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更新日:2025年2月15日

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静岡市身体障害者運転免許取得費補助事業実施要綱

(趣旨)

第1条 静岡市は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第3項の規定に基づき、運転免許(道路交通法(昭和35年法律第105号)第84条第2項に規定する第一種運転免許をいう。以下同じ。)を取得しようとする身体障害者に対し、運転免許の取得に要する費用の一部を予算の範囲内において補助するものとし、その交付に関しては、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、運転免許を取得した日において、静岡市内に住所を有し、かつ、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条の規定により静岡市が援護を実施する者であって、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。

(1)身体障害者福祉法第15条第1項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている18歳以上の者であること。

(2)道路交通法第99条第1項の規定による公安委員会の指定を受けた指定自動車教習所(以下「指定教習所」という。)において教習を修了し、運転免許を取得した者であること。

(3)当該障害者が運転免許を取得した日(以下「取得日」という。)の属する年の前年(取得日の属する月が1月から6月においては前々年)において、当該障害者の属する世帯に属する全ての者の所得税の額の合計額が12万円以下であること。

(4)過去にこの要綱による補助又は他の地方公共団体が行う補助を受けていないこと。

(補助金額及び補助限度額)

第3条 補助金の額は、運転免許の取得に要する費用のうち、当該運転免許の取得に係る教習について指定教習所に支払った額の2分の1以内の額であって10万円を限度とする。

(交付の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、運転免許を取得した日以後4月以内に、静岡市身体障害者運転免許取得費補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1)運転免許証の写し

(2)身体障害者手帳の写し

(3)世帯全員の所得税に係る証明書

(交付の決定及び確定)

第5条 市長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、補助することを決定し、及び確定したときは、申請者に対し静岡市身体障害者運転免許取得費補助金交付決定通知書兼確定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(雑則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附則

(施行期日)

1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の静岡市身体障害者運転免許取得費補助事業実施要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、この要綱の施行日(以下「施行日」という。)以後に指定教習所において教習を開始した身体障害者に係る運転免許の取得から適用し、施行日前に指定教習所において教習を開始した身体障害者に係る運転免許の取得については、なお従前の例による。

3 改正前の静岡市身体障害者運転免許取得費補助事業実施要綱(以下「旧要綱」という。)の規定により補助を受けた者及び施行日前に指定教習所において教習を開始した身体障害者のうち前項の規定によりなお従前の例によることとされる運転免許の取得について旧要綱に基づく補助を受けたものは、新要綱の規定により補助を受けた者とみなす。

附則

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和4年 月 日から施行する。

お問い合わせ

保健福祉長寿局健康福祉部障害者支援推進課 

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