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更新日:2025年4月1日
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静岡市身体障害者自動車改造費補助事業実施要綱
(趣旨)
第1条 静岡市は、身体障害者の自立更生と社会参加促進を図るため、自らが所有し、運転する自動車を改造する身体障害者に対して、予算の範囲内において、補助金を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、市内に住所を有し、次に掲げる要件のすべてに該当する者で、市長が必要があると認めるものとする。
(1)身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定による身体障害者手帳の交付を受けている18歳以上の重度の肢体不自由のある障害者(身体障害者手帳に記載されている肢体不自由の障害の等級が1級又は2級に該当する者をいう。)であること。
(2)補助金の交付の申請を行う月の属する年の前年(1月から6月までの間に申請を行う場合にあっては、前々年)の補助対象者並びにその配偶者及び民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者(以下「扶養義務者」という。)であって、当該補助対象者の生計を維持するものの所得額(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号。以下「政令」という。)第11条、政令第12条第3項において準用する政令第4条並びに政令第12条第4項及び第5項において準用する政令第5条の規定により計算された所得の額をいう。以下同じ。)が、当該月の特別障害者手当の所得制限限度額を超えていないこと。
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象者が自ら所有し、かつ、運転する自動車の操向装置又は駆動装置の改造に要する経費で、市長が必要があると認めるものとする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助対象経費の額以内の額とし、10万円を限度とする。
(交付の申請)
第5条 補助金の交付の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、身体障害者自動車改造費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、別に定める日までに市長に提出しなければならない。
(1)運転免許証の写し
(2)身体障害者手帳の写し
(3)所得額を証明する書類(公的年金等を含む。)
(4)改造仕様書
(5)見積書
(6)車検証の写し又は補助対象者自らが自動車を所有することが分かる書類の写し
(7)前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
2 前項第3号の規定にかかわらず、申請者(配偶者及び扶養義務者がいる場合にあっては、その者を含む。)の同意により市長が所得額を税務資料等で確認することができる場合は、同号の書類の添付を省略することができる。
(交付の決定等)
第6条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、法令、予算等に照らしてその内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、補助金の交付を決定したときは、補助金等交付決定通知書により、当該申請者に通知するものとする。
(交付の条件)
第7条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定をする場合において、規則第6条第1号から第3号までに定めるもののほか、次に掲げる条件を付すものとする。
(1)この要綱の規定に基づき補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助金交付決定者」という。)は、当該補助金の交付を受けた日から3年を経過しなければ、再び補助金の交付を申請することができない。ただし、交通事故、災害等やむを得ない理由により改造の必要が生じた場合は、この限りではない。
(2)前号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項を遵守すること。
(変更、中止又は廃止の承認申請)
第8条 補助金交付決定者は、補助事業を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ書面により市長の承認を得なければならない。
(変更、中止又は廃止の承認)
第9条 市長は、前条の規定により承認の申請があったときは、その内容を審査し、承認すべきと認めたときは、書面により当該補助金交付決定者に通知するものとする。
(完了報告)
第10条 補助金交付決定者は、自動車の改造が完了したときは、速やかに自動車改造完了報告書(様式第2号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1)領収書の写し
(2)車検証の写し
(3)前2号に掲げるもののほか、市長が指定する書類
(補助金の額の確定)
第11条 市長は、前条の規定による自動車改造完了報告書を受理した場合は、その内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の成果が補助事業の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを審査し、適合すると認めるときは交付すべき補助金の額を確定し、補助金等交付確定通知書(以下「確定通知書」という。)により当該補助金交付決定者に通知するものとする。
(請求)
第12条 前条の規定による確定通知書を受けた者は、請求書を市長に提出しなければならない。
(雑則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成21年3月4日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成29年3月8日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、現に改正前の静岡市身体障害者自動車改造費補助事業実施要綱の様式により作成されている用紙は、当分の間、調整して使用することができる。
附則
この要綱は、令和元年6月25日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年7月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。