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ページID:9625
更新日:2025年2月15日
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静岡市重度身体障害者在宅安心システム事業要綱
(趣旨)
第1条 静岡市は、市内に住所を有する重度身体障害者(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者であって、その等級が1級又は2級の者のもの。以下同じ。)の緊急時における不安を軽減するため、予算の範囲内において重度身体障害者在宅安心システム事業(以下「在宅安心システム事業」という。)を実施するものとし、その実施に関しては、この要綱に定めるところによる。
(事業の内容)
第2条 在宅安心システム事業は、重度身体障害者の居宅に通報機器を設置し、次に掲げる種類の通報を受信することにより、緊急事態の把握及びこれに対する速やかな対応を行うものとする。
(1)緊急通報
(2)火災異常通報
(3)ガス漏れ異常通報
(対象者)
第3条 在宅安心システム事業の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者で、緊急の事態の発生したときに自ら速やかな対応を行うことが困難であると市長が認めるものとする。
(1)65歳未満で肢体に障害がある者又は65歳以上で聴覚に障害がある者
(2)重度身体障害者のみで構成される世帯
(3)生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯又は市民税非課税世帯
(利用の申請)
第4条 在宅安心システム事業を利用しようとする者(以下「申請者」という)は、静岡市重度身体障害者在宅安心システム利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(利用の決定)
第5条 市長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、速やかに実態を調査の上、在宅安心システムの利用の可否を決定し、申請者あて静岡市重度身体障害者在宅安心システム利用審査結果通知書(様式第2号)により通知するものとする。
2 市長は、前項の決定に際し、障害の種類及び内容により在宅安心システム事業の円滑な実施のために必要と認める場合は、必要な条件を付するものとする。
(通報機器の設置)
第6条 市長は、前条の規定により在宅安心システムの利用を決定したときは、当該決定を受けた重度身体障害者(以下「利用者」という。)に対し通報機器の設置等、必要な措置を速やかに講ずるものとする。
(通報に対する対応)
第7条 市長は、利用者又はその世帯に属する者からの通報を受けたときは、直ちに当該利用者等に対して電話連絡又は訪問を行い、発生した緊急事態等の内容についての確認を行うものとする。ただし、利用者が聴覚障害者等で電話連絡による確認が困難な世帯である場合は、直ちに訪問を行うこととする。
2 市長は、前項の確認を行った場合において必要と認めるときは、消防署、警察、ガス供給会社等の関係機関又は利用者からあらかじめ緊急時の連絡先として指定された者に対し通報を行い、利用者等の安全確保を行うものとする。
(費用負担)
第8条 利用者は、在宅安心システム事業の実施に要する経費のうち、電話回線の使用料を負担しなければならない。
(変更・解除の申請)
第9条 利用者は、第4条に規定する利用申請書の記載事項に変更があったとき、または利用解除を行うときは、速やかに静岡市重度身体障害者在宅安心システム(変更・解除)申請書(様式第3号)を市長に提出し、その変更・解除について承認を受けなければならない。
(変更の承認)
第10条 市長は、前条の規定による変更を承認したときは、静岡市重度身体障害者在宅安心システム変更承認通知書(様式第4号)により、利用者あて通知するものとする。
(利用の取消し)
第11条 市長は、在宅安心システムの利用について、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の決定を取り消すものとする。
(1)利用者から第9条第1項による在宅安心システムの利用解除の申出があったとき。
(2)利用者が第3条第1項に規定する対象者に該当しなくなったとき
2 市長は、前項の規定により在宅安心システムの利用を取り消したときは、利用者あて静岡市重度身体障害者在宅安心システム利用解除通知書(様式第5号)により通知するものとする。
(雑則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成15年12月1日から施行する。
(旧要綱の廃止)
2 静岡市重度身体障害者在宅生活安心システム事業実施要綱(平成15年4月1日施行。以下「旧要綱」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この要綱の施行の日の前日までに、旧要綱の規定によりなされた申請その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成19年12月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和 年 月 日から施行する。