印刷

ページID:9626

更新日:2025年2月15日

ここから本文です。

静岡市障害者等紙おむつ支給事業実施要綱

(趣旨)

第1条 静岡市は、障害者又は障害児(以下「障害者等」という。)の経済的な負担を軽減することによって、障害者等の衛生管理及び自立を図るため、紙おむつを支給する事業(以下「事業」という。)を実施するものとし、その実施に関しては、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、「紙おむつ」とは、パンツ型紙おむつ、テープ付紙おむつ、尿取パッドをいう。

(対象者)

第3条 事業の対象となる者は、次に掲げる要件のすべてに該当する者とする。

(1)市内に住所を有すること(次に掲げる施設に入居し、又は入所している場合を除く。)。

ア 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項の障害者支援施設

イ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により児童を入所させる施設

ウ 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4の養護老人ホーム又は同法第20条の5の特別養護老人ホーム

エ アからウまでに掲げるもののほか、障害者を入居させ、又は入所させ、入浴、排泄若しくは食事の介護、食事の提供又はその他の日常生活上必要な便宜を供与する事業を行う施設であって、市長が定めるもの

(2)次のいずれかに該当すること。

ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受け、かつ、当該身体障害者手帳に記載された障害の級別が1級又は2級に該当する者

イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受け、その障害の程度が重度と表示された者

ウ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第5条に規定する県知事の認定を受けている者に監護されている特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)別表第3に掲げる1級に該当する者

(3)紙おむつを必要としていること。

(4)当該障害者等及び当該障害者等と同居する者の前年の所得(1月から6月までに申請する場合にあっては、前々年の所得)に対し、所得税が課されていないこと。

2 前項の規定にかかわらず、静岡市高齢者紙おむつ支給事業実施要綱(平成23年7月1日施行)の規定により紙おむつの支給を受けている者及び生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者については、事業の対象としないものとする。

(支給の方法)

第4条 紙おむつは、紙おむつ券を交付することによって支給するものとする。

2 紙おむつ券の種類は200点券とし、200円に相当するものとして、市長が指定する紙おむつ券の取扱店において、紙おむつと引き換えることができる。

3 市長は、1月当たり2,000点に相当する紙おむつ券を次条の規定による申請があった日(以下「申請日」という。)の属する月以後の月(前年度から引き続き交付する場合にあっては、申請日の属する年度の4月以後の月)について交付するものとする。

4 前項の規定により交付する紙おむつ券の有効期間は、当該交付した日(以下「交付日」という。)から交付日の属する年度の末日までとする。

(利用の申請)

第5条 前条第1項の規定により紙おむつ券の交付を受けようとする者は、障害者等紙おむつ券交付申請書(別記様式)を市長に提出して申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、前条の規定により紙おむつ券を交付するものとする。

(利用の廃止)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、紙おむつ券の利用を廃止するものとする。

(1)第4条の規定により紙おむつ券の交付を受けた者(以下「利用者」という。)が第3条各項に掲げる要件を欠くに至ったとき。

(2)利用者が死亡したとき。

(3)利用者が紙おむつ券の利用の廃止を申し出たとき。

(4)前3号に掲げるもののほか、紙おむつ券の利用を廃止することが適当であると市長が認めるとき。

2 利用者は、前項の規定により紙おむつ券の利用を廃止されたときは、速やかに未使用の紙おむつ券を市長に返還しなければならない。

(不正使用の禁止)

第7条 利用者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1)有効期間を経過した紙おむつ券を使用すること。

(2)紙おむつ券を他人に譲渡し、又は利用させること。

(3)紙おむつ券を換金すること。

(4)前3号に掲げるもののほか、紙おむつ券を不正な目的をもって利用すること。

(事業の委託)

第8条 市長は、静岡薬業組合に事業を委託するものとする。

(雑則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成26年11月25日から施行する。

お問い合わせ

保健福祉長寿局健康福祉部障害者支援推進課 

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?