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更新日:2025年3月11日

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静岡市移動支援利用費・日中一時支援費助成要綱

 

(趣旨)

第1条静岡市は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条1項8号の移動支援事業として、屋外等での移動が困難な障害者又は障害児(法第4条第1項に規定する障害者及び同条第2項に規定する障害児をいう。以下「障害者等」という。)に対し、移動支援(外出時における移動中の支援をいう。以下同じ。)の利用に要する費用(以下「移動支援利用費」という。)の一部を助成するとともに、法第77条第3項に規定する障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な事業として、日中において行う一時的な見守りその他の支援(以下「日中一時支援」という。)を必要とする障害者等に対し、日中一時支援に要する費用(以下「日中一時支援費」という。)の一部を助成するものとし、その助成に関しては、この要綱の定めるところによる。

(対象者)

第2条移動支援利用費の助成を受けることができる者は、市内に住所を有する障害者等(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する児童福祉施設、法第5条第11項に規定する障害者支援施設又はこれらに類する施設として市長が認める施設に入所(通所を除く。)するものを除く。)及び市外に住所を有する障害者等(法第19条第3項により法第5条第17項に規定する共同生活援助を行う住居その他これらに類する住居として市長が認める住居に入居しているものに限る。)であって、次のいずれかに該当するもののうち、移動支援の利用が必要であると市長が認めるものとする。

(1)身体障害者手帳所持者のうち、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する肢体不自由の障害で上肢及び下肢のいずれも級別が1級(以下「全身性」という。)であるものであって、かつ、次の全てに該当するもの

ア知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第5条に規定する精神障害者でないもの

イ地域生活又は社会参加の意向を有し、日常生活に必要な判断の能力を有するもの

ウセルフマネジメントによりサービス提供事業者に対し自身に係る個々の支援内容を自ら指示できると市長が認めるもの

(2)療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日付け厚生省発児第156号事務次官通達)による療育手帳の交付を受けている者(以下「療育手帳所持者」という。)又はこれと同等の障害を有すると市長が認める者であって、単独で外出することが困難であると市長が認めるもの

(3)法第4条第1項に規定する精神障害者であって、単独で外出することが困難であると市長が認めるもの

2日中一時支援費の助成を受けることができる者は、市内に住所を有する障害者等であって、日中一時支援が必要であると市長が認めるものとする。

(事業者の登録)

第3条市長は、この要綱による事業の趣旨に賛同し、これに協力しようとする事業者であって、別表第1に掲げる要件に該当するものを登録する。

(登録の手続等)

第4条前条に規定する事業者の登録を受けようとする者は、あらかじめサービス提供事業者登録(内容変更)申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

2市長は、前項の申請書の提出を受けた場合において適当と認めるときは、申請者にサービス提供事業者登録通知書(様式第2号)を交付するものとする。

3前条の規定により登録を受けた事業者(以下「登録事業者」という。)は、登録に係る事業を廃止し、休止し又は再開しようとするときは、サービス提供事業者事業廃止・休止・再開届出書(様式第3号)を市長に提出するものとする。

4市長は、登録事業者が前条に規定する要件に該当しないこととなったときは、その登録を取り消すことができる。

(登録事業者等の責務)

第5条登録事業者及び従業者(以下「登録事業者等」という。)は、その業務を行うに当たっては、障害者等の人権を尊重するとともに、当該障害者等の身上及び家族等の個人の情報その他業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

2登録事業者等は、その業務を行うに当たっては、事故がないよう十分な注意を払うとともに、事故が生じたときは、速やかに市長に報告しなければならない。

(助成の内容等)

第6条移動支援利用費の助成の対象となる時間数、内容及び期間は、次の表に掲げるところによる。

時間数

1月当たり25時間を基準とし市長が必要であると認める時間数。ただし、緊急の場合その他やむを得ないと市長が認める場合は、この限りでない。

内容

社会生活上必要不可欠な外出又は余暇活動等の社会参加のための外出であって、次の各号のいずれにも該当しないものとし、1日の範囲内で用務を終えるものとする。

 

(1)通勤、営業活動等の経済活動に係る外出

(2)通学、通所等の通年かつ長期にわたる外出(通学及び通所にあっては、緊急の場合その他やむを得ないと市長が認める場合を除く。)

(3)社会通念上当該事業を利用することが適当でない外出

期間

1年以内で市長が必要であると認める期間

2日中一時支援費の助成の対象となる日数及び期間は、次の表に掲げるところによる。

日数

1月当たり10日以内で市長が必要であると認める日数(利用時間が4時間以下である場合は4分の1日とし、4時間を超え8時間以下である場合は2分の1日とし、8時間を超える場合は4分の3日として日数を算定する。)とする。ただし、緊急の場合その他やむを得ないと市長が認める場合は、この限りでない。

期間

1年以内で市長が必要であると認める期間

(利用費等の助成等)

第7条市長は、移動支援利用費又は日中一時支援費(以下これらを「利用費等」という。)の助成の決定(以下「助成決定」という。)を受けた障害者等(以下「助成決定障害者等」という。)が、助成決定の有効期間内において、登録事業者から登録に係るサービスを受けたときは、当該助成決定障害者等に対し、当該利用費等を助成する。

2移動支援のサービスを受けようとする助成決定障害者等は、登録事業者に移動支援利用費助成決定通知書兼利用者証(様式第4号)を、日中一時支援のサービスを受けようとする助成決定障害者等は、日中一時支援費助成決定通知書(様式第4号の2)を提示して当該サービスを受けるものとする。

3助成の額は、第5項の規定により算定した当該サービスに要する費用の額の100分の90に相当する額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。以下同じ。)とする。ただし、助成決定障害者等が同一の月に受けた移動支援の利用及び日中一時支援に要する費用(以下「サービスに要する費用」という。)の合計額から当該サービスに要する費用の額の100分の90に相当する額の合計額を控除して得た額(以下「利用者負担額合計額」という。)が、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成17年政令第10号。以下「政令」という。)第17条第1項に規定する負担上限月額を超えるときは、当該同一の月における助成の額は、当該サービスに要する費用の額から当該負担上限月額を控除して得た額とする。

4前項ただし書に規定するときにおける当該助成決定障害者等に係る利用者負担額合計額の管理(以下「利用者負担上限額管理」という。)は、政令第19条第1項に規定する指定障害福祉サービスに係る利用者負担上限額管理の例による。この場合において、移動支援利用費の助成に併せて日中一時支援費の助成を受けるときは、移動支援に係る登録事業者が優先して利用者負担上限額管理を行うものとする。

5サービスに要する費用の額の算定は、次の表に掲げるところによるものとする。

移動支援に要する費用の額

市長が別に定める。

 

日中一時支援に要する費用の額

別表第2により算定した額とする。

 

6第1項に規定する利用費等の助成は、当該利用費等の助成の額を登録事業者に支払うことにより行う。

7前項の規定による支払があったときは、当該助成決定障害者等に対し、利用費等の助成があったものとみなす。

(助成の申請等)

第8条利用費等の助成を受けようとする者は、地域生活支援事業(移動支援・日中一時支援)利用費等助成(変更)申請書兼世帯状況・収入申告書(様式第5号)を市長に提出するものとする。

2市長は、移動支援利用費の助成の決定を行った場合は移動支援利用費助成決定通知書兼利用者証を、日中一時支援費の助成の決定を行った場合は日中一時支援費助成決定通知書を、助成の決定を行わない決定を行った場合は利用費等助成不決定通知書(様式第6号)を申請者に交付するものとする。

3助成決定の内容の変更の申請は、地域生活支援事業(移動支援・日中一時支援)利用費等助成(変更)申請書兼世帯状況・収入申告書によるものとする。

4移動支援利用費助成決定通知書兼利用者証又は日中一時支援費助成決定通知書の再交付の申請は、利用者証等再交付申請書(様式第7号)によるものとする。

(氏名又は住所等の変更の届出)

第9条助成決定障害者等は、助成決定の有効期間内において、氏名を変更し、若しくは住所を変更し、又は助成決定障害者等に係る事項のうち軽微な内容の変更をしたときは、氏名・住所等変更届出書(様式第8号)を市長に提出するものとする。

(決定の取消し)

第10条市長は、助成決定障害者等が次の各号のいずれかに該当するときは、助成決定を取り消すことができる。

(1)移動支援又は日中一時支援のサービスの利用を辞退したとき。

(2)第2条各号に掲げる者に該当しなくなったとき。

(3)偽りその他不正の手段により助成決定を受けたとき。

(4)法令若しくはこの要綱の規定に違反し、又はこれらの規定に基づく市長の指示に従わなかったとき。

2市長は、前項の規定により助成決定を取り消したときは、地域生活支援事業(移動支援・日中一時支援)利用費等助成決定取消通知書(様式第9号)により助成決定障害者等に通知するとともに、移動支援利用費助成決定通知書兼利用者証又は日中一時支援費助成決定通知書の返還を求めるものとする。

(助成額の請求)

第11条登録事業者は、登録に係るサービスを提供した月ごとに取りまとめ、翌月10日までに、市長に請求するものとする。

2前項の請求は、次に掲げる書面により行うものとする。

(1)地域生活支援事業(移動支援・日中一時支援)利用費等請求書(様式第10号)

(2)地域生活支援事業(移動支援・日中一時支援)利用費等明細書(様式第11号)

(3)移動支援サービス提供実績記録票(様式第12号)

(4)日中一時支援サービス提供実績記録票(様式第13号)

3市長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査した上で、適当と認めるときは、請求のあった月の翌月末日までに支払うものとする。

(利用者負担上限額管理に係る手続)

第12条利用者負担上限額管理を行う場合は、助成決定障害者等は、利用者負担上限額管理を依頼する登録事業者(以下「上限額管理事業者」という。)について移動支援・日中一時支援利用者負担上限額管理事務依頼(変更)届出書(様式第14号)に移動支援利用費助成決定通知書兼利用者証及び日中一時支援費助成決定通知書を添えて市長に届け出るものとする。

2上限額管理事業者を変更するときは、移動支援・日中一時支援利用者負担上限額管理事務依頼(変更)届出書(様式第14号)に移動支援利用費助成決定通知書兼利用者証及び日中一時支援費助成決定通知書を添えて市長に届け出るものとする。

3第1項の場合において、当該利用者負担上限額管理に係る助成決定障害者等について上限額管理事業者にならなかった登録事業者は、毎月3日までに、上限額管理事業者に移動支援・日中一時支援利用者負担額一覧表(様式第15号)を提出するものとする。

4上限額管理事業者は、毎月6日までに移動支援・日中一時支援利用者負担上限額管理結果票(様式第16号)を作成し、当該登録事業者に送付するものとする。

(助成額の返還)

第13条市長は、利用費等の助成に当たり、偽りその他不正な手段により助成額を請求し、その受領をしたものに対し、当該助成した額の全部又は一部を返還させるものとする。

(雑則)

第14条この要綱に定めるもののほか、利用費等の助成に関し必要な事項は、別に定める。

附則

(施行期日)

1この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

静岡市日中一時支援費助成要綱及び静岡市移動介護利用費助成要綱の廃止)

2静岡市移動介護利用費助成要綱(平成18年10月1日施行)及び静岡市日中一時支援費助成要綱(平成18年10月1日施行)(以下これらを「旧要綱」という。)は、廃止する。

(助成決定障害者等に関する経過措置)

3この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において現に旧要綱の規定により移動介護及び日中一時支援の助成決定を受けている障害者等については、施行日に、当該助成決定の内容により、第8条第2項の規定による助成の決定を受けたものとみなす。

4施行日の前日までに、旧要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

5施行日の前日までの利用に係る移動介護利用費又は日中一時支援費の支給については、なお従前の例による。

6この要綱の施行の際、現に旧要綱の様式により提出されている文書は、この要綱の相当様式により提出された文書とみなす。

7この要綱の施行の際、現に旧要綱の様式により作成されている文書は、当分の間調製して使用することができる。

(負担上限月額の経過措置)

8第7条第3項ただし書の規定にかかわらず、平成19年4月1日から平成19年6月30日までの間は、利用者負担額合計額が政令第17条第1項に規定する負担上限月額を超えるときの当該同一の月における助成の額は、当該月に受けた移動介護及び日中一時支援に要する費用の合計額から次の表に掲げる額を控除して得た額とする。

所得区分\資産要件

次の各号のいずれにも該当している場合

(1)申請者の属する世帯に属する者が、一定の不動産以外の固定資産を有さないこと。

(2)申請者の属する世帯に属する者の預貯金等の

額が次の表の基準額以下であること。

基準額

申請者の属する世帯が単身世帯である者

申請者の属する世帯が2人以上の世帯である者

預貯金等額

500万円

1,000万円

(3)申請者の属する世帯に属する者が社会通念上、軽減措置の対象とするに不適切と考えられる資産を保有していないこと。

左記以外

生活保護

0円

0円

低所得1

3,750円

15,000円

低所得2

6,150円

24,600円

一般

市町村民税所得割額

10万円未満

9,300円

37,200円

市町村民税所得割額

10万円以上

37,200円

(注)一定の不動産、預貯金等の範囲については、指定障害福祉サービス等に係る個別減免に関する

認定の際の基準と同様とする。

9第7条第3項ただし書の規定にかかわらず、平成19年7月1日から平成20年6月30日までの間は、利用者負担額合計額が政令第17条第1項に規定する負担上限月額を超えるときの当該同一の月における助成の額は、当該月に受けた移動介護及び日中一時支援に要する費用の合計額から次の表に掲げる額を控除して得た額とする。

所得区分\資産要件

次の各号のいずれにも該当している場合

(1)申請者の属する世帯に属する者が、一定の不動産以外の固定資産を有さないこと。

(2)申請者の属する世帯に属する者の預貯金等の

額が次の表の基準額以下であること。

基準額

申請者の属する世帯が単身世帯である者

申請者の属する世帯が2人以上の世帯である者

預貯金等額

500万円

1,000万円

(3)申請者の属する世帯に属する者が社会通念上、軽減措置の対象とするに不適切と考えられる資産を保有していないこと。

左記以外

生活保護

0円

0円

低所得1

3,750円

15,000円

低所得2

6,150円

24,600円

一般

市町村民税所得割額

16万円未満

9,300円

37,200円

市町村民税所得割額

16万円以上

37,200円

(注)一定の不動産、預貯金等の範囲については、指定障害福祉サービス等に係る個別減免に関する認定の際の基準と同様とする。

10第7条第3項ただし書の規定にかかわらず、平成20年7月1日から平成21年6月30日までの間は、利用者負担額合計額が政令第17条第1項に規定する負担上限月額を超えるときの当該同一の月における助成の額は、当該月に受けた移動支援及び日中一時支援に要する費用の合計額から次の表に掲げる額を控除して得た額とする。

所得区分\資産要件

次に掲げる条件のすべてを満たしている場合

(1)申請者の属する世帯に属する者が一定の不動産以外の固定資産を有さないこと。

(2)申請者の属する世帯に属する者の預貯金等の

額が次の表に掲げる額以下であること。

 

申請者の属する世帯が単身世帯である場合(障害者にあっては、申請者の属する世帯に当該申請者の配偶者がいない場合)

申請者の属する世帯が2人以上の世帯である場合(障害者にあっては、申請者の属する世帯に当該申請者の配偶者がいる場合)

預貯金等額

500万円

1,000万円

(3)申請者の属する世帯に属する者が社会通念上、軽減措置の対象とするには不適切であると市長が認める資産を保有していないこと。

左記以外

生活保護

0円

0円

低所得1

1,500円

15,000円

低所得2

3,000円

24,600円

一般

障害

市町村民税所得割額16万円未満

9,300円

37,200円

市町村民税所得割額16万円以上

37,200円

障害児

市町村民税所得割額28万円未満

4,600円

市町村民税所得割額28万円以上

37,200円

(注)一定の不動産、預貯金等の範囲については、指定障害福祉サービス等に係る個別減免に関する認定の際の基準と同様とする。

11第7条第3項ただし書の規定にかかわらず、平成21年7月1日から平成22年3月31日までの間は、利用者負担額合計額が政令第17条第1項に規定する負担上限月額を超えるときの当該同一の月における助成の額は、当該月に受けた移動支援及び日中一時支援に要する費用の合計額から次の表に掲げる額を控除して得た額とする。

所得区分

負担上限額(月額)

生活保護

0円

低所得1

1,500円

低所得2

3,000円

一般

障害

市町村民税所得割額16万円未満

9,300円

市町村民税所得割額16万円以上

37,200円

障害児

市町村民税所得割額28万円未満

4,600円

市町村民税所得割額28万円以上

37,200円

12第7条第3項ただし書の規定にかかわらず、平成22年4月1日から平成26年3月31日までの間は、利用者負担額合計額が政令第17条第1項に規定する負担上限月額を超えるときの当該同一の月における助成の額は、当該月に受けた移動支援及び日中一時支援に要する費用の合計額から次の表に掲げる額を控除して得た額とする。

所得区分

負担上限額(月額)

生活保護

0円

低所得

低所得1

0円

低所得2

0円

一般

障害

市町村民税所得割額16万円未満

9,300円

市町村民税所得割額16万円以上

37,200円

障害児

市町村民税所得割額28万円未満

4,600円

市町村民税所得割額28万円以上

37,200円

附則

この要綱は、平成19年7月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成20年7月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成21年7月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和7年3月1日から施行する。

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保健福祉長寿局健康福祉部障害者支援推進課 

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