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更新日:2024年2月15日

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静岡市地震災害警戒本部運営要綱

第1章 総則

(目的)

第1条 この要綱は、大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第73号以下「法」という。)第18条第4項及び静岡市地震災害警戒本部条例(平成15年静岡市条例第295号)第5条の規定に基づき、静岡市地震災害警戒本部(以下「警戒本部」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定め、地震防災応急対策等の迅速かつ的確な実施を図ることを目的とする。

第2章 本部

(組織及び分掌事務)

第2条 警戒本部には、その事務を処理するため災害対策本部室及び部を置き、静岡市地震災害警戒本部条例第2条に規定する本部長(以下「本部長」という。)が別に定める事務を分掌する。

2 本部長は、災害対策本部に「静岡市地震災害警戒本部」の表示をする。

3 本部長は、応急対策及び応急救助活動の実施にあたり、本部の地域組織として必要があると認めたときは、区本部及び地区支部を置くものとし、必要な事項は別に定める。

(副本部長)

第3条 静岡市地震災害警戒副本部長(以下「副本部長」という。)は、副市長をもって充てる。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、副市長によりその職務を代理する。

(本部総括部長)

第4条 警戒本部に本部総括部長を置き、静岡市危機管理監の職にある者をもって充てる。

2 本部総括部長は、本部長、副本部長を補佐し、本部員を指揮監督する。

(本部員)

第5条 警戒本部の本部員(以下「本部員」という。)は、表1に掲げる者をもって充てる。

(部及び班)

第6条 警戒本部に、本部長が別に定める部及び班を置く。

2 部及び班が分掌する事務は本部長が別に定める。

3 部長は、本部長が指名するものをもって充て、部の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 班長は、本部長が指名するものをもって充て、班の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

5 各部各班の職員は、原則として前項に定める班長が所属する課の職員をもって充てる。

(配備態勢)

第7条 地震防災応急対策を実施するための配備態勢は、別に定める。

2 勤務時間外並びに勤務を要しない日及び休日における連絡体制は別に定める。

(本部対策室)

第8条 警戒本部が設置されたときは、本部対策室を静岡庁舎災害対策本部室に開設する。

2 本部長は、必要に応じ本部対策室に防災関係機関等関係者の参集を求めることができる。

3 本部長は、本部対策室を主掌し、重要な地震防災応急対策について協議する。

(本部会)

第9条 本部長は、地震防災応急対策について協議するため、必要に応じ本部会を招集し、地震防災応急対策の実施について協議する。

2 本部会は、本部長、副本部長、本部員及び本部長が指名する者をもって構成する。

3 本部会の招集場所は、別に定める。

(警戒本部の廃止)

第10条 本部長は、法第19条第2項の規定により、警戒宣言が解除されたときは速やかに地震防災応急対策の事後処理を行ったうえ、警戒本部を廃止する。

(災害対策本部への引継)

第11条 警戒本部は地震が発生し、静岡市災害対策本部(以下「災害対策本部」という。)が配置されたときは、法第19条第1項の規定に基づき、廃止する。

2 前項の場合において、警戒本部が実施した地震防災応急対策の状況、その他災害応急対策の参考となる事項を、災害対策本部に引継ぐ。

3 第1項の規定による警戒本部の廃止については、次条の規定にかかわらず、警戒本部の廃止の通知は行わないものとする。

(通知及び公表)

第12条 本部の設置及び廃止の通知先等は、表2による。

(標識等)

第13条 警戒本部の活動に使用する標識等は、次の各号に定めるところによるものとする。

(1)災害対策に従事する職員は、図1による腕章等を着用する。

(2)地震防災応急対策活動に使用する車輌には、図2による標旗を装着する。

(3)大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第73号)第27条第9項の規定により準用される災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第83条第2項に基づく職員の身分証明書は図3による。

(職員の措置)

第14条 職員は、警戒宣言が発せられたときは、あらかじめ本部長が職員ごとに指定した場所に参集し、防災業務を行うものとする。

(心構え)

第15条 警戒本部に属する職員は、地震防災応急対策を支援する自衛隊、防災関係機関及び自主防災活動を実施する住民その他の者に対し誠実に対応しなければならない。

2 警戒本部に属する職員は、自らの言動によって、住民に不安を与え、若しくは住民の誤解を招くことがないよう注意しなければならない。

3 災害対策業務に従事する職員は、その内容が軽易な場合を除き記録を励行し、受理及び伝達の確実を期さなければならない。

第3章 雑則

第16条 前各条に定めるもののほか、警戒本部の運営に関し、必要な事項は、本部長が定める。

附則

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成18年3月31日から施行する。

附則

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成20年11月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

表1 本部員

No.

職名

1

静岡市総務局長

2

静岡市企画局長

3

静岡市財政局長

4

静岡市市民局長

5

静岡市葵区長

6

静岡市駿河区長

7

静岡市清水区長

8

静岡市観光交流文化局長

9

静岡市環境局長

10

静岡市保健福祉長寿局長

11

静岡市子ども未来局長

12

静岡市経済局長

13

静岡市都市局長

14

静岡市建設局長

15

静岡市消防局長

16

静岡市上下水道局長

17

静岡市教育局長

表2 地震災害警戒本部の設置及び廃止公表先

通知先及び公共先

通知及び公表の方法

各部班

各区本部

各地区支部

有線電話等

県災害対策本部

有線電話、ふじのくに防災情報共有システム等

防災関係機関

一般住民

報道関係機関等を通じて公表

報道機関

口頭又は文書

図1 腕章(標準仕様)

図2 車両標旗

1 上下の帯の部分はオレンジ色とする。

2 印字の部分は白地に黒色とする

図3 身分証明書

(表)

(裏)

お問い合わせ

危機管理局危機管理課 

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