印刷
ページID:9629
更新日:2025年2月7日
ここから本文です。
静岡市軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成金の代理受領に係る補聴器業者の登録等に関する要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、静岡市軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成金交付要綱(平成25年4月1日施行。以下「助成要綱」という。)に基づく助成金(以下単に「助成金」という。)の支給を円滑に行うため、補聴器の販売又は修理を行う事業者のうち助成金の代理受領を行うもの(以下「代理受領業者」という。)の登録、助成金の代理受領の手続その他の必要な事項を定めるものとする。
(代理受領業者の登録)
第2条 代理受領業者は、市長の登録を受けるものとする。
2 前項の登録は、補聴器を取り扱う業者の申請に基づき、事業所ごとに行うものとする。
3 市長は、前項の申請があった場合において、代理受領の手続を行わせる上で適当でないと認めるときは、登録をしない。
4 市長は、補聴器を取り扱う業者が静岡市補装具費の代理受領に係る補装具業者の登録等に関する要綱(平成18年10月1日施行。以下「補装具登録要綱」という。)第2条第1項の規定による登録を受けたときは、次条の規定による申請があったものとみなして第1項の登録をすることができる。
(登録の申請)
第3条 前条第1項の登録を受けようとする者は、補聴器代理受領業者登録申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1)事業概要書
(2)技術職員名簿(生年月日、経験年数、資格、研修経験等が記載されているもの)
(3)従業者の資格証明書(修了証等の写し)
(4)事業所の平面図
(5)設備機材概要(検査機器等の写真又はカタログの写し及び機器等の説明が記載されている書類)
(6)前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(登録等の通知)
第4条 市長は、第2条第1項の登録をしたときは、補聴器業者登録通知書(様式第2号)により通知するものとする。
2 市長は、第2条第3項の規定により登録をしないこととしたときは、その理由を示して、申請者に通知するものとする。
(登録事項の公表)
第5条 市長は、第2条第1項の登録を受けた代理受領業者について、次に掲げる事項を難聴児及びその保護者の利便のため公表するものとする。
(1)事業所の名称及び所在地
(2)事業開始年月日
(3)取り扱う補聴器の種類
(4)前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項
(変更等の届出)
第6条 代理受領業者は、登録事項に変更を生じたときは補聴器業者登録変更届出書(様式第3号)により、当該事業を廃止し、又は休止したときは補聴器業者事業廃止(休止・再開)届出書(様式第4号)により、速やかに市長に届け出なければならない。
2 市長は、代理受領業者が補装具登録要綱第6条の規定による届出をしたときは、前項の規定による届出があったものとみなして処理するものとする。
(報告及び調査)
第7条 市長は、助成金の代理受領の適正な執行を確認するため、代理受領業者に対して報告を求め、又は実地に調査することができる。
(登録の取消し)
第8条 市長は、代理受領業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。
(1)助成金の請求に関し不正があったとき。
(2)補聴器業者が不正の手段により登録を受けたとき。
(3)補聴器の販売を行う者又はこれらの者であったものが、前条の規定による報告又は調査に応じず、若しくは虚偽の報告をしたとき。
(助成金の代理受領の手続)
第9条 助成要綱第12条第1項の規定により助成事業に係る実績の報告、助成金に係る交付確定通知の受領並びに助成金の請求及び受領の権限を委任しようとする者は、軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成金に係る委任状(様式第5号)を代理受領業者に交付するものとする。
(関係帳簿等の保存)
第10条 登録補聴器業者は、助成金の代理受領に係る帳簿及び関係書類を5年間保存するものとする。
(雑則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。