現地災害対策本部
(組織)
第13条 本部長は、災害地において人命の救助その他の応急対策を迅速に実施するため必要と認めた場合には、現地災害対策本部(以下「現地対策本部」という。)を設置する。
2 現地対策本部は、災害地を所管する区本部、地区支部又は災害地に設置する。
3 現地災害対策本部長(以下「現地対策本部長」という。)は、現地対策本部の設置場所に「静岡市災害対策本部現地災害対策本部」の表示をする。
第14条 現地対策本部に現地対策本部長、現地災害対策副本部長(以下「現地対策副本部長」という。)及び現地災害対策本部員(以下「現地対策本部員」という。)を置く。
2 現地対策本部長は、副本部長、本部員又は区本部長のうちから本部長が指名する者をもって充てる。現地対策本部長は、現地対策本部の事務を掌理する。
3 現地対策副本部長は、本部員、区本部長又は区副本部長のうちから本部長が指名する者をもって充てる。現地対策副本部長は、現地対策本部長を補佐し、現地対策本部長に事故あるときは、その職務を代理する。
4 現地対策本部員は、本部員、本部職員、区本部長、区副本部長、及び地区支部長のうちから本部長が指名する者をもって充てる。
5 現地対策本部の職員は、本部職員、区本部職員及び地区支部職員のうちから本部長が指名する者をもって充てる。
(現地対策本部長の権限)
第15条 本部長は、現地対策本部を置いたときは、人命の救助その他の応急対策を迅速に実施するために必要な権限を現地対策本部長に委任することができる。
(現地対策本部の廃止)
第16条 本部長は、現地における応急対策が概ね終了したと判断した場合に、現地対策本部を廃止する。
(通知及び公表)
第17条 第11条の規定は、本部長が現地対策本部を設置し、又は廃止したときに準用する。
第4章 服務等
(心構え)
第18条 災害対策本部に属する職員は、災害応急対策を支援する自衛隊、防災関係機関及び自主防災活動を実施する住民その他の者に対し誠実に対応しなければならない。
2 災害対策本部に属する職員は、自らの言動によって住民に不安を与え、若しくは住民の誤解を招くことがないよう注意しなければならない。
3 災害対策本部に属する職員は、その内容が軽易な場合を除き記録を励行し、受理及び伝達の確実を期さなければならない。
第5章 雑則
第19条 前各条に定めるもののほか、本部の運営に関し、必要な事項は、本部長が定める。
附則
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年8月31日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
表1 本部員
No. |
職名 |
---|---|
1 |
静岡市総務局長 |
2 |
静岡市総合政策局長 |
3 |
静岡市財政局長 |
4 |
静岡市市民局長 |
5 |
静岡市葵区長 |
6 |
静岡市駿河区長 |
7 |
静岡市清水区長 |
8 |
静岡市観光交流文化局長 |
9 |
静岡市環境局長 |
10 |
静岡市保健福祉長寿局長 |
11 |
静岡市子ども未来局長 |
12 |
静岡市経済局長 |
13 |
静岡市都市局長 |
14 |
静岡市建設局長 |
15 |
静岡市消防局長 |
16 |
静岡市上下水道局長 |
17 |
静岡市教育局長 |
表2 災害対策本部の設置及び廃止公表先
通知先及び公共先 |
通知及び公表の方法 |
---|---|
各部班 各区本部 各地区支部 |
有線電話、静岡市災害情報共有システム等 |
県災害対策本部 防災関係機関 |
有線電話、ふじのくに防災情報共有システム等 |
一般住民 |
報道関係機関等を通じて公表 |
報道機関 |
口頭又は文書 |
図1 車両標旗
1 上下の帯の部分はオレンジ色とする。
2 印字の部分は白地に黒色とする
図2 身分証明書
(表)
(裏)